相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

ルーズな社員に売掛金の未回収金を負担させるには

著者 ks7336-3888 さん

最終更新日:2011年09月16日 23:31

教えてください

売掛金の回収がルーズな社員に売掛金を負担させるなどできないでしょうか?

支払いをした給料から現金などで回収する方法は、あるのでしょうか?

会社に損害を与えたので、その分を支払いますなど文章に印鑑を押してもらい回収などできませんかね?

でも法律に触れたりするのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: ルーズな社員に売掛金の未回収金を負担させるには

ks7336-3888さん

法律の方は詳しくありませんが一般的な対応を記載します。
売掛金は、会社対お客様取引において生じた債権である
 ことから回収担当者は、ルーズな社員さんでしょうが最
 終的には、会社の責任だと考えます。
②回収担当者が、集金後その売掛金を着服した事実も回収
 事実もなければ、給与等からの弁済は、法律上無理であ
 り、ある程度の会社では前年度未回収を%化して貸倒引
 当を積み会社の責任として会計処理しています。
③回収者がルーズなのか債務側がルーズなのか回収担当部
 署の上席者が同行し現状を確認するなどフォローが必要
 ではないでしょうか。
④仮に、債務側の問題がある場合には、債権回収に関わる

 手続きを踏む(内容証明債権回収通知等)べきです。
 売掛金債権)回収にも時効があることをご存知ですか
⑤会社へ損害を与えた分の支払いとありますが、就業規則
 等で規定明文化され、その条文に合致していますか。
⑥個人的意見ですが、人事任命責任や部門長の管理不足な
 どを含め、顛末書並びに始末書、訓告など自責の改善を
 図り、管理上席者が回収責任者となるべきだと考えます。
以上、的確なお答えを返せまえんが、一般的会社の対処事
例と私的な考えを記載させていただきました。
回収担当者が売掛金着服など、明らかに法律上の違反
(犯罪)を犯し、会社に対して、多大な損害を与えた客観
的事実がなければ、記載の対応は難しいと考えます。

Re: ルーズな社員に売掛金の未回収金を負担させるには

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2011年09月21日 11:50

法律論で補足させて頂きます。まず、売掛金の未回収金を給料から天引き等することは賃金全額払いの原則(労基24)に反し、かつ罰則もあります。(30万円以下の罰金 労基120) また損害賠償の予定を定めることも禁止されており(労基16)かつ罰則もあります(6月以下の懲役または30万円以下の罰金 労基119)。いずれにしてもコンプライアンス上、非常に問題があると言えます。

Re: ルーズな社員に売掛金の未回収金を負担させるには

著者ks7336-3888さん

2011年09月21日 23:19

> 法律論で補足させて頂きます。まず、売掛金の未回収金を給料から天引き等することは賃金全額払いの原則(労基24)に反し、かつ罰則もあります。(30万円以下の罰金 労基120) また損害賠償の予定を定めることも禁止されており(労基16)かつ罰則もあります(6月以下の懲役または30万円以下の罰金 労基119)。いずれにしてもコンプライアンス上、非常に問題があると言えます。


給料の天引きではなく社員が、自分の非を認め損害を自己責任として書類に記し捺印署名して、返済として給料支払い後返済として戻す形でも問題がありますか?

Re: ルーズな社員に売掛金の未回収金を負担させるには

著者rentoさん

2011年09月22日 17:19

社員が回収できなかった売掛債権弁済について以下のようなサイトがあります。

~社員への損害賠償請求はどこまでできる?会社の管理責任の限界は?~
http://www.srup21.or.jp/room/advice14_1.html

こちらの弁護士からの見解に
『会社が具体的な指示をしていないにもかかわらず、「債権回収ができなかった」という結果のみをとらえて、E社員に損害賠償を請求することは許されません。』
という意見があります。

ご質問者様は何が何でも該当社員に弁済をさせたいようですが、それ以前にまずは会社としての指揮命令に問題は無かったのか等、会社の責任を検討してはいかがでしょうか?
個人的には、利益は享受するが負の利益は社員個人の責任とするというのはいかがなものかと思います。

Re: ルーズな社員に売掛金の未回収金を負担させるには

ks7336-3888さん 
ご専門家のご意見にもありますが、売掛債務の管理体制は企業の最高責任者、つまりは社長の責務でもあります。
基本時には、売掛契約に至る場いいには,相手企業の与信管理、および債務が滞る場合は、次期商取引は現金決済等に為すことが必要です。

通常売掛金は回収するまでは自由に使える資金たり得ないのです。しかも、回収までにはさまざまなリスクも有することになります。営業マンは、商談からはじまり、契約締結、契約の完全履行そして代金の回収に至るまでが職務といわれますが、売掛金の管理は経理業務とも直結するため、営業と経理は二人三脚で売掛金の回収管理を行う必要があります。営業はその仕事の性格上、売上至上主義に陥りがちなので、経理は営業に対して取引先の売掛金の異常な増減に関する内容を質問し、信用状況の調査を定期的に実施させるほか、主な取引先等の期末売掛金の残高確認を行い、売掛金の実在性を確認する必要があります。残高確認の結果先方回答額との差額が判明した場合には、営業にフィードバックしその原因の調査究明を徹底して行うことが売掛金管理の要締です。

 万一売掛金が貸倒れになった場合、商品も回収できないことが多く、同額の売上げでなく利益がなくなることになります。その利益を取り返すためには、再び仕入れおよび販売管理費が生じ、貸倒金額の何倍もの売上げが必要になることを営業マンに理解させる必要があります。
したがって、大口の貸倒れが発生しないように売上債権の保全策は全社的に日常から心がけておく必要があります。取引先が危ないという情報が入った場合には、転売可能な商品等を相手方から購入し売掛金相殺し、それが無理な場合には、相手に接近し情報をすばやく入手できるような関係を作ることです。そのうえで、手形での回収を試みたり、残高確認を取ったうえで、担保や保証をもらえるようねばり強く交渉することが大切です。
なお、明らかに回収不能な売掛金については、貸倒損失処理や債権放棄を専門家と相談のうえ行うことが節税にもつながります。

Re: ルーズな社員に売掛金の未回収金を負担させるには

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2011年09月23日 20:18

現実に損害が発生した後、その損害がその社員の故意または重過失に基づくものである限り、かつ「任意」で書類に署名捺印した後、かつ給料債権との相殺を「その社員が」同意した場合であれば可能であるとも言えますが(日新製鋼事件・平2.11.26最高裁第2小)、ハードルも高く、一歩間違えると強要や恐喝等の刑法犯罪にも抵触しかねません。私の意見としてはぶちょ~うさんをはじめその他投稿の意見を参考にされた方が賢明であると言えます。

Re: ルーズな社員に売掛金の未回収金を負担させるには

著者いつかいりさん

2011年09月23日 22:09

ルーズなという形容詞を社員につけたところで、御社の社員教育のなさが見透けてしまいます。どういう教育を施し、それに対する社員の応答具合を日時場所等を添えて克明に記録し、教育の成果がまったくないことをもって、解雇できるのが関の山です。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP