相談の広場
いつかいり様の的確でわかりやすい回答にぜひお聞きしたくてついフライングしてしまいました。失礼しました。
改めまして、基本的なことですが、下記について教えてください。
当社の規則は、9時-18時、うち1時間休憩の実働8時間ですが、月8日(年間96日)の休日しかありません。
*8日は基本的に社員が決めてシフトを組む。シフトは当月21日から翌月20日です。
⇒この形態は1か月変形制と考えてよいでしょうか。
また、現状月の総労働時間数から明らかにオーバーとなり(歴日31日の場合には23日×8h労働なので184時間労働で177h8mよりオーバー)、その差額分には割増しなければなりませんが、現状その差額分は割増含め支払っていないのが実情であり、改善が急務になっています。
・改善策としては月9日休みとするか、オーバー分に割増で支払うか、1日の時間を減らすことだと思います。正しいでしょうか?
・次に週40時間の枠ですが、8日の休日は社員が決定します。なので週によっては6日勤務もあります。しかし、1か月変形勤務制ならば、月で177h8mに収まればよいのでしょうか?(あらかじめシフト表で勤務が決定している=予定が組まれているため)
すなわち、1週48時間働く週があってもあらかじめ調整された勤務なので48時間までは割増はなしで大丈夫かでしょうか。
・毎日8時間以上の分は通常の残業手当として割増し金額を払っています。
*有給の考え方ですが、有給は総労働時間にカウントされると考えてよいでしょうか。
たとえば、暦日が31日、現状月8日の休みとして(違犯なのですが仮に)、プラス1日有給取得の場合、22日勤務となり177h8mを下回ります。このケースでは割増時間は発生しないのかあるいは、有給日は働いたとみなして(23日労働)、やはり184時間との差額分に対し、割増し?通常給料分?支払う必要があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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タイトルに他人の名前は余分です。
> ⇒この形態は1か月変形制と考えてよいでしょうか。
いや、通常32条の労働時間制でいいものに、あえて1か月単位の変形労働時間制であると、かえって余分な時間外労働がカウントされてしまいます。ですので、就業規則ほかで言及がない場合は、通常どおりです。
> ・改善策としては月9日休みとするか、オーバー分に割増で支払うか、1日の時間を減らすことだと思います。正しいでしょうか?
改善策としては、そのいずれかで法定時間におさまればよろしいかと。
月23日勤務ですと、週6日になった週の40時間超えたところから時間外労働として、割増賃金つけておくのが、正直言って賃金計算が楽です。1月単位としてしまうと、日、週、変形期間の3段階で時間外労働を把握せねばならないからです。
変形労働時間制として週6日の週に48時間までは時間外労働は発生しませんが、変形期間の月の中で、総枠を超過するでしょうから、6時間52分時間(=23×8-177.14)外労働となります。変形を取らない場合は、6コマの週に発生する8時間です。
あえていうと変形期間の中に週4日以下の週があれば、変形労働時間制にするそのメリットを享受できます。すなわち配下の部下の中に、週3日休にする人がいるなら、変形労働時間制にするといいでしょう。
最後に年次有給休暇の件は、変形労働時間制をとらない場合、週6日の週に1日とれば、その週は実労5コマ40時間ですから、時間外割増対象の時間はありません。よって賃金支払いは、割増しなしの6コマ分の賃金となります。賃金支払い期間が月単位でも考え方は一緒です。
いつかいり様
返信ありがとうございます。また、お礼が遅くなり済みません。
> あえていうと変形期間の中に週4日以下の週があれば、変形労働時間制にするそのメリットを享受できます。すなわち配下の部下の中に、週3日休にする人がいるなら、変形労働時間制にするといいでしょう。
⇒ここは具体的にはどうしてでしょうか?
(変形だと184-177.14、そうでないと6日出勤の1日分=8時間分の割り増しの支払いが生じるからでしょうか?)
> 最後に年次有給休暇の件は、変形労働時間制をとらない場合、週6日の週に1日とれば、その週は実労5コマ40時間ですから、時間外割増対象の時間はありません。よって賃金支払いは、割増しなしの6コマ分の賃金となります。賃金支払い期間が月単位でも考え方は一緒です。
⇒では、6日勤務を残しておいて、他の週で有休消化した場合は、6日(48時間)の8時間分は割り増しとなることでしょうか?
またここは暦日31日で、勤務が22日の場合の話でしょうか?
それとも、(現状違反と承知していて例えば)23日勤務していた場合の中で1日有休消化でも割り増しはつけなくてもよいのでしょうか?
見つかればまた投稿しますが、有休は労働時間とみなすという判断が出ているとみました。すると、23日勤務のうち1日有休を利用した場合、勤務時間とカウントするなら総労働時間184時間となり、割り増し対象になりと思ったのですがまちがいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
> ⇒ここは具体的にはどうしてでしょうか?
> (変形だと184-177.14、そうでないと6日出勤の1日分=8時間分の割り増しの支払いが生じるからでしょうか?)
変形労働時間制は、あらかじめ勤務日と勤務時間を特定しておかねばなりません。要件を満たした勤務予定表から、「はみ出た労働時間」をもって、日、週、変形期間の3段階で、時間外労働かを判別します。
週ごとに4コマ、6コマ、6コマ …という勤務予定表であれば、第2週3週の6コマ目には、1か月単位の変形労働時間制だと、週に対して時間外がつかない(けれども、変形期間の総枠ではつくことも)、変形労働時間制でなければ、6コマ目すべて時間外労働としてカウントします。
> ⇒では、6日勤務を残しておいて、他の週で有休消化した場合は、6日(48時間)の8時間分は割り増しとなることでしょうか?
先の説明の通り。総枠に対する時間外に関しては、
> 23日勤務していた場合の中で1日有休消化でも割り増しはつけなくてもよいのでしょうか?
内訳:
1日:年次有給休暇
22日:実労(176時間)
1か月単位の変形労働時間制ですと、31日の月は総枠177時間に収まり、割増しのつかない1日分加算となりましょう。
> 有休は労働時間とみなす
見つかれば、是非出典をつけてフォローください。年次有給休暇で休んだ日は「勤務したものとみなす」でしょう。
最後に、1か月単位の変形労働時間制であることが、労使協定もしくは就業規則で明言されていなければ、32条の法定労働時間(日8時間・週40時間)を超える労働は、すべて時間外労働です。
いつかいり様
おつきあいありがとうございます。
> > 有休は労働時間とみなす
>
> 見つかれば、是非出典をつけてフォローください。年次有給休暇で休んだ日は「勤務したものとみなす」でしょう。
下記に見つけました。
竹内社労士事務所様のHP内に下記のようにあります。
http://www.mykomon.biz/jikan/month/month_jikangai.html
「有給休暇計画付与日の取り扱い」
問:変形労働時間の導入を考えているが、期間内に年次有給休暇の計画付与日がある。
この日については、事実上勤務が割り当てられていないが、所定労働時間としてカウントすべきか。
答:所定労働時間として取り扱う。
(厚生労働省労働基準局に照会)
> 竹内社労士事務所様のHP内に下記のようにあります。
> http://www.mykomon.biz/jikan/month/month_jikangai.html
> 「有給休暇計画付与日の取り扱い」
> 問:変形労働時間の導入を考えているが、期間内に年次有給休暇の計画付与日がある。
> この日については、事実上勤務が割り当てられていないが、所定労働時間としてカウントすべきか。
> 答:所定労働時間として取り扱う。
> (厚生労働省労働基準局に照会)
リンク先ありがとうございます。
残念ですけど、時間外労働計算のことは何もいってません。普通に年休きるときは、そのページの勤務予定表にもある通り、希望する日の所定労働時間がきまっている。
けれども、計画年休や勤務表組む前に年休きったときは、何時間なのか?それに対する答えでしかありません。
拙者も何か行き当たれば紹介したいと思います。
いつかいり様
> > 問:変形労働時間の導入を考えているが、期間内に年次有給休暇の計画付与日がある。
> > この日については、事実上勤務が割り当てられていないが、所定労働時間としてカウントすべきか。
> > 答:所定労働時間として取り扱う。
> > (厚生労働省労働基準局に照会)
>
> 拙者も何か行き当たれば紹介したいと思います。
よろしくお願いします。
「所定労働時間として取り扱う」ということは素直に受け取れば時間カウントするという理解ができるのではないでしょうか。
そうならば、22日間+8時間となるので、184時間の計算、すなわち177.1時間オーバーとなるので、その差は割りましとなるのではという解釈なのですが。。。
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