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事務職のみなし残業について

著者 aki_alp さん

最終更新日:2011年09月29日 10:03

裁量労働制について調べた所、労働時間の管理が困難な場合にあらかじめ労働したとみなす時間を決定しておく、とありました。

上記について質問なのですが、

①一定の事業所で働く事務職にもこのみなし残業が適用されるのでしょうか。
②「あらかじめ労働したとみなす時間」は、労働者に対して明示するべきでしょうか。

よろしくお願い致します。

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Re: 事務職のみなし残業について

aki_alpさん  こんにちは

みなし残業とは、正確には「みなし労働時間制」といい、実際の残業時間あるいは残業の有無に関わらず、あらかじめ一定時間分の残業代を含めた給料を支給するかわりに、それ以上の残業代は支払わないという制度のことで、いわゆる「固定残業制度」ともいえます。
ちなみに、労働基準法では、原則として1日8時間(週40時間)を超える残業や、22時~翌5時までの深夜労働、週1日の休日出勤に対して割増賃金を支払うように定められていることから、このような制度が考えられたとされています。
しかし、職種によって適用される制度は異なる場合があります。例えば、システムエンジニアや研究職のように、その業務の性質上、時間分配などが大きく従業員に委ねられる場合、裁量労働制専門業務型裁量労働制)の対象となる場合が多いでしょう。

みなし労働時間制
 裁量労働制
  専門業務型裁量労働制
  システムエンジニア、研究職、デザイナー、中小企業診断士、などの専門的な職業。
 企画業務型裁量労働制
  企画、立案、調査、分析、などの事業運営に関する職業。
 事業場外労働のみなし労働時間制…外回りの営業職など。

ご質問の事務職の方々へのみなし残業時間ですが、通例ではあまり付与するケースはないでしょう。ただ、経理関係先の方々では、5;10日対応などで時としいぇは就業時間内にすべてが終了しないとも限りませんから、応答日に1~2時間程度の付与するケースもあるかも知れませんね。(ある時期金融関係で働いていましたが、該当日〆時間を合わせるのに苦労したこともあります。)

Re: 事務職のみなし残業について

著者acchanpapaさん

2011年09月29日 21:15

元 監督署職員です。


本件は、全く適用される余地はありません。
裁量労働制は、専門業務型の場合は協定が必要だし、
さらに企画業務型の場合、委員会の決議が必要です。
監督署への届け出も要件です。

これら裁量労働制の業務としては、限定的であり、
一般の事務職には適用がありません。
労働時間の把握する義務が生じるため、
それに沿った時間外手当を支払う必要があります。

固定残業ということで月いくらという残業代を支払っている
会社もありますが、これは何時間残業しても同じではなく
ある一定の時間まで残業しても、この手当は出すというもので
これを超える時間については、当然残業代の支払い義務が生じます。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

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