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労務管理

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国家資格衛生管理者は絶対に必要ですか?

著者 大きな種 さん

最終更新日:2011年12月10日 09:36

従業員は16名ですが、アルバイトを50名以上雇用している企業です。
国家資格衛生管理者の資格を持っている従業員が現在いないのですが、早急に誰かに国家資格を取らせた方が良いのでしょうか?

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Re: 国家資格衛生管理者は絶対に必要ですか?

大きな種さん

こんにちは!

国家資格である衛生管理者については「労働条件、労働環境の衛星的改善と疾病の予防措置等を担当し、事業所の衛生全般の管理をする者」と定義されています。
さて、衛生管理者を選任しなければならない事業所の業種及び規模について。
常時50人を超える労働者を使用している事業所であること。
その上で、昭和63年安全衛生法の改定等
①原則的に工業的業種を第1種衛生管理者免許を有する者を選任する。
②非工業的業種は、第2種安全衛生管理者免許を有する者を選任
しなければならない。
従いまして、貴殿の会社の業種並びに社員16名の他のアルバイトさんが常時的雇用者であるか否かです。常時性とは1週間の勤務時間が20時間以上であるなど要件を確認して見てください。
仮に、常時性がないと判断された場合においても、常時10名以上50人未満の労働者雇用する事業所においても、安全衛生推進者または衛生推進者の選任が義務付けられています。
蛇足ですが、仮に50名以上の労働者となった場合には、業種にもよりますが産業医の選任や安全管理者の選任も必要となります。

Re: 国家資格衛生管理者は絶対に必要ですか?

著者大きな種さん

2011年12月10日 15:24

ぶちょ~うさんへ

早速のお返事ありがとうございました。

調べたところ、社員16名の他にアルバイトさんで週20時間以上働く人を合算しても50名に達さないことがわかりました。
(登録人数は50名を越えていますが、週1~2勤務の人が多いです。)
でも、安全衛生推進者または衛生推進者の選任が必要なんですね。
これは国家資格などはないようなので、総務部で適当と思われる人材を選任したいと思います。

ありがとうございましたm(_ _)m

Re: 国家資格衛生管理者は絶対に必要ですか?

著者acchanpapaさん

2011年12月11日 23:54

元 監督署職員です。

労働安全衛生法の常時労働者のカウントをする際、
週20時間という根拠がわかりません。

週1日の勤務の者も含め、
常態として使用する労働者の数が
50名を超えるかどうかという判断だと思います。
私は、法違反として指摘していました。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 国家資格衛生管理者は絶対に必要ですか?

著者大きな種さん

2011年12月12日 08:46

acchanpapaさん

返信ありがとうございました。

とても参考になりました。
週20時間云々でギリギリ50名前後の状態なので、いずれ労働衛生管理者となる者に資格を取得させなければならないと思うのですが・・・

実は先日、「労働衛生指導センター」という所から、”衛生管理者養成研修会”のお知らせの手紙が来ていて、5日間で98,700円の受講料とのこと。受講すれば合格するように教育してくれるようなのですが、決してお安い受講料ではないので、この国家資格が本当に必要な資格かどうか確認したかったというのが本心でした。

ありがとうございました。

Re: 国家資格衛生管理者は絶対に必要ですか?

著者トライトンさん

2011年12月12日 10:31

こんにちは。

私も「20時間」という基準は聞いたことがありません。
週 1 日でも反復継続して出勤していれば「常時使用する労働者」として考え、季節的や繁忙期のみのパートアルバイトは「常時使用する労働者」には算入しない、といういのが基準になると考えます。

当社にも、「労働衛生指導センター」からよくDMが来ます。
参考書を購入し、読めば合格は可能だと思いますが、講習を受けるという選択肢もあるかもしれませんね。
御社の業種から衛生管理者2種でOKでしたら、誰か資格を取っておいた方がいいですね。そんなに難しくはありません。

Re: 国家資格衛生管理者は絶対に必要ですか?

著者たまの伝説さん

2011年12月12日 12:16

健康診断の申し込み、結果の取りまとめをしています。
今年、資格の存在をこちらの広場で知り、参考書と問題集だけで2種を取得しました。
2種なら自力で合格できると思います。直前まで全然勉強していなくて、超短期集中型の勉強で、何が何でも一回で合格したいなら、講習を受けるのもいいかもしれませんが。
当社は会社が小さいので選任義務はないですが、この資格は一生使えるので、個人的にも得したと思います。

Re: 国家資格衛生管理者は絶対に必要ですか?

著者まゆち☆さん

2011年12月12日 23:21

労働安全衛生法とその関連通達に、「常時」の定義等はなかったと記憶しています。しかしパートタイマーの健康診断を受診させる目安が「通常の労働者の週所定労働時間の4分の3以上」であることや、健保、雇用保険等の目安から、常時使用する労働者とは、目安として週30時間の所定労働時間である者という捉え方がある意味理解を得やすく、誤解を与えているように思います。

 理屈としては、①衛生管理者の選任は、選任事由が発生して以降、14日以内であり(労働安全衛生規則第7条)、例外規定がないため事由発生から14日以内に使用する労働者数が50名を割らない限り、50名以上の常時性のある50名以上の労働者が使用されていると解するのが妥当と考えられます。

 さらに、②労働安全衛生規則第23条に、「安全衛生委員会を毎月1回以上、開催するようにしなければならない。」とあり、労働安全衛生法第19条第2項第2号で(17、18の準用)、「安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者」となっています。

 こうして、③同時に安全委員会衛生委員会または安全衛生委員会を開催する法的義務が生じ、毎月1回の開催の必要が生じます。この間、使用する労働者数が50名を割らない場合、委員会の開催を行なうために委員の選出が必要となり、構成する委員の要件は、安全管理者及び衛生管理者から事業者が指名することとなるので、結果として、安全管理者衛生管理者の選任は、委員会の委員指名の規定にも連動します。

 こう考えると、期間工、季節工などの員数の変動が見込まれる者を除いた労働者は、常時性の判断に大きな影響を与えなくなり、同時にその時点で使用される労働者の常時性を否定する要素がなるため、「常時」を定義すること自体の意味もなくなります。

 なお衛生管理者のお勉強ですが。
何万円もの支出をするより、同じ参考書を何度か読んでアタマに叩き込むほうが合理的。出る範囲や問題が絞られている試験であり、一定水準の知識のある人を通す試験です。毎月試験日がありますから、初学者でも2、3回目には通ると思います。頑張ってね♪

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