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解雇予告手当金の支払時効は?

著者 あん1592 さん

最終更新日:2012年01月07日 17:39

賃金の支払時効は1年、賞与支払時効は5年と見たことがありますが、解雇したものに対しての一月間の予告手当金支払時効は存在しないと本で見たことがあります。
一日分でも不足したら、予告手当金を支払わないと後々問題になるのでしょうか?

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Re: 解雇予告手当金の支払時効は?

解雇通告と解雇予告手当の支払は同時履行だから、その時点で完結するため、時効の問題は生じないとされているのです。(昭和27.5.17基収1906号)
なお、解雇予告期間を設けず、または法定の予告に代わる平均賃金を支払わないで行った即時解雇の通知は即時解雇として無効であるとされています。
この解釈に沿ってご質問にお答えするならば、即時解雇であったならばその1日分の解雇は無効となり、後で不足に気づいたのであれば、労働者の請求があれば支払わなければならないということになるでしょうか。
また民法の労働債権で請求されたならば、民法第167条債権等の消滅時効…10年ということになると思います。

Re: 解雇予告手当金の支払時効は?

著者いつかいりさん

2012年01月08日 11:20

> 賃金の支払時効は1年、賞与支払時効は5年と見た


出所を知りたくもありますが、後々の検索にヒットしてもあれなので、書いておきます。


各種労働債権退職手当を除く賃金賞与年次有給休暇等):2年
退職手当:5年
(労基法115条)


裁判では、予告手当の不払いは即時としては解雇成立しておらず、30日経過後の解雇として扱うようです。一方労基法114条の付加金は、20条予告手当未払をも対象、請求2年内としており、これらの関係はどうなるのでしょう。余力があれば調べておきたいと思います。

Re: 解雇予告手当金の支払時効は?

著者まゆち☆さん

2012年01月09日 21:31

① 裁判所の判断では、予告手当不払の解雇について、当事者間で最終的な契約解除の合意がある場合は、労基法の30日予告・補償の観点から、「予告手当の不払があるが、契約解除の通告がある」以上、即時解雇等の意思到達日から30日経過後の解雇としてみているようです。

② 労基114の付加金は、本文記載のとおり請求権であると解するのが妥当。労基115本文と併せて解した場合に、付加金を請求権としない理屈が立たない以上、時効2年とするのが妥当と思われます。

③ また民法上の労働債権として、時効10年といっても実際に10年経過時の手前で訴訟提起してもなかなか立証が困難なもの。現実的には「公訴時効3年」の手前で、告訴状をちらつかせて交渉に臨むか否かが実質的な時効に近いように思います。

Re: 解雇予告手当金の支払時効は?

著者あん1952さん

2012年01月10日 03:52

上記回答の皆様、ありがとうございました。要領を得ずm(_ _)m。賞与支払は二年の誤りでした。m(_ _)m

解雇予告金の結論は、民法に従い公訴時効三年、債権請求時効十年ですね。

元に戻ってまだ理解できない点を質問させていただきますと、まゆちさんの「告訴状をちらつかせる」交渉とは、三年以内に支払えと要求されて、「支払う義務がない」と突っぱねると、詐欺罪が成立する可能性があるということですね。

Re: 解雇予告手当金の支払時効は?

著者まゆち☆さん

2012年01月10日 07:21

>民法に従い公訴時効三年

 違います。刑事訴訟法に従い、公訴時効3年です。

> 詐欺罪が成立する可能性があるという

  違います。既遂の労働基準法違反として刑事告訴できるということ。
 詐欺罪(刑法に違反)の構成要件は満たしません。解雇予告手当が不払の状態で
 告訴案件となった場合、検察官が支払えと指示しますので。

Re: 解雇予告手当金の支払時効は?

著者まゆち☆さん

2012年01月10日 21:24

2012年01月09日の記載について、訂正いたします。


付加金を請求権としない理屈が立たない以上、時効2年とするのではなく、法条文本体として2年の排斥期間を設けています。時効期間ではなく排斥期間です。

Re: 解雇予告手当金の支払時効は?

著者あん1952さん

2012年01月11日 01:15

> 2012年01月09日の記載について、訂正いたします。>
> 付加金を請求権としない理屈が立たない以上、時効2年とするのではなく、法条文本体として2年の排斥期間を設けています。時効期間ではなく排斥期間です。

訴える立場からは、解雇予告手当金は労基法違反だから支払え。支払わないと刑事訴訟法に則り告訴しますよ。と警察に訴えられる。

予告手当金は付加金(会社に対する制裁的な色合いが強いといえます言うなれば「倍額払い」金・・・やっと付加金の意味をなにやら理解しました)だから、単なる賃金の未払い金の時効ではなく訴え期間は1年後から2年間の三年間は裁判所へ刑事訴訟法に従い、公訴時効3年(民事?刑事?)まで訴えられる。との意味でしょうか?

それと、「解雇予告手当金の未払いは解雇が無効であるから、支払うまでは解雇していないと解される。」の意味は、解雇を成立させるには未払い日数分を支払うか、未払い日数分の雇用を追加で補足するか、のいずれかですね。

Re: 解雇予告手当金の支払時効は?

著者あん1952さん

2012年01月11日 01:18

削除されました

Re: 解雇予告手当金の支払時効は?

著者まゆち☆さん

2012年01月11日 23:34

>支払わないと刑事訴訟法に則り告訴しますよ。と警察に訴えられる。

告訴する先は地方検察庁、労基署、警察署など司法警察員のいる官署。ただ実際には労働基準法を所轄する労基署を案内されます。

> 公訴時効3年(刑事)の時効開始初日は犯罪発生日、つまり賃金の所定支払日。民事上の賃金債権の請求、付加金のカウントも所定支払日からとなるが、付加金時効期間ではなく排斥期間のため、時効のように停止措置や援用が出来ない。

> 未払い日数分の雇用を追加で補足するか、は、実際にありえない。これをするには前提として労使双方の合意を得て、解雇の撤回が必要。解雇を撤回しないまま再就労したなら、これは別の契約と解されます。

 実際に当事者なら、同意しないでしょ…

Re: 解雇予告手当金の支払時効は?

著者あん1952さん

2012年01月12日 23:44

> >支払わないと刑事訴訟法に則り告訴しますよ。と警察に訴えられる。
>
> 告訴する先は地方検察庁、労基署、警察署など司法警察員のいる官署。ただ実際には労働基準法を所轄する労基署を案内されます。
>
> > 公訴時効3年(刑事)の時効開始初日は犯罪発生日、つまり賃金の所定支払日。民事上の賃金債権の請求、付加金のカウントも所定支払日からとなるが、付加金時効期間ではなく排斥期間のため、時効のように停止措置や援用が出来ない。
>
> > 未払い日数分の雇用を追加で補足するか、は、実際にありえない。これをするには前提として労使双方の合意を得て、解雇の撤回が必要。解雇を撤回しないまま再就労したなら、これは別の契約と解されます。
>
>  実際に当事者なら、同意しないでしょ…

丁寧に最後まで回答付き合って頂き、ありがとうございました。

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