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労務管理

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不払い賃金の定義について教えてください

著者 エクシアR2 さん

最終更新日:2011年10月13日 20:35

退職につき、今まで時間外なってなっている分の賃金を請求できるのか知りたいです。
自分の妻の話ですが、とある教育教室の営業のような事をしているのですが、会社の管理がほぼゆき届いていないようで、仕事内容が時間内で収まらない状態で、ほぼ毎日残業状態です。
しかし、毎月15万円程度の給料で固定のようで残業代はいただけないようです。
これは仕方がない状態でしょうか?
スタッフも2名の上、残業状態が続いていることなども会社には伝えているようですが、改善も無く放置されているようです。
せめて、今までの直近でも残業代を頂かなければ、退職金もない状態で解せません。
どの様に会社に掛け合うと良いですか?

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Re: 不払い賃金の定義について教えてください

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2011年10月25日 10:56

> 退職につき、今まで時間外なってなっている分の賃金を請求できるのか知りたいです。
> 自分の妻の話ですが、とある教育教室の営業のような事をしているのですが、会社の管理がほぼゆき届いていないようで、仕事内容が時間内で収まらない状態で、ほぼ毎日残業状態です。
> しかし、毎月15万円程度の給料で固定のようで残業代はいただけないようです。
> これは仕方がない状態でしょうか?
> スタッフも2名の上、残業状態が続いていることなども会社には伝えているようですが、改善も無く放置されているようです。
> せめて、今までの直近でも残業代を頂かなければ、退職金もない状態で解せません。
> どの様に会社に掛け合うと良いですか?

>>吉川商会です。 

 残業代が全く出ていない場合は勿論、定額残業代の場合も基本給と分けずに支払っている場合は、正規の残業代(1.25)との差額を支払ってもらえます。

 ア まず、退勤のメモを蓄積的に残してください。

 イ 次に就業規則写しを手に入れてください。そこにある時間外労働、時間外手当の規定を確認してください。ついでにうっかり退職金規定もつけてあって、労働基準監督署の受付印がある場合、それが全くの形式的なもであっても、退職金請求も可能です。

 ウ その上で労働基準監督署への申告又は労働審判を利用することです。

Re: 不払い賃金の定義について教えてください

著者エクシアR2さん

2011年10月26日 13:16

吉川様へ

ご返信誠にありがとうございます。

重ねて質問させて頂きたいのですが
手当と言う形で残業代は定額払っていると、相手側が主張しているのですが、そのような説明は初めてで、かつ
その手当以上勤務している場合は、相手側がそれ以上は支払わないと言っていても、支払う義務はあるのでしょうか?

Re: 不払い賃金の定義について教えてください

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2011年10月26日 16:25

> 吉川様へ
>
> ご返信誠にありがとうございます。
>
> 重ねて質問させて頂きたいのですが
> 手当と言う形で残業代は定額払っていると、相手側が主張しているのですが、そのような説明は初めてで、かつ
> その手当以上勤務している場合は、相手側がそれ以上は支払わないと言っていても、支払う義務はあるのでしょうか?


>>吉川商会です。下記判例の動向からみておそらく会社側主張は通らないと思います。

 イ 各種手当ての支給によって割増賃金が支給されたというためには、それらの手当が実質的に割増賃金としての性格を有すること、手当のうち割増賃金相当部分とそれ以外の部分とが明確に区別できること、手当の割増賃金相当部分の額が労基法37条所定の計算方法によって算定された額を下回っていないことが必要とされること(大阪地判平9.12.24)。

ロ 歩合給の額が通常の労働時間賃金に当たる部分と割増賃金にあたる部分との区別がつかない場合には、歩合給を支払っても割増賃金を支払ったことにはならないとされること(最判平2.5.30)。

 なお上記(当該部分が割増賃金に当たること)の立証責任は会社側にありますから、会社が立証に失敗すれば負けます。

 証拠資料は多くの場合、賃金台帳給与明細でしょうが、ほとんどのケースで、上記割増部分がゴチャまぜになっていることが多く、会社側の法律上の主張も「残業代コミである」等が繰り返される例が多いです。

 労働基準監督署への速やかな申告をお勧めします。

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