相談の広場
非常に基本的なことで申し訳ありません。
私の会社では休憩をきちんと取れている部署もあれば
取れていない部署もあります。
いろいろ管理者の方には工夫するように伝えているのですが、
やはり休憩を取らせることが難しいようです。
とはいえ、労働は労働。働いた分給料はきちんと支払って
あげなければという思いで、8時間未満の人は労働時間そのまま、
8時間を越えた人には超えた分を時間外割増で支払っていました。
しかし知人から、「休憩を与えない分、給与を支払えばいいと
いうものではない。そもそも休憩を与えていないことに対して
罰則がある」といわれました。
そこでお尋ねしたいのですが、
①たとえば7時間労働で休憩なしの場合は7時間分、
9時間労働で休憩なしの場合は8時間分+1時間の割増
という支払い方では、休憩を与えていないことの
解決にはなっていないのでしょうか。
(36協定はあります)
②これまでのやり方が問題だという場合、たとえば
「休憩は管理者が責任を持って与えなさい。事務側は
実態がどうであっても法定の休憩をとったものと
みなします」というような対応にしたほうがかえって
良いのでしょうか(そういう実態の企業が多いと思いますが)。
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> ①たとえば7時間労働で休憩なしの場合は7時間分、
> 9時間労働で休憩なしの場合は8時間分+1時間の割増
> という支払い方では、休憩を与えていないことの
> 解決にはなっていないのでしょうか。
> (36協定はあります)
労働基準法34条1項により、6時間を超える労働時間
の場合は、少なくとも45分の休憩を、8時間を超える労働時間
の場合は、少なくとも1時間の休憩を与えることになっており、
違反すると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となる
罰則があります。36協定は、残業に関する協定なので、
休息は関係ありません。
7時間労働をさせる場合には、少なくとも45分の休憩時間を
与えて、休み時間以外で7時間働かせて7時間分の賃金を
きちんとお支払いください。
9時間労働をさせる場合には、少なくとも1時間の休憩時間を
与えて、休み時間以外で9時間働かせて9時間分の賃金を
お支払いください。
(一日8時間を超える分は36協定の割増賃金を支払うこと)
②これまでのやり方が問題だという場合、たとえば
> 「休憩は管理者が責任を持って与えなさい。事務側は
> 実態がどうであっても法定の休憩をとったものと
> みなします」というような対応にしたほうがかえって
> 良いのでしょうか(そういう実態の企業が多いと思いますが)。
休憩時間付与は使用者の義務です。管理者に任せるのではなく、
きちんと、就業規則に記載して、守るようにしてください。
(たとえば交代で休むようにするなど)
管理者には、きちんと各人が休憩を取っているかチェックさせる
などしたほうがいいです。
労働者は、休憩時間自由利用できます。就業規則で外出は
許可制にすることもできます。
休憩時間を定めているにもかかわらず、電話番などさせると
指揮命令下にあるとして賃金を支払わなければならなくなりますのでご注意ください。休憩時間は労働者の完全な自由にさせることが大切です。
休憩時間をきちんと与えているにもかかわらず、労働者が自発的に働く場合には、会社は責任を問われません。
> 非常に基本的なことで申し訳ありません。
> 私の会社では休憩をきちんと取れている部署もあれば
> 取れていない部署もあります。
> いろいろ管理者の方には工夫するように伝えているのですが、
> やはり休憩を取らせることが難しいようです。
> とはいえ、労働は労働。働いた分給料はきちんと支払って
> あげなければという思いで、8時間未満の人は労働時間そのまま、
> 8時間を越えた人には超えた分を時間外割増で支払っていました。
> しかし知人から、「休憩を与えない分、給与を支払えばいいと
> いうものではない。そもそも休憩を与えていないことに対して
> 罰則がある」といわれました。
> そこでお尋ねしたいのですが、
> ①たとえば7時間労働で休憩なしの場合は7時間分、
> 9時間労働で休憩なしの場合は8時間分+1時間の割増
> という支払い方では、休憩を与えていないことの
> 解決にはなっていないのでしょうか。
> (36協定はあります)
> ②これまでのやり方が問題だという場合、たとえば
> 「休憩は管理者が責任を持って与えなさい。事務側は
> 実態がどうであっても法定の休憩をとったものと
> みなします」というような対応にしたほうがかえって
> 良いのでしょうか(そういう実態の企業が多いと思いますが)。
こんにちは。
基本的なことで繰り返しになりますが、労基法上、6時間以上8時間未満は45分以上、8時間超は1時間の休憩を、労働時間の途中で与えなければなりません。
休憩がきちんと取れない部署はどのような部署なのでしょうか。
全員が一斉に取ることが出来なければ、交替でとらせる方法だってあります。
まずは基本中の基本の問題です。どうやったら休憩を与えることが出来るのか、早急に対応すとらせるようにして下さい。
> 労働基準法34条1項により、6時間を超える労働時間
> の場合は、少なくとも45分の休憩を、8時間を超える労働時間
> の場合は、少なくとも1時間の休憩を与えることになっており、
> 違反すると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となる
> 罰則があります。36協定は、残業に関する協定なので、
> 休息は関係ありません。
> 7時間労働をさせる場合には、少なくとも45分の休憩時間を
> 与えて、休み時間以外で7時間働かせて7時間分の賃金を
> きちんとお支払いください。
> 9時間労働をさせる場合には、少なくとも1時間の休憩時間を
> 与えて、休み時間以外で9時間働かせて9時間分の賃金を
> お支払いください。
> (一日8時間を超える分は36協定の割増賃金を支払うこと)
> 休憩時間付与は使用者の義務です。管理者に任せるのではなく、
> きちんと、就業規則に記載して、守るようにしてください。
> (たとえば交代で休むようにするなど)
> 管理者には、きちんと各人が休憩を取っているかチェックさせる
> などしたほうがいいです。
> 労働者は、休憩時間自由利用できます。就業規則で外出は
> 許可制にすることもできます。
> 休憩時間を定めているにもかかわらず、電話番などさせると
> 指揮命令下にあるとして賃金を支払わなければならなくなりますのでご注意ください。休憩時間は労働者の完全な自由にさせることが大切です。
> 休憩時間をきちんと与えているにもかかわらず、労働者が自発的に働く場合には、会社は責任を問われません。
お忍びさんありがとうございます。
やはり休憩を与えることが大前提なのですね。
その認識が長く間違っていたようで、休憩をあげられないのなら
給料を払えばいいのだと勘違いしていました。
管理者責任にしてしまわず現場と協議を続けたいと思います。
> > 労働基準法34条1項により、6時間を超える労働時間
> > の場合は、少なくとも45分の休憩を、8時間を超える労働時間
> > の場合は、少なくとも1時間の休憩を与えることになっており、
> > 違反すると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となる
> > 罰則があります。36協定は、残業に関する協定なので、
> > 休息は関係ありません。
> > 7時間労働をさせる場合には、少なくとも45分の休憩時間を
> > 与えて、休み時間以外で7時間働かせて7時間分の賃金を
> > きちんとお支払いください。
> > 9時間労働をさせる場合には、少なくとも1時間の休憩時間を
> > 与えて、休み時間以外で9時間働かせて9時間分の賃金を
> > お支払いください。
> > (一日8時間を超える分は36協定の割増賃金を支払うこと)
>
>
> > 休憩時間付与は使用者の義務です。管理者に任せるのではなく、
> > きちんと、就業規則に記載して、守るようにしてください。
> > (たとえば交代で休むようにするなど)
> > 管理者には、きちんと各人が休憩を取っているかチェックさせる
> > などしたほうがいいです。
> > 労働者は、休憩時間自由利用できます。就業規則で外出は
> > 許可制にすることもできます。
> > 休憩時間を定めているにもかかわらず、電話番などさせると
> > 指揮命令下にあるとして賃金を支払わなければならなくなりますのでご注意ください。休憩時間は労働者の完全な自由にさせることが大切です。
> > 休憩時間をきちんと与えているにもかかわらず、労働者が自発的に働く場合には、会社は責任を問われません。
>
> お忍びさんありがとうございます。
> やはり休憩を与えることが大前提なのですね。
> その認識が長く間違っていたようで、休憩をあげられないのなら
> 給料を払えばいいのだと勘違いしていました。
> 管理者責任にしてしまわず現場と協議を続けたいと思います。
業種は不明ですが、現場は大変と思います。
ただ、法的なことだけでなく、休憩を与えないと提供するサービスかモノかは不明ですが、業務の質も落ちますし、ミスや事故の可能性も増えます。
結果的に、削減努力した結果にも関わらす、経費や工数がかかりますから、先の述べられていますように交代制や、増員なども含め検討下さい。
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