相談の広場
あくまで一般的な話としてですが(この話も仮の話です。)
管理監督者であるAさんが、Bさんにお客さんに提出する書類を作るよう命令しました。
しかし、Bさんは「イヤです。」と言い、その命令に従わず、事業所の敷地の掃除を勝手に始めました。
Aさんは、Bさんの非常識な行動に閉口してしまい、また、Aさん自身も業務多忙のため、Bさんのお子様行動を戒めることに時間を割くことはできません。
Bさんは50代後半の方です。
この場合、Bさんは「労働を提供」したことになるのでしょうか?
また、この業務命令違反に対し、適当な罰を与えるとした場合、一般的にはどの程度のモノが適当でしょうか?
また、Bさんは勤務時間中に業務に関係ないサイト(主に政治関係のサイトやエロサイト)を閲覧していました。
モチロン管理監督者はこんな命令はしていません。
この履歴は、会社PCのOSのログにバッチリ残っています。この場合、Bさんは「労働を提供」したことになるのでしょうか?
また、この行為に対し適当な罰を与えるとした場合、一般的には、どの程度のモノが適当でしょうか?
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はじめまして。
ご参考なれば幸いです。
> 管理監督者であるAさんが、Bさんにお客さんに提出する書類を作るよう命令しました。
>
> Aさんは、Bさんの非常識な行動に閉口してしまい、また、Aさん自身も業務多忙のため、Bさんのお子様行動を戒めることに時間を割くことはできません。
まず、考えるべきはAさんのことです。
職場の秩序を保つことも「管理監督者」の業務と思います。
「業務多忙」とありますが、Bさんの行動を放任することにより、周囲に悪い影響を及ぼしかねないと思います。
そういう状況を回避する事も「管理監督者」の務めであることをご理解頂きたいと思います。
それを前提に…
Bさんに対して身勝手を許さないようにする方法が大きく2つあります
まず一つは「個別面談」を行い、その際に「命令違反」について注意をすることです。Bさんの了解を得て会話を録音するのがベストです。
Aさんが上司へ事前にそのことを伝え「日時」「会話の要点」を報告します。
もう一つは「書面による注意・指導」です。
必ず「いつ」「誰に」「誰が」「どういう内容を」が分かるように控えをとったり、Aさんの上司の立会いの下でBさんに分かるように読み上げ、内容を理解したか確認の上、「注意・指導書」を手交(必ず手渡す)して下さい。
これを数回繰り返し、それもBさんに改善が見えない場合は「当該部門」と「人事部門」「本人」で「懲罰委員会」を開催し、就業規則による訓戒や懲戒に基づき処分を下すのが一般的だと思います。
罰の程度は「減給」「出勤停止(無給)」「懲戒解雇」といろいろありますが、年齢的なものと周囲への悪影響を考えると「諭旨退職」もありかと思います。
厳しくなり切れないのが日本人の辛いところです。
もし、結果的に「退職」となっても上記のとおりしっかりと言質をとっておけば、会社として一切不利になるようなことはありません。
こんにちは。
懲罰を行う場合はいくつか条件があり、大まかに説明すると、
①就業規則に懲罰が定められている。
②繰り返し注意・指導を行っても改善されない。
上記の条件を踏まえて、初めて法に則った懲罰をする事が可能となります。
今回のケースのように、業務不履行を「黙認」している場合は、「消極的な承認」とみなされます。つまり単に言う事を聞かないだけでは、懲罰の対象にする事はできません。
ちなみに、Bさんだけでなく、Aさんも管理監督業務をしておらず放棄している状態の為、更に上の上司からみればAさんも指導の対象となり、指導後も改善されなければ懲罰の対象になります。
他の方がおっしゃるように、順を追って手続きを行うべきと考えます。
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