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労務管理

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労働時間の限度について

著者 G3+ さん

最終更新日:2006年11月10日 18:05

皆様 こんにちは、

一年単位の変形労働時間制において、労働時間の限度(1日10時間及び週52時間)がありますが、監督署の許可を得てこれを超える労働時間を設定できたように記憶しているのですが、どうも見つけられません。間違いだったのでしょうか、ご存知の方、宜しくお願いします。

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Re: 労働時間の限度について

著者さいとっくさん

2006年11月13日 11:08

こんにちは。

1年単位の変形労働時間制(期間3箇月超)の対象労働者の延長時間の限度は、以下の通りです。
一般労働者より少ない定めになっています。
1週間 14時間
2週間 25時間
4週間 40時間
1箇月 42時間
2箇月 75時間
3箇月 110時間
1年間 320時間

法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働/1日8時間、1週40時間)させる場合、又は法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを監督署長に届け出ることが必要です。この協定のことを法第36条に規定されていることから、通称「36協定」といいます。上記の労働範囲内で時間延長するためには、この手続きが必要です。

また、生産量の増加などの一時的または突発的に対応するため、限度時間以内の時間を延長時間の原則として定めた上で、限度時間を超えて労働させることができる特別条項付き協定が必要です。これには幾つかの定める内容に条件があります。

ご参考になりますでしょうか?

Re: 労働時間の限度について

著者G3+さん

2006年11月13日 17:04

さいとっく様

丁寧なお返事有難うございます。1年単位の変形労働時間制採用すると普通の時間外より、時間外として延長できる時間が短くなってしまうということですね。よく理解できました。

話は少し変わりますが、1年単位の変形制を採用する場合は、30日前に各労働日の労働時間を設定しなければなりませんが、例えば1日の労働時間の限度である10時間を超え11時間労働を設定出来るためには何か特例的な方法(行政への届出・許可など)は無いのでしょうか。
10時間を超える設定は、隔日勤務のタクシー運転手以外は無理なのでしょうか?

宜しくお願いします。

Re: 労働時間の限度について

著者さいとっくさん

2006年11月14日 09:58

G3+様

おはようございます。
変形労働についてあまり詳しくないので、他の方のご意見も参考にしてください。頼りにならずに申し訳ありません。

10時間を超える労働時間の設定は無理かと思います。

1年単位の変形労働時間は、1日10時間、1週52時間で、かつ、対象象期間が3か月を超える場合は、1週48時間を超える週が連続3以下、また3か月毎に区分した期間において48時間を超える週が3以下であること、となっています。

Re: 労働時間の限度について

著者G3+さん

2006年11月15日 17:36

さいとっく様

お返事有難うございます。お礼が遅くなりました。
また、相談にのって下さい。
今後とも宜しくお願いします。

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