相談の広場
度々お世話になっております。
先日からご相談させて頂いておりますが、当社は今月より翌月徴収に切り替える事となりました。
10/25支給の給与からは保険料を徴収せず、11/25支給の給与より10月分の保険料を徴収する事になるので、全社員にその旨の説明をメールしたいのですが、この際注意点はありますでしょうか?
とりあえず、翌月徴収が正しい形なので今月から翌月徴収に切り替える為、今月は保険料の徴収は行わない事と、この結果、保険料が1ヵ月分浮いた訳ではなく、本来の形に戻しただけです、という事を明記しようと思うのですが、この他に明記すべき事項はありますか?
また当社は15日締、当月25日支払の為、月末に退職した場合でも翌月分の給与は発生する為(9/30に退職した場合でも10/25に9/16~9/30分を支給)、翌月徴収に切り替え後、いつ退職しても、退職時に保険料を2ヵ月分徴収する、という事にはならないと解釈したのですが、これは合っているでしょうか?
毎回申し訳ありませんが、今回もよろしくお願い致します。
スポンサーリンク
以前勤めていた会社で同じ処理をしました総務担当者としての経験から回答します。
【翌月徴収への切替説明について】
翌月徴収が正しいというわけではないと思います。
運用さえ間違いがなければ当月徴収も正しい徴収方法だと思います。
事務処理都合により当月徴収から翌月徴収に変更する等とお伝えしてはいかがでしょうか?
1か月分の保険料が浮いたわけではない説明は具体的に
9/25支給給与での保険料は9月分を徴収
10/25支給給与より翌月徴収に変更のため保険料徴収しない
11/25支給給与での保険料は10月分
などと何月の給与で何月分の保険料が徴収されるのかを説明すると社員の方にとって分かりやすいのではないでしょうか?
またメールでの説明をご予定のようですが、給与明細書にも翌月徴収に変更になった旨を明記されるといいかと思います。
(メールだけでは「そんなこと聞いていない」等という担当者泣かせな社員がいますし、後々給与明細だけをみたときも保険料徴収がなかった理由がすぐに分かります。)
【翌月徴収切替後いつ退職しても退職時に保険料を2ヵ月分徴収するという事にはならないか?】
そのお考えで合っていると思います。
今後の例:
①11/1退職 社保喪失11/2 11/25給与で10月分保険料徴収
②11/15退職 社保喪失11/16 11/25給与で10月分保険料徴収
③11/16退職 社保喪失11/17 11/25給与で10月分保険料徴収 12/25給与での保険料徴収なし
④11/30退職 社保喪失12/1 12/25給与で11月分保険料徴収
以上、ご参考までに。
smilesmileさま
おはようございます。
早速の回答、ありがとうございました。
もともと当社では算定基礎の改定に合わせて9/25給与より翌月徴収に切り替える予定でしたが、9月に退職者がいた為、なんとなく延ばしてしまいました。
その後、9月末に年金事務所の調査がありまして、その際に翌月徴収に切り替えるよう指摘がありました。
ですので、今月より切り替える事となりました。
確かに月ごとでの説明は分かりやすいですね。
その旨明記したいと思います。
ちなみに当社は事務連絡は全て社内一斉メールですので、見ていない、聞いていない、は通用しません(笑)
給与明細のメモ欄の字数が限られている為、給与明細には簡単に明記したいと思います。
私の解釈も合っているようで安心しました。
早速メールしたいと思います。
とても分かりやすいご説明、ありがとうございました。
すいません、少し気になったので補足させていただきます。
smilesmileさんが当月徴収でも正しいと書かれていましたが、
法律では「被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。」(健康保険法第167条、厚生年金保険法第84条)となっていますので翌月徴収する(退職者分は当月もOK)ことが正しい手続きとなります。
ただ、旧社会保険庁時代には社会保険事務所も当月徴収を黙認していたようですので、現在でも当月徴収を行っているところもあるのだと思います。
なお、「当月徴収」にすると社会保険料の預り金が必ず残ってしまうというデメリットがあります。
Bell222様
> すいません、少し気になったので補足させていただきます。
>
> smilesmileさんが当月徴収でも正しいと書かれていましたが、
> 法律では「被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。」(健康保険法第167条、厚生年金保険法第84条)となっていますので翌月徴収する(退職者分は当月もOK)ことが正しい手続きとなります。
>
> ただ、旧社会保険庁時代には社会保険事務所も当月徴収を黙認していたようですので、現在でも当月徴収を行っているところもあるのだと思います。
> なお、「当月徴収」にすると社会保険料の預り金が必ず残ってしまうというデメリットがあります。
ご指摘ありがとうございます。
法律で徴収方法の定めがあることは存じませんでした。
今まで給与計算で利用してきた給与計算ソフトはいずれも保険料徴収方法を「当月徴収」と「翌月徴収」から選択することができたので、双方とも間違いではないのだと思っておりました。
大変勉強になりました。
「正しい徴収」が少々気なりましたので。
健康保険料および厚生年金保険料の「当月徴収」または「翌月徴収」については、その拠るところによって、両方とも”正しい”方法だと理解しています。
社会保険料を控除する“月”の問題は、一見すると各社会保険の問題のように考えがちですが、本当は労基法の定める賃金の全額払いに係わる案件だと理解しています。
労基法第24条1項で、全額払いの例外として、
①法令に別段の定めがある場合
②過半数労組または過半数代表との書面協定がある場合
には、賃金の一部を控除して支払うことができると定められています。
保険料控除の根拠を健康保険法および厚生年金保険法に求めるならば「翌月徴収」が適法であり、「当月徴収」は退職時以外は違法ということになります。
しかし、「当月徴収」を行う旨の書面協定に拠るとするならば、「当月徴収」もまた適法となると考えます。
要は徴収方法の拠りどころを何に求めるかなのではないでしょうか。
もっとも、法の定めとは異なる協定を敢えて締結することはあまり無いと考えます。問題があるのは、協定無しで「当月徴収」を漫然と行っているケースだと思います。
実務面では、長年の経験によるならば、圧倒的に「翌月徴収」の方が確実と考えます。特に、算定や月変で保険料が改定となる月では、納入告知書によって当月控除すべき保険料の正誤をチェックできますし、月末には預り金が0になるので、経理処理面の正誤も確認できます。
プロを目指す卵さま
おはようございます。
補足して頂き、ありがとうございました。
一概に翌月徴収が「正しい徴収」とは言えないのですね~。
また勉強になりました。
smilesmileさんがおっしゃったように、給与ソフトでは「翌月徴収」「当月徴収」「翌々月徴収」を選べたりするので、初心者としてはややこしいです。
ちなみに当社は給与ソフトの設定が当初から「当月徴収」だったので、何の疑問も持たず、協定無しで漫然と「当月徴収」をしておりました(汗)
また、年金事務所から指摘されるとも思っていませんでした。
年金事務所は保険料を徴収出来れば何も言わないと思っていたので・・・
10/25給与時に切り替えますので、月末の預り金が0になるので、帳簿上もスッキリです!
皆様、色々とありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]