相談の広場
初めて質問します。
当社は最近、外部の社労士さんに新しい就業規則を作ってもらいました。その中に「代休」を取っても休日手当は支払われないという文言があります。「代休」は割増手当を支払わねばならないとよく聞きますが、就業規則に明記すれば払わなくても済むものなのでしょうか?
当社の総務に問い合わせたところ、プロが作った就業規則だから間違いないという回答がありました。
是非みなさんのご意見をお聞かせください。
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> 初めて質問します。
> 当社は最近、外部の社労士さんに新しい就業規則を作ってもらいました。その中に「代休」を取っても休日手当は支払われないという文言があります。「代休」は割増手当を支払わねばならないとよく聞きますが、就業規則に明記すれば払わなくても済むものなのでしょうか?
> 当社の総務に問い合わせたところ、プロが作った就業規則だから間違いないという回答がありました。
> 是非みなさんのご意見をお聞かせください。
こんにちは。
休日出勤分を休日手当といっているのか、御社で休日出勤した場合に、勤務時間とは別に休日手当を支払っているのでしょうか。
前者を言っている場合は間違いで、後者を言っているのであれば間違いではありませんが、今まで慣習として支払っていたものを不支給とするのなら手順を踏む必要があると思います。
代休と振替休日を混同されているのであれば、代休とは、休日出勤をした事に対して、休暇を与えると言う考え方です。
振替休日は、労働日と休日を入れ替えるので、日曜日・土曜日は労働日という扱いになりますので、代休とは似ていますが異なります。
代休は、休暇を与えなければ割増分の支払が必要で、休暇を与えることで初めて、0.35の支払のみでよいと言うことになるのです。
> 当社の休業手当(休日手当ではなく休業手当でした)とは休日出勤の割増分のことを指しています。
> 当社では、休日出勤した人に代休を取らせても割増分は支払っていません。
> ちなみにプロが作った就業規則の質問の部分は以下のとおりです。
> 「労働時間に応じて振替休日または代休を与える。なお、休業手当は支給しない。」(原文どおり)
こんにちは。
こんなことを言うと、社労士の資格を持っている人におこられてしまうかもしれませんが、実務を知らずに、ただ資格だけを取って社労士として業務している人も結構いると思います。
そういう社労士が御社の社労士とは限りませんが、その社労士は会社から報酬をもらう資格はないと思います。
実務をやっている人であれば、それぐらいは常識です。
原文は、はっきり言って間違いです。
8時間休日出勤し、代休をとらせた場合の例で説明します。
残業単価1000円の人。
休日出勤:(2000円×1.35)×8h=21,600円
代休:(2000円×▲1.00)×8h=▲16,000円
結果(2000円×0.35)×8h=5,600円の支給
というように、0.35分の割増は支払わないといけません。従い、就業規則を修正し、且つ代休取得者には割増分は支払うようにしてください。
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