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労務管理

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未加入雇用保険について。

著者 ペルシャ猫 さん

最終更新日:2011年11月30日 03:49

雇用保険について。
1週間調度、20時間働いているものです。
前置きが長いです。(すみません。)

昨日、職場に雇用保険に加入したいと聞いてみたら
その時は、20時間では足りなくて加入できませんよって
言われましたが、今日、間違っている事に気付いたのか
雇い主の言葉↓
「やっぱり加入出来ます。
しかし、雇用保険の制度が変わるらしく
雇用保険に加入したら社会保険厚生年金も加入しなくては
ならない」ような事を言うのです・・・
今現在は、雇用保険の単独で加入できますけど
後に一緒に加入しなくては、ならない時は
今の扶養から外れてしまうので困りませんか?と聞かれました。
それは保険代として、少ないパート賃金から引かれることになる事とかも
入ってのことかも知れませんが。
私は頭が悪いので・・・
この会社は、やっぱり加入させたくないのかな?と思ってしまいました。
私が働いてから、すぐ雇用保険の申し出をしたのに・・・
そのまま、加入の手続きが、ないまま約2年が経過してしまいました。
(働いてから12月5日で丸2年に、なります。)
今日の質問は雇用保険を加入する時
制度が変わってきて社会保険も加入することになるのか?
そして、6万くらいのパートだったら社会保険の加入・・・って
やっぱり、この職場での加入は止めておいたほうが良いのでしょうか?
職場には言いづらいですが、遡及加入をお願いするべきでしょうか?
もしその時に会社が、すぐ対応してくれなそうでしたら
どうしたら良いでしょうか?
会社は病院に隣接している調剤薬局です。

宜しくお願い致します。

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Re: 未加入雇用保険について。

著者決戦は日曜3時さん

2011年12月05日 11:29

ペルシャ猫さん、こんにちは。
レスが遅くなりました。

保険加入ですが、両方入る/両方なし以外に、労働条件によっては「雇用あり、社保なし」があります。

雇用保険週20時間以上は強制加入
社会保険→労働日数、時間ともに、フルタイム労働者の4分の3以上なら加入義務あり

となります。

ペルシャ猫さんは、現在週20時間労働と書かれていますが、いわゆる正社員の方が週40時間勤務ならば、労働時間は2分の1となるため社保加入の必要はありません。

遡及加入についてはしておくべきですし、それが規則です。

単なる未届出ならば、2年前までしか遡及しませんが、失業時などのことを考えると遡及加入するのが当然でしょう。

なお、対応がなければ、雇用契約書給与明細といった雇用事実を証明する書類を持って、住所地を管轄するハローワークに申し出ることです。

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