相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

嘱託から週2日のパートになる方の雇入通知書で悩んでいます

著者 ハラボン さん

最終更新日:2011年07月28日 09:43

初めまして。こういった質問コーナーに始めて投稿するので変な質問の仕方かもしれませんが、ご容赦下さい。

週2日のパートの方の雇入通知書の書き方で悩んでいます。
嘱託で65才定年退職で引継が完了していないので引続き、3ヶ月間だけパートで契約をすることになりました。

一応は月・水曜の週2日勤務で8:30~17:15で、休憩が45分、一日8時間労働です。
ただこの方の仕事柄、全館停電の時には土日でも出勤しないといけないことがあるようで、実際延長期間中に引継ぎの点からもその出勤予定があるようです。

会社自身は、土日が休みで日曜が法定休日になっています。

月末に翌月の勤務カレンダーを渡して、予め予定がある日には原則の月曜・水曜をはずして、予定日に勤務を合わせる事ができるとは思うのですが、水漏れや落雷による停電など、
突発的な出勤も過去に何度もあり、その場合、休日出勤になるのか、土・日曜なら法定?法定外?なのか、もしくは週2日だから週40時間に満たないから休日出勤にならないと解釈していいのか(となると1日8時間を越えても残業手当は必要ないのか)など、上司・部門長が次々話しているのですが、話しが先へ進みません。

私的には、1日8時間を越える時間については残業手当は必要だと思っているのですが、週で3日目の分については、別の出勤分の変更分と思っていいのか、休日出勤と判断してよいのか分かりません。
(勤務表には勤務予定と実績を記入してもらおうと思っていますが)

また現在本社と支店でパート就労を見直ししており、就業規則を作り変えているので会社ルールもハッキリしておりません。

もう一つは仕事内容は違いますが、1日4時間で週5日働いているパートさんにも土日の出勤があれば、時給ベースで休日割増を付けています。
この人へは本来は、40時間に満たないから付けなくていいのでしょうか。


文才がなく、取り留めのない文章で申し訳ないですがどなたかお助け下さい。
よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 嘱託から週2日のパートになる方の雇入通知書で悩んでいます

ハラボン さん

こんにちは

前職の雇用関係(嘱託)と該当者の年齢及び技術等から難しい、やりづらい点があろうかと思いますが
他パートさんと同様な雇用契約を結んでは如何でしょうか

就業の曜日は基本的に常勤の月と水で記述の時間で、時間単価でお願いして良いと思います。

 次に、緊急な貴社就業規則で言う休日での出勤は、休日扱いの賃金となります。

さて、ここで内在している問題は、もう既にお気づきかもしれませんが、早めに引継ぎをされ、緊急時の貴社対応体制を構築されるよう期待してます。
 2点目は、係る方の休日出勤の申請やその許可等の貴社内部での運用を確立し、責任を明確にする必要があると考えます。

該当者の採用後の40時間超の判断ですが、パート雇用契約において前述のとおり、休日扱いとして処理してください。

Re: 嘱託から週2日のパートになる方の雇入通知書で悩んでいます

著者ハラボンさん

2011年07月28日 17:22

とここば様

早速のご回答有難うございました。
月・水の勤務以外は、休日扱いとのことですが、1週40時間を越えていなくても手当ての対象ですか?

残業手当をつけることと、休日出勤(所定の日以外)の手当ては別と考えないといけないのでしょうか。
質問していて段々頭がこんがらがって来ています。

度重なる質問で申し訳ないです。
また、ご指摘の通り早めの引継ぎなどは色々な状況を加味した上で今までの雇用契約をしてきているはずなのに契約書作成がこちらの仕事になってから、ガタガタ言ってきて困っています。

Re: 嘱託から週2日のパートになる方の雇入通知書で悩んでいます

著者T.Oさん

2011年07月28日 18:05

ハラボン 様

横から失礼します。
改めて、法的な観点から、時間外労働休日労働についてきちんと整理されれば良いと考えます。

まず、1日8時間を超える労働、1週40時間を超える労働に対しては、時間外の割増が必要です。
1日8時間を超えるか、1週40時間を超えるか、どちらか片方に当てはまれば、時間外割増の対象になるわけです。

一方、休日については、1週1日の休日が義務付けられており、この日に労働させると、休日割増の対象になります。
逆に言うと、週の休みが2日以上ある場合、そのうちの1日に労働させても、休日割増の対象にはなりません。

たとえば、所定労働時間が1日8時間、週休2日制 土日休みの会社で、土曜日にのみ出勤した場合、これは時間外割増の対象となりますが、休日割増を支給する必要はありません。(月~金で40時間労働しているので、土曜日に働けば「1週40時間」を超えることになり、時間外の割増が必要になる。 ただし、日曜日に休めば「1週で1日」の休日は確保されているので、休日割増は不要)

整理すると
 ・1週1日以上の休日が確保されていれば、所定労働日以外に出勤しても休日の割増(法定135%)は不要。
 ・ただし、1週40時間を超えれば、時間外の割増(法定125%)が必要。
となります。

つまり「契約日以外に出勤したから、必ず割増が必要になる」というわけではないということです。

以上の原則を前提として、取り決めをされれば良いと思います。

週2日のパートさんの時間外と休日労働について

著者ハラボンさん

2011年07月29日 08:22

T・O様

お返事が遅くなりすみません。
すごくわかり易い説明を有難うございました。
とても助かりました。
これで通知書をスムーズに作成して説明もしっかり出来て周りを納得させることができます。
本当に有難うございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP