相談の広場
最終更新日:2011年12月04日 13:48
今年は9月末まで、フルタイムの派遣で働いていましたので、社保に入っていたのですが、10月から時短勤務の職場に変えたので、社保は入れず、国保・国民年金に切り替えました。
ただ、この時短勤務の仕事は来年3月まで、長くても5月までで、それ以上の延長はないと言われています。
そうすると、仮に、来年5月に仕事が終わって、その後、(このご時世ですから)新しい(派遣の)職場が決まらないと、就業できないということになります。こればかりは、その時点になってみないと分かりません。
今、夫の年末調整の書類がきていますが、24年分の扶養控除異動申告書に、5月までの収入見込みを書いて、24年1月から扶養扱いにし、夫の社保に入ることはできるのでしょうか?
仮に5月以降、今のような条件で仕事を続けられたら、130万は越えてしまいますから自身で国保・国民年金を払うのは仕方がないのですが、その年どれだけ働くか5月以降決まっていないにもかかわらず、1月以降も今のまま国保・国民年金を自分で負担するのは経済的に負担にもなるのですが。。。
スポンサーリンク
まず、ご主人の健康保険の被扶養者になるには、あなたの収入が130万円未満でかつご主人の収入の半分以下であることが必要です。この場合のあなたの収入というのは、現在の収入が今後12ヶ月続いたとして見積もる収入です。すなわち、現在の収入×12が130万円未満でなければなりません。ですので、5月までの収入見込みで判断してはいけません。
残念ですが、1月から被扶養者になることは出来ないようです。
ちなみに、税法の扶養に入る(ご主人の年末調整の用紙の配偶者の欄に名前を書く)場合は、健康保険とは違い本年の1月~12月までの所得で判断します。
ですので、健康保険の扶養に入るからといって年末調整の用紙に書いてはだめですよ。(上記のように判断基準が違う為、片方は入れるが片方は入れないという場合があるから)
健康保険の扶養と年末調整の扶養をしっかり区別なさってくださいね。
※健康保険の扶養については協会けんぽの場合です。
状況しだいでは、来年中にご主人の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者になることは可能ですよ。
来年も国民健康保険と国民年金に入らなければならないと誤解されているようですので、
もう少し詳しく説明させていただきます。
所得税法上の配偶者控除と、健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者については、
完全に分けて考えてください。
要件となる金額が異なるだけでなく、収入とみなされる範囲や収入基準となる時期が異なります。
所得税法上の配偶者控除については、
1月から12月までの収入が103万以下かどうかで判断されます。
(こちらは130万ではありません)
このため、年途中に退職されたような場合、
退職するまでの収入しだいでは、その年は配偶者控除を受けられないケースが出てきます。
また、非課税範囲内の通勤手当は、収入とはみなされません。
現時点で103万以下に収まるかどうかが微妙なのであれば、
平成24年度の扶養控除申告書には入れないでおいたほうが無難です。
平成24年度の扶養控除申告書に入れなかった場合でも、
その後実際に103万以下に収まった場合は、来年の年末調整の時点で申告書の修正をすれば、
平成24年度も配偶者控除を受けることができますので、
それで損をするようなことにはなりません。
(控除対象者が増えたことにより、還付額が多くなる)
また、103万超え141万の場合でも、
ご主人の所得が1000万以下であれば、配偶者特別控除を受けることができます。
一方、健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者になるには、
年収が130万未満であり、かつご主人の年収の半分未満であることが必要です。
ここでいう年収とは、所得税の場合と違って、
その時点の収入が“将来に向かって”1年間継続するものとみなした場合の収入見込み額のことです。
また、健康保険の被扶養者や国民年金第3号被保険者の認定においては、
非課税範囲内の通勤手当や傷病手当金、出産手当金、失業手当金なども収入とみなされます。
したがって、たとえば、3月いっぱいで離職して4月から無収入となったような場合は、
4月からご主人の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者になれることになります。
4月時点で無収入ならば、その時点から将来に向かって1年間の収入見込み額もゼロだからです。
また、4月から別の会社に勤務するような場合でも、
毎月支払われる給与(通勤手当含む)が108,333円以下であれば、
4月からご主人の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者になれます。
108,333円×12ヶ月=1,299,996円 ←130万未満だからです。
(usagikinokoさんご自身が、新しい会社で健康保険や厚生年金の強制被保険者に該当しないことが前提ですが)
将来に向かって1年間の収入見込み額で判断されるので、
それ以前に130万を超える収入があっても関係ありません。
ただし、上記は、協会けんぽ、もしくは協会けんぽに準じる取り扱いをしている保険者の場合です。
健康保険組合の場合、被扶養者認定において、ある程度の裁量権がありますので、
独自の認定基準を設けている保険者もあります。
したがって、もしご主人の加入している健康保険が健康保険組合のものであれば、
直接保険者に確認してみることをオススメします。
なお、健康保険や厚生年金は、適用事業所に勤務する場合は強制加入ですから、
短時間勤務であっても、1日の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が一般従業員の3/4以上の場合は、
収入の額にかかわらず、強制加入となります。
したがって、ご主人の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者になりたいのであれば、
前述のように、月108,333円以下に抑えることに加え、
1日の所定労働時間と月の所定労働日数の少なくとも一方が、
一般従業員の3/4未満になるようにすることが必須となりますのでご注意ください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]