相談の広場
こんばんわ。
育児休業等終了後の社会保険料の特例について「標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日の月以降の3ヶ月間に受けた報酬(支払基礎日数が17日未満の月は除く)の平均額により・・・」とありますが、支払基礎日数が17日未満の場合はどうすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
こんばんわ。
随分前に書き込みをされていますが、既に解決されたでしょうか?
ご質問についてですが、17日未満の月があるときは、その月の分を除きます。
従って、3か月で平均額を算出するところを、17日未満の月が含まれているときには、その月を除いて2カ月もしくは、1か月で算出することになります。
以上よろしくお願いいたします。
> こんばんわ。
> 育児休業等終了後の社会保険料の特例について「標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日の月以降の3ヶ月間に受けた報酬(支払基礎日数が17日未満の月は除く)の平均額により・・・」とありますが、支払基礎日数が17日未満の場合はどうすればいいのでしょうか?
> よろしくお願いします。
ご返事が遅くなりましてすみません。
ご質問の、すべての月が17日未満である場合だと、育児休業等終了時改定は行われません。
よろしくお願いいたします。
> 返信、ありがとうございます。
>
> なるほど・・・あくまでも育児休業終了日からの3ヶ月間に17日未満か以上か、なんですね。
>
> ????
>
> その3ヶ月間、すべての月で17日未満だとどうなるんでしょう?
>
> 勉強中の身ですので、くだらない質問かもしれませんが、
> よろしくお願いします。
yuzu33様
こんばんわ。
ご自身が思っていらっしゃる通り、これらは免除や特例があるため、大変分かりづらいと思います。
以下に場合分けをして説明いたします。
■育児休業等期間中の保険料免除
厚生年金・健康保険は、育児休業を開始した月から、育児休業を終了した日の翌日が属する月の前月の末日までの保険料が、会社負担分と個人負担分の両方とも免除となります。
ここでいう育児休業とは、子が3歳に達するまでの休業をいいます。
一方、雇用保険の育児休業給付を受けられる育児休業は、子が1歳に達するまでの期間(一定の場合には、子が1歳2カ月、1歳6カ月に達するまでの期間)となります。
通常は上記を両方とも活用し、子が1歳になるまでの間の育児休業とします。
その場合は子が1歳になるまでの間、雇用保険の育児休業給付を受けられるし、社会保険料の免除も受けられるということになります。
■3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例
厚生年金と健康保険は、ともに同じ標準報酬月額から保険料を算出します。
厚生年金は保険加入期間の標準報酬月額の平均を算出し、給付乗率や被保険者期間の月数を乗じて年金額を出します。
つまり、標準報酬月額が高ければ高いほど、将来受給できる年金額が多くなることになります。
子を養育する被保険者は短時間勤務になったり、子の看護で休日が多くなったりするなど標準報酬月額が低くなることが多いので、子の養育を開始した月の前月を「基準月」とし、子が3歳に達したときまでの間の標準報酬月額が「基準月」を下回ったときには、「基準月」の標準報酬月額まで引き上げるというのが、この特例です。
保険料の免除と、標準報酬月額の特例は、同時に活用するケースが殆どだと思いますが、全く別物なので区別してください。
よろしくお願いいたします。
はい、シンプルにまとめていただいている通りです。
具体的な手続きは、年金事務所や協会けんぽにお問い合わせください。
> 夜遅くの返信ありがとうございます。
>
> おさらいさせて下さい。繰り返しになりますが・・・
>
> *1歳までの育児休業については、
> 雇用保険からの給付金(延長あり)
> 社会保険料免除
> 厚生年金の特例(「基準月」の標準報酬月額で計算)
> 以上3点が適用されている。
>
> *1歳以降~3歳までについては、
> 社会保険料免除
> 厚生年金の特例
> (標準報酬月額が育児休業開始月の前月より低い場合
> は「基準月」の標準報酬月額で計算)
> 以上2点が適用されている。
>
>
> 上記のような理解のしかたでよろしいのでしょうか?
私の思い違いならよいのですが、どうも育児休業等による休業期間の保険料免除と、育児期間における従前標準報酬月額の適用が混線していませんか。
健康保険および厚生年金保険の保険料が免除になるのは、育児休業等によって休業している期間の保険料です。
休業して給与が支給されないのであれば、保険者が育児休業等開始前の標準報酬月額を休業期間の標準報酬月額と決定します。
従って、育児休業等の期間については、標準報酬月額の特例申出によって従前の標準報酬月額となるのではありません。申出をしなくても従前の標準報酬月額に決定されるのですから、特例申出の対象となりません。
特例申出の対象は、育児休業等を終了し職場に復帰したものの、育児のために短時間勤務等となり標準報酬月額が低下した場合に、申出によって年金額計算上の標準報酬月額を従前のそれとするものです。標準報酬月額が低下しないのであれば特例申出の対象になりません。
育児休業等を終了して職場に復帰しているのですから、保険料は免除されず徴収されます。
育児休業等期間中:保険料が免除+特例申出不要
育児休業等終了後:保険料は徴収+特例申出必要+育児休業終了時月変届
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~16
(16件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]