相談の広場
病院で事務の仕事をしております。
連続勤務日数についての質問です。
・就業規則上は「休日は1ヶ月につき最低6日以上」と規定されている。
・4週ごとに勤務表を作成しており、勤務表期間の公休日(第2・4土曜日、日曜祝日)日数は与えている。
という、現状のもとでですが、連続勤務は何日までかまわないのでしょうか?勤務表期間中の公休日さえ与えていれば、連続勤務は何日してもかまわないということになるのでしょうか?
それと、夜勤をした翌日(夜勤明け)は休みと考えてもいいのでしょうか?
基本的なことかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
まず休日は、暦日の0時から始まる24時間継続して労務提供義務を免除しないと、休日を与えたことになりません。
ですので、夜勤明けの日は勤務日であって、休日ではありません。ようするに、終業が翌日にずれ込んだのであり、終業時刻をもってその日の労務提供義務を果たしたことになります(ただし労働時間のカウントは始業の属する日に数えます。)ただしこれには例外があって、3交代8時間勤務で、深夜勤務から、日勤の変わり目で、深夜勤の終業から日勤始業までの合間が24時間あるなら1休日を与えたことにしてよい、というお達しがあります。
病院ですから、10人以上のスタッフで運営しておられるでしょう。そうすると週40時間日8時間以内の枠で、かつ週1日の休日を与えなければなりません。
1日6時間40分勤務で、週6コマで40時間、週休制ですと、週起算日の切れ目(決まりがなければ日曜にはじまり、土曜に終わる)の両端に休みをもってきて、
休勤勤勤← →勤勤勤休
と、12連続勤務が可能です(2休12勤務の繰り返し、2休のあいまに週の切れ目があること)。
週休制に例外があり、4週最低4日の休日を与えればよい変形週休制もあります。そうすると、4休日24連続勤務(極端にいえば8休48勤務の繰り返し、8休(4と4)のあいまに4週の切れ目があること)が、理論上可能です。
なお、上に6時間40分と書きましたが、平均して6時間40分ですので、8時間を上限にして、ある日は4時間といった変則勤務時間の設定も可能です。
以上は、労基法上の最低基準をもとに、最大限どこまでこきつかえるのかという枠であって、就業規則に月最低6休日とあれば、それを下回ることは許されません。同じく休日の定めが、曜日特定しているのであれば6連続勤務が最長でしょう。
余談ですが4週単位で、勤務表を作ってらっしゃるところを見ると、1か月単位の変形労働時間制を、4週で回してらっしゃるのだと思います。
いつかいり様
早速のご回答、非常にわかりやすい説明ありがとうございます。
さらにご質問させていただくのは恐縮なのですが、
就業規則上では、
・休日は1ヶ月につき最低6日以上
・休日は日曜、第2・4土曜、祝日
・休日労働の場合は振り替えて4週間以内に与える
と規定しております。
例えば、
月~水・・・日勤(8時30分~17時)
木曜日・・・夜勤(16時30分~翌9時)
金曜日・・・夜勤明け
土曜日・・・半日(8時30分~12時15分)
日曜日・・・日勤(8時30分~17時)
という場合は、連続7日勤務になり、振り替えて休みを与えたとしても、過剰勤務と考えてよろしいのでしょうか。
さらなる質問で申し訳ないのですが、よろしければご回答ください。
> 就業規則上では、
> ・休日は1ヶ月につき最低6日以上
> ・休日は日曜、第2・4土曜、祝日
> ・休日労働の場合は振り替えて4週間以内に与える
> と規定しております。
> 例えば、
> 月~水・・・日勤(8時30分~17時)
> 木曜日・・・夜勤(16時30分~翌9時)
> 金曜日・・・夜勤明け
> 土曜日・・・半日(8時30分~12時15分)
> 日曜日・・・日勤(8時30分~17時)
> という場合は、連続7日勤務になり、振り替えて休みを与えたとしても、過剰勤務と考えてよろしいのでしょうか。
追加の質問を読みました。
次の諸点を補足願います。
1.各日の休憩時間を除く所定労働時間数
2.週の起算日は決めてあるか?決めてあるならその曜日を。決めていないもしくは日曜起算なら、最初の日曜日の勤務休日の明示。
3.4週の変形週休制をとっているのか?とっているなら、与題の週は、その4週に含まれかつ最終週でないという前提でいいか。
4.1か月単位の変形労働時間制をとっているのか?
5.振り替えるとは?事前に勤務日と休日をそれぞれ指定しての振替なのか?先に働かせて、後日代休を指定していないのか?
6.5の両日事前指定した振替であって、4.の変形労働時間制なら、勤務予定表を確定公表後、該当両日前に振替指定したこととなるから、振替前の1週間の勤務予定を明示願います。
以上の諸要素のうち、原則の1週1日の週休制で日曜起算、最初の日曜が休日として休ませてある(逆に唯一の休日として法定の休日割増賃金を支払ってある)のなら、翌週の日曜勤務の有無にかかわりなく、月曜から土曜までの連続勤務は可能で、週40時間日8時間(変形労働時間制なら変形期間全体の平均)の問題でしかない。
月曜起算で、4週の変形週休制をとっていないなら、振替を同一週にしていないので、法定休日にあたる(週の最後の)日曜勤務に、法定の休日割増賃金が必要。
いつかいり様
総務的な業務初心者のため、お世話になります。
就業規則の補足
・日曜日の振替休日は公休としてあらかじめ予定し1週間以内に与える。
・祝祭日に振替休日は公休として4週間以内に与える。
と規定しております。
1.各日の休憩時間を除く所定労働時間数
→日勤7.5時間、半日3.75時間、夜勤14.5時間
2.週の起算日は決めてあるか?決めてあるならその曜日を。決めていないもしくは日曜起算なら、最初の日曜日の勤務休日の明示。
→決めておりません。
3.4週の変形週休制をとっているのか?とっているなら、与題の週は、その4週に含まれかつ最終週でないという前提でいいか。
→4週ごとに勤務表を作成しており、その勤務表内で休みの振替を行っているので、4週の変形週休制で運用していることになるのだと思います。例示している週が最終週とは考えておりませんでしたが、最終週だとすれば、その前の3週間で、この勤務表期間の休みを全て振替しているということになります。
4.1か月単位の変形労働時間制をとっているのか?
→1か月単位の変形労働時間制をとっております。
5.振り替えるとは?事前に勤務日と休日をそれぞれ指定しての振替なのか?先に働かせて、後日代休を指定していないのか?
→4週の勤務表期間内の休日を就業規則に基づき、事前に勤務日と休日を指定して振り替えております。
6.5の両日事前指定した振替であって、4.の変形労働時間制なら、勤務予定表を確定公表後、該当両日前に振替指定したこととなるから、振替前の1週間の勤務予定を明示願います。
→回答になっていないのですが、振替日は該当日前に与えないといけないのでしょうか。勤務表を作成する上では、勤務表期間の休日日数が就業規則上の休日日数(日曜・祝日等)と合っていればよいのだと考えていました。
例えば、平成24年4月1日~28日までの勤務表では、休日が6日あります。(日曜日と第2・4土曜日)その6日を4月1日~28日の勤務表期間内に割り振っていました。
わかりにくい文章になっており申し訳ございません。
非常に丁寧に回答くださりありがとうございます。
1.勤務時間数は了解しました。
2.決めてない、ということですので、暦に従い日曜起算となります。
3.(変形週休制)だと思います、では困ります。法令では、変形週休制であれば、4週の起算日を就業規則にて特定記載しておくことが義務付けられています。せっかくのここでの質問にそって連続勤務させたとしても、原則週休制として監督官庁から指導、訴訟された場合法定休日割増賃金不払いのリスクがあります。
4.4週を変形期間とする、1か月単位の変形労働時間制と了解しました。
5と6について
ここで問題とする振替とは、4週の勤務予定表を組む時のやりくりではなく、変形期間初日前に確定公表したあと、入れ替えたい「休日」と「勤務日」の両日が到来する前に、入れ替え指定することを言います。
休日を曜日指定していることから、6連続勤務が最長です。振替の時に、3で問題にしたように、変形週休制の起算特定していないと、原則の週休制から逸脱できず、日曜の振替は、同一週に他の休日がない場合、同一週の勤務日と振り替えざるをえません。
追加の質問に対しては、日曜起算ということで、(最初の)日曜を休日として休ませてあれば、その週の問題はなく、不足の休日をいつ振り分けるかということになります。仮に当該日曜を勤務させているなら、休日労働として135%の割増賃金が必要です。
就業規則に4週の変形週休制が確認できた、あるいは所定の手続きで就業規則の変更できたなら、4週内に休日が最低4コマあればよく、あとは時間外労働の問題となります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]