相談の広場
ここで質問する内容なのかわかりませんが、専門家が多そうなので質問させてください。
現在社員50人くらいの機器メンテナンスの会社です。
3年位前なのですが、3月末ころに社員が集められて
4月から月に1度土曜出勤になりますと話が有りました。
時々勉強会として平日にやっていたのですが、「そんなの
業務に関係無いだろうと土曜日やればよい」の一言で出来たみたいです。
みんなびっくりです。ある人が組合は無くても社員の半数以上の同意がないと出来ないと言っていたのですが本当でしょうか?
そう言った話もあって、結構な人数がやめて行きました。
その内の何人かが退職後に基準監督署に訴えていたみたいです。
昨年監督署が入ったのに土曜出勤はそのままです。
最近は年間の変則労働?とかで労働基準監督署にも届けてると言ってます。
毎日、毎週、毎月同じ(場所は違いますが)点検の繰返しで年間で仕事量の差異も無いのですが・・・
この違法を何とかする手立ては無いのでしょうか?
違法に作られた土曜出勤を無くしたいです。
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>最近は年間の変則労働?とかで労働基準監督署にも届けてると言ってます。
1年単位の変形労働時間制といい、労基署に届け出る前に、毎年労働者過半数代表を選出のうえ、協定締結せねばなりません。締結した協定は、就業規則と同様、従業員に周知させるために掲示、あるいはいつでも閲覧できるようにしておかねばなりません。届け出たというなら見せてもらってください。
また土曜出勤とする場合は、休日だった日を出勤日にするわけですから、就業規則の変更による労働条件(改悪)となります。
> 社員の半数以上の同意がないと出来ないと言っていたのですが本当でしょうか?
おそらく就業規則変更の手続きを念頭にしていっていると思われますが、協定同様、労働者代表選出、意見書に書いてもらい、労基署届け出となります。
改悪と書いたように、労働者にとって不利益変更ですから、労働契約法に書かれているとおり、上の手続きだけでなく相当な手順をふまないと変更は有効になりません。たとえば、変形労働時間制になって、1年をとおして日平均8時間、週平均40時間に収まっていても、出勤回数が増えたのですから、賃金をプラス支給するなど、バランスが必要です。
ただしその変更に何もいわなかった人は同意したとみなされても仕方ありません。手順を踏んでないことをもって、有志で団結し使用者と団体交渉、最終的には無効を訴えての裁判となりましょう。(誤字脱字正す)
> 管理職は従業員代表になれないと思いますので、例えば、人事部員とか総務部員とか上に言われて代表になり、会社の都合のいい形で同意したことになっているのでしょう。
従業員代表になれないのは管理監督者で、管理職ではありません。
また、就業規則変更を労基署に届け出る際に必要なのは、従業員代表の同意書ではなく意見書です。「反対します」という意見であっても労基署は受け付けます。だからといって従業員を無視して不利益変更をしてもいいかというと、そうでないのは、他の方が述べられているとおりです。
元の質問についてですが、使用者が「業務と関係がない」という勉強会を平日のいつ行っていたのかが気になります。就業時間中であれば、使用者に「盗人にも三分の理」もあるように思いますがいかがでしょうか。だからといって、使用者が行った手続きの不正はダメですが。
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