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労務管理

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アルバイトの労働契約違約金?

著者 アリガトウ さん

最終更新日:2012年04月20日 19:10

こんばんは。
自分は学生の18歳です。

自分はある飲食店で2週間前からアルバイトを始めました。

しかし諸事情により辞めることになりました。
1年契約、また3ヵ月の研修中だったため
責任者の方から「相応の処置をとる」と言われ
自分が悪いのですが、ものすごいこわいです。

今まで働いた分の給料も必要ないことも
伝えたのですが、他に違約金などといった
ものを払ったりしないといけないのでしょうか?

回答待ってます

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Re: アルバイトの労働契約違約金?

著者mafuna2011さん

2012年04月21日 00:31

どのような経緯で辞めるまたは辞めざるを得なくなったのか。
「相応の処置をとる」との発言に至るようなご本人の過失がどのようなものなのか。
が分かりかねますので、労働基準法などから。

労働基準法
賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

となっており、労働の対価として賃金は支払われるべきものです。
アリガトウさんが申し出た「労働者賃金債権放棄」が可能かどうかは、判例でも分かれているようです。
アリガトウさんの「自由意志により賃金債権放棄」を本当にするのかは、客観的に証明できるものが必要になるかと思います。

2週間後に申し出た「辞める」ことを後ろめたく思い、その分の賃金を放棄されるのは如何なものかと思います。


賠償予定の禁止
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

(前借金相殺の禁止)
第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権賃金相殺してはならない。

アルバイト先の飲食店の機械を壊して営業が出来なくなったなど、重大な過失がある場合は、修理代などを請求できる(全額ではない)ようですが、2週間後に申し出た「辞める」ことを理由に、違約金を請求することは出来ないと思います。

Re: アルバイトの労働契約違約金?

著者王趙英さん

2012年04月22日 07:48

> 自分はある飲食店で2週間前からアルバイトを始めました。
> 1年契約、また3ヵ月の研修中だったため
過去に飲食店で店舗運営を任されていました。
その飲食店で制服等の支給品、または貸与品はありませんか?  新品で用意していた場合、経費がかかっています。数ヶ月でも働いてくれればまだいいのですが数週間で辞められてしまっては無駄な経費となってしまいます。 
それは仕方のないことですが事実です。

> 責任者の方から「相応の処置をとる」と言われ
契約書にどのようにあるかは解りませんが
支給品、貸与品の経費を給料から差し引くことは現実として少なくないです。違約金の支払いが契約書や規定にありましたか?  恐らく書いていないと思います。
2週間働いたのですからその分の給与はもらうべきです。

10代のアルバイトの子が入ってすぐ辞めたいと言ってくることはよくあることです。
数日来て無断欠勤してそのまま・・・と言うこともあります。  それほど深く考えなくてもいいようにも思います。

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