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育児休業等終了後の社会保険料の特例について

著者 yuzu33 さん

最終更新日:2011年12月14日 18:38

こんばんわ。
育児休業等終了後の社会保険料の特例について「標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日の月以降の3ヶ月間に受けた報酬支払基礎日数が17日未満の月は除く)の平均額により・・・」とありますが、支払基礎日数が17日未満の場合はどうすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 育児休業等終了後の社会保険料の特例について

著者キャリアデザイン社労士事務所さん (専門家)

2012年01月02日 17:44

こんばんわ。
随分前に書き込みをされていますが、既に解決されたでしょうか?

ご質問についてですが、17日未満の月があるときは、その月の分を除きます。
従って、3か月で平均額を算出するところを、17日未満の月が含まれているときには、その月を除いて2カ月もしくは、1か月で算出することになります。

以上よろしくお願いいたします。




> こんばんわ。
> 育児休業等終了後の社会保険料の特例について「標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日の月以降の3ヶ月間に受けた報酬支払基礎日数が17日未満の月は除く)の平均額により・・・」とありますが、支払基礎日数が17日未満の場合はどうすればいいのでしょうか?
> よろしくお願いします。

Re: 育児休業等終了後の社会保険料の特例について

著者yuzu33さん

2012年01月06日 10:33

返信、ありがとうございます。

なるほど・・・あくまでも育児休業終了日からの3ヶ月間に17日未満か以上か、なんですね。

????

その3ヶ月間、すべての月で17日未満だとどうなるんでしょう?

勉強中の身ですので、くだらない質問かもしれませんが、
よろしくお願いします。

Re: 育児休業等終了後の社会保険料の特例について

著者オレンジcubeさん

2012年01月06日 12:06

> こんばんわ。
> 育児休業等終了後の社会保険料の特例について「標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日の月以降の3ヶ月間に受けた報酬支払基礎日数が17日未満の月は除く)の平均額により・・・」とありますが、支払基礎日数が17日未満の場合はどうすればいいのでしょうか?
> よろしくお願いします。

こんにちは。
ご質問にはございませんが、養育期間標準月額特例申請書と言うものがあります。
これは、将来の年金受給に関係するもので、実際に支払う社会保険料標準報酬は低いものですが、年金計算するときは、この特例申請書を提出することで、育休前の高い標準報酬月額で計算してもらえると言うものです。

Re: 育児休業等終了後の社会保険料の特例について

著者キャリアデザイン社労士事務所さん (専門家)

2012年01月07日 09:47

ご返事が遅くなりましてすみません。

ご質問の、すべての月が17日未満である場合だと、育児休業等終了時改定は行われません。

よろしくお願いいたします。




> 返信、ありがとうございます。
>
> なるほど・・・あくまでも育児休業終了日からの3ヶ月間に17日未満か以上か、なんですね。
>
> ????
>
> その3ヶ月間、すべての月で17日未満だとどうなるんでしょう?
>
> 勉強中の身ですので、くだらない質問かもしれませんが、
> よろしくお願いします。

Re: 育児休業等終了後の社会保険料の特例について

著者yuzu33さん

2012年01月11日 16:56

オレンジCUBEさん
キャリアデザイン社労士事務所さん
返信ありがとうございます。

オレンジCUBEさんの返信内容で厚生年金の件はクリアーになりました、あとはタイトルにある社会保険料についてですが改定は行われないとなると育休前の保険料を納めることになりますか?もしくは3歳までの特例?(社会保険料の免除)が該当するのでしょうか?
”職場への復帰”は何をもって復帰なのでしょう?
明確な基準はありますか?

話がごちゃごちゃになってしまいましたが、わかりましたら返信の方、よろしくお願いします。

Re: 育児休業等終了後の社会保険料の特例について

著者キャリアデザイン社労士事務所さん (専門家)

2012年01月12日 23:33

yuzu33様


こんばんわ。
ご自身が思っていらっしゃる通り、これらは免除や特例があるため、大変分かりづらいと思います。

以下に場合分けをして説明いたします。



育児休業等期間中の保険料免除


厚生年金健康保険は、育児休業を開始した月から、育児休業を終了した日の翌日が属する月の前月の末日までの保険料が、会社負担分と個人負担分の両方とも免除となります。
ここでいう育児休業とは、子が3歳に達するまでの休業をいいます。

一方、雇用保険育児休業給付を受けられる育児休業は、子が1歳に達するまでの期間(一定の場合には、子が1歳2カ月、1歳6カ月に達するまでの期間)となります。

通常は上記を両方とも活用し、子が1歳になるまでの間の育児休業とします。
その場合は子が1歳になるまでの間、雇用保険育児休業給付を受けられるし、社会保険料の免除も受けられるということになります。



■3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例


厚生年金健康保険は、ともに同じ標準報酬月額から保険料を算出します。
厚生年金は保険加入期間の標準報酬月額の平均を算出し、給付乗率や被保険者期間の月数を乗じて年金額を出します。

つまり、標準報酬月額が高ければ高いほど、将来受給できる年金額が多くなることになります。

子を養育する被保険者は短時間勤務になったり、子の看護で休日が多くなったりするなど標準報酬月額が低くなることが多いので、子の養育を開始した月の前月を「基準月」とし、子が3歳に達したときまでの間の標準報酬月額が「基準月」を下回ったときには、「基準月」の標準報酬月額まで引き上げるというのが、この特例です。


保険料の免除と、標準報酬月額の特例は、同時に活用するケースが殆どだと思いますが、全く別物なので区別してください。


よろしくお願いいたします。

Re: 育児休業等終了後の社会保険料の特例について

著者yuzu33さん

2012年01月13日 19:03

夜遅くの返信ありがとうございます。

おさらいさせて下さい。繰り返しになりますが・・・

*1歳までの育児休業については、
   雇用保険からの給付金(延長あり)
   社会保険料免除
   厚生年金の特例(「基準月」の標準報酬月額で計算)
 以上3点が適用されている。

*1歳以降~3歳までについては、
   社会保険料免除
   厚生年金の特例
   (標準報酬月額育児休業開始月の前月より低い場合
    は「基準月」の標準報酬月額で計算)
 以上2点が適用されている。


上記のような理解のしかたでよろしいのでしょうか?

Re: 育児休業等終了後の社会保険料の特例について

著者キャリアデザイン社労士事務所さん (専門家)

2012年01月13日 19:20

はい、シンプルにまとめていただいている通りです。
具体的な手続きは、年金事務所や協会けんぽにお問い合わせください。


> 夜遅くの返信ありがとうございます。
>
> おさらいさせて下さい。繰り返しになりますが・・・
>
> *1歳までの育児休業については、
>    雇用保険からの給付金(延長あり)
>    社会保険料免除
>    厚生年金の特例(「基準月」の標準報酬月額で計算)
>  以上3点が適用されている。
>
> *1歳以降~3歳までについては、
>    社会保険料免除
>    厚生年金の特例
>    (標準報酬月額育児休業開始月の前月より低い場合
>     は「基準月」の標準報酬月額で計算)
>  以上2点が適用されている。
>
>
> 上記のような理解のしかたでよろしいのでしょうか?

Re: 育児休業等終了後の社会保険料の特例について

著者プロを目指す卵さん

2012年01月14日 00:38

私の思い違いならよいのですが、どうも育児休業等による休業期間の保険料免除と、育児期間における従前標準報酬月額の適用が混線していませんか。

健康保険および厚生年金保険の保険料が免除になるのは、育児休業等によって休業している期間の保険料です。
休業して給与が支給されないのであれば、保険者が育児休業等開始前の標準報酬月額を休業期間の標準報酬月額と決定します。
従って、育児休業等の期間については、標準報酬月額の特例申出によって従前の標準報酬月額となるのではありません。申出をしなくても従前の標準報酬月額に決定されるのですから、特例申出の対象となりません。

特例申出の対象は、育児休業等を終了し職場に復帰したものの、育児のために短時間勤務等となり標準報酬月額が低下した場合に、申出によって年金額計算上の標準報酬月額を従前のそれとするものです。標準報酬月額が低下しないのであれば特例申出の対象になりません。
育児休業等を終了して職場に復帰しているのですから、保険料は免除されず徴収されます。

育児休業等期間中:保険料が免除+特例申出不要
育児休業等終了後:保険料は徴収+特例申出必要+育児休業終了時月変

Re: 育児休業等終了後の社会保険料の特例について

著者キャリアデザイン社労士事務所さん (専門家)

2012年01月14日 09:57

迂闊にご返事しておりました。


> *1歳以降~3歳までについては、
>    社会保険料免除

 ⇒ このときに免除になるのは、育児休業をしているときです。
   育児休業を終了していたら免除にはなりませんね。


申出のタイミングはプロを目指す卵さんが仰っている通りで、申出が行われた月前2年間のうち、基準月の標準報酬月額(従前報酬月額)を下回った月のみが、従前報酬月額に引き上げられます。

Re: 育児休業等終了後の社会保険料の特例について

著者yuzu33さん

2012年01月16日 11:34

キャリアデザイン社労士事務所さん
プロを目指す卵さん

返信ありがとうございます。

もうちょっと突っ込んだ質問をさせてください。

1歳以降~3歳までの育児休業等の期間中であれば社会保険料の免除が適用されますが、その期間中に1日でも出勤(給与発生)すれば復帰or育児休業終了となってしまうのでしょうか?

Re: 育児休業等終了後の社会保険料の特例について

著者プロを目指す卵さん

2012年01月16日 15:25

勤務が全く認められないということではないようです。

基本的には、突発的に休業者の勤務が必要になった極めて短期間(1~2日)程度であれば休業が終了したとは看做されないようです。

逆に考えると、短期間といえども予め勤務日程を取り決めていると、勤務日時点で育児休業は終了したと判断されてしまうようです。

Re: 育児休業等終了後の社会保険料の特例について

著者yuzu33さん

2012年01月16日 17:45

なるほど・・・あまり明確な基準があるわけではなさそうですね。

例えば、週2,3日(短期間にあてはまらない?)に3~4時間ぐらい従業員が手薄になるときに入ってもらうのはどうでしょう?

また、それについて育児休業終了とされた時点で保険料をさかのぼって払わなければならないなどの罰則等あるのでしょうか?

いつのまにかタイトルからかけはなれた質問になってしまいましたが、よろしくお願いします。

Re: 育児休業等終了後の社会保険料の特例について

著者プロを目指す卵さん

2012年01月16日 20:23

突発的といっても2日までなら認めるが3日間に及ぶなら認めない、あるいは1日3時間までは構わないが4時間以上は認めない、などといった具体的かつ明確な基準はないようです。
単発的な業務が本当に単発なのか、それとも継続性の有無などといった、一種感覚による判断に依存する部分がどうしても残ると思います。

継続性ありと遡って認定されれば、保険料徴収が遡る可能性は充分あり得ると思いますが、一方では、そこまでやるかな?とも考えてしまいます。

どうも明快な答えにならずスミマセン。

Re: 育児休業等終了後の社会保険料の特例について

著者yuzu33さん

2012年01月17日 16:58

プロを目指す卵さん
去年からずっとモヤモヤしていましたが、今回のやりとりでかなりスッキリしました!
本当にありがとうございました!

制度の根っこがグレーゾーンであり、このような答えに辿り着いただけでも収穫は十分得ました。

働く側にとって、子育て・少子化を改善する策ならば、ここ2、3日のやりとりの状況はベストだろうなぁと思うんですが・・・ま、そのへんは国の議員さん達が決める事ですね。
事業主にもよりますし・・・

長くなりましたが、今まで返信下さった方々にも感謝です。
またいつかこの-相談の広場-で見かけたときは、よろしくお願いします。ありがとうございました!

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