相談の広場
従業員は16名ですが、アルバイトを50名以上雇用している企業です。
国家資格衛生管理者の資格を持っている従業員が現在いないのですが、早急に誰かに国家資格を取らせた方が良いのでしょうか?
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大きな種さん
こんにちは!
国家資格である衛生管理者については「労働条件、労働環境の衛星的改善と疾病の予防措置等を担当し、事業所の衛生全般の管理をする者」と定義されています。
さて、衛生管理者を選任しなければならない事業所の業種及び規模について。
常時50人を超える労働者を使用している事業所であること。
その上で、昭和63年安全衛生法の改定等
①原則的に工業的業種を第1種衛生管理者免許を有する者を選任する。
②非工業的業種は、第2種安全衛生管理者免許を有する者を選任
しなければならない。
従いまして、貴殿の会社の業種並びに社員16名の他のアルバイトさんが常時的雇用者であるか否かです。常時性とは1週間の勤務時間が20時間以上であるなど要件を確認して見てください。
仮に、常時性がないと判断された場合においても、常時10名以上50人未満の労働者を雇用する事業所においても、安全衛生推進者または衛生推進者の選任が義務付けられています。
蛇足ですが、仮に50名以上の労働者となった場合には、業種にもよりますが産業医の選任や安全管理者の選任も必要となります。
労働安全衛生法とその関連通達に、「常時」の定義等はなかったと記憶しています。しかしパートタイマーの健康診断を受診させる目安が「通常の労働者の週所定労働時間の4分の3以上」であることや、健保、雇用保険等の目安から、常時使用する労働者とは、目安として週30時間の所定労働時間である者という捉え方がある意味理解を得やすく、誤解を与えているように思います。
理屈としては、①衛生管理者の選任は、選任事由が発生して以降、14日以内であり(労働安全衛生規則第7条)、例外規定がないため事由発生から14日以内に使用する労働者数が50名を割らない限り、50名以上の常時性のある50名以上の労働者が使用されていると解するのが妥当と考えられます。
さらに、②労働安全衛生規則第23条に、「安全衛生委員会を毎月1回以上、開催するようにしなければならない。」とあり、労働安全衛生法第19条第2項第2号で(17、18の準用)、「安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者」となっています。
こうして、③同時に安全委員会・衛生委員会または安全衛生委員会を開催する法的義務が生じ、毎月1回の開催の必要が生じます。この間、使用する労働者数が50名を割らない場合、委員会の開催を行なうために委員の選出が必要となり、構成する委員の要件は、安全管理者及び衛生管理者から事業者が指名することとなるので、結果として、安全管理者・衛生管理者の選任は、委員会の委員指名の規定にも連動します。
こう考えると、期間工、季節工などの員数の変動が見込まれる者を除いた労働者は、常時性の判断に大きな影響を与えなくなり、同時にその時点で使用される労働者の常時性を否定する要素がなるため、「常時」を定義すること自体の意味もなくなります。
なお衛生管理者のお勉強ですが。
何万円もの支出をするより、同じ参考書を何度か読んでアタマに叩き込むほうが合理的。出る範囲や問題が絞られている試験であり、一定水準の知識のある人を通す試験です。毎月試験日がありますから、初学者でも2、3回目には通ると思います。頑張ってね♪
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