相談の広場
賃金の支払時効は1年、賞与支払時効は5年と見たことがありますが、解雇したものに対しての一月間の予告手当金支払時効は存在しないと本で見たことがあります。
一日分でも不足したら、予告手当金を支払わないと後々問題になるのでしょうか?
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① 裁判所の判断では、予告手当不払の解雇について、当事者間で最終的な契約解除の合意がある場合は、労基法の30日予告・補償の観点から、「予告手当の不払があるが、契約解除の通告がある」以上、即時解雇等の意思到達日から30日経過後の解雇としてみているようです。
② 労基114の付加金は、本文記載のとおり請求権であると解するのが妥当。労基115本文と併せて解した場合に、付加金を請求権としない理屈が立たない以上、時効2年とするのが妥当と思われます。
③ また民法上の労働債権として、時効10年といっても実際に10年経過時の手前で訴訟提起してもなかなか立証が困難なもの。現実的には「公訴時効3年」の手前で、告訴状をちらつかせて交渉に臨むか否かが実質的な時効に近いように思います。
> 2012年01月09日の記載について、訂正いたします。>
> 付加金を請求権としない理屈が立たない以上、時効2年とするのではなく、法条文本体として2年の排斥期間を設けています。時効期間ではなく排斥期間です。
訴える立場からは、解雇予告手当金は労基法違反だから支払え。支払わないと刑事訴訟法に則り告訴しますよ。と警察に訴えられる。
予告手当金は付加金(会社に対する制裁的な色合いが強いといえます言うなれば「倍額払い」金・・・やっと付加金の意味をなにやら理解しました)だから、単なる賃金の未払い金の時効ではなく訴え期間は1年後から2年間の三年間は裁判所へ刑事訴訟法に従い、公訴時効3年(民事?刑事?)まで訴えられる。との意味でしょうか?
それと、「解雇予告手当金の未払いは解雇が無効であるから、支払うまでは解雇していないと解される。」の意味は、解雇を成立させるには未払い日数分を支払うか、未払い日数分の雇用を追加で補足するか、のいずれかですね。
>支払わないと刑事訴訟法に則り告訴しますよ。と警察に訴えられる。
告訴する先は地方検察庁、労基署、警察署など司法警察員のいる官署。ただ実際には労働基準法を所轄する労基署を案内されます。
> 公訴時効3年(刑事)の時効開始初日は犯罪発生日、つまり賃金の所定支払日。民事上の賃金債権の請求、付加金のカウントも所定支払日からとなるが、付加金は時効期間ではなく排斥期間のため、時効のように停止措置や援用が出来ない。
> 未払い日数分の雇用を追加で補足するか、は、実際にありえない。これをするには前提として労使双方の合意を得て、解雇の撤回が必要。解雇を撤回しないまま再就労したなら、これは別の契約と解されます。
実際に当事者なら、同意しないでしょ…
> >支払わないと刑事訴訟法に則り告訴しますよ。と警察に訴えられる。
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> 告訴する先は地方検察庁、労基署、警察署など司法警察員のいる官署。ただ実際には労働基準法を所轄する労基署を案内されます。
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> > 公訴時効3年(刑事)の時効開始初日は犯罪発生日、つまり賃金の所定支払日。民事上の賃金債権の請求、付加金のカウントも所定支払日からとなるが、付加金は時効期間ではなく排斥期間のため、時効のように停止措置や援用が出来ない。
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> > 未払い日数分の雇用を追加で補足するか、は、実際にありえない。これをするには前提として労使双方の合意を得て、解雇の撤回が必要。解雇を撤回しないまま再就労したなら、これは別の契約と解されます。
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> 実際に当事者なら、同意しないでしょ…
丁寧に最後まで回答付き合って頂き、ありがとうございました。
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