相談の広場
私の会社では、現在就業規則の見直しをしているのですが、
そこで今は、『夏季休日』として、(6.7.8.9月の間の任意の連続3日間)としています。
しかし、社長が「夏じゃなくて、冬に休みたい人もいるんじゃないか。」と言い出して、
さらには、「勤務年数に応じてその休日の日数を増やしたい。」といっております。
(もちろん有給休暇とは、別に)
その場合、その休日は、法的に問題があるのでしょうか?
また、問題がない場合名称としては、何休暇が適切なんでしょうか?
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社長のご意向を最大限に汲み上げるなら。
まず、所定休日として『夏季休暇及び冬期休暇』を設定して、取得については、①何れかの時期を選択して、②任意の3連続する日を労働者が指定できる、と明文化する。これで、海の好きな人とスキーの好きな人の希望に対応可能。
また勤続年数に応じた休日設定は、一般には「リフレッシュ休暇」や「アニバーサリー休暇」としている例が見られます。
いずれの休暇取得も、対象労働者、日数、取得手続、有給・無給の別等を就業規則等で定めれば問題ないと考えます。ただし、設定の前提としてその休日が所定休日なのか、所定労働日で労働が免除されるのかを決めて規定に反映しないと、1年変形制による週所定労働時間の算定や、年次有給休暇の出勤率、さらに賞与等の人事考課の際の出勤率算定で迷うことになるので、ご留意ください。
ありがとうございます。
結局、『夏季休日』は廃止して、変わりに、『リフレッシュ休日』を新設しようということになりました。
勤続年数を起算日時点で0年から設定して、全員にリフレッシュ休日があるようにして。
5年単位で、日数を増やす予定です。
それを、休暇ではなく、(所定)休日にしたいのですが、人によって日数が違うので年間休日の算定をどうすればいいのでしょうか?
年間休日から、平均所定労働日数を算出するので、困っています。
上司は、そんなの、年間休日に入れなければいいと言っています。
それでは、休日じゃなくて、休暇では?と思うのですが、どうでしょうか?
私としては、(リフレッシュ休日)のうち(最低の日数が、3日なので)3日間は、休日として、年間休日に入れて、それ以上に発生する分に関しては、休暇にしたいと思っているのですが、問題はないでしょうか?
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