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労務管理

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就業規則(労働時間)改訂について

著者 MKMK さん

最終更新日:2006年11月29日 10:27

サービスを生業としている零細事業会社の者です。現在就業規則で定めている現業職の労働時間が、規則と実態に乖離があり、改訂しなくてはと考えております。しかしどう考えても現実に合わせて改訂をすると、多額の時間外賃金となり、人手の確保が難しい、営業時間との兼ね合いから経営を圧迫する懸念が多分にある為、苦慮しております。変形労働制(一ヶ月、一年等)も計算してみましたが、どうも難しい様です。人員を増やす、何かにより時短を試みる、などしか対策はありませんでしょうか?お恥ずかしい話しですが、何かいいアドバイスがあればと思い、投稿させて頂きました。宜しくお願い致します。

(現在の就業規則上の労働時間休日
・ローテーション表による。(一般職は、一週間について40時間、1日につき8時間。休憩時間は労基法に準ずる。)
・ローテーション表により、少なくとも月6日以上、週1日以上の休日
(実態の労働時間休日)(一週間単位)
・9:30~20:30(1時間休憩、10時間勤務)が5日
・15:00~20:30(30分休憩、5.5時間勤務)が1日
休日が1日
以上です。

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Re: 就業規則(労働時間)改訂について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2006年12月08日 18:30

最初に、余計なことかもしれませんが、投稿が重複してしまったときは一方は削除した方が良いと思います。最近重複が目立っています。

就業規則の改訂云々より、実際の労働時間法定労働時間を超えているのですから、就業規則がどうであれ不払残業が行われているということです。貴社の就業規則上の労働時間法定労働時間になっており、変更して労働時間を延長してみても労基法に抵触しますから意味はありません。36協定届は提出してありますか。

対策としては、営業時間中全員同時勤務の必要がなければフレックスタイム制時差出勤あるいは勤務時間をずらす方法くらいでしょう。全員が同時勤務の必要があるなら、人員を増やすか残業代込の給与体系にするしかありません。社員の納得が得られればの話です。

貴社の場合
一週間で10時間勤務が5日と5時間勤務が1日
すなわち55時間勤務させている。

これを40時間勤務に変更するなら、
55÷40=1.375倍の社員が必要なわけです。
したがって、現在の社員数を8名と仮定すると11名が必要になります。

じっくりお考え頂きたいと思います。

Re: 就業規則(労働時間)改訂について

著者MKMKさん

2006年12月08日 18:42

ご返事、有難う御座いました。
また、重複投稿に対するご注意、恐縮に存じます。
就業規則上の労働時間法定労働時間になっておりますが、36協定届が提出されていないようです。
新しく勤務し始めた会社でこのような面倒があるとは、露知らず。
愚痴を言う前に、頂いたご意見を多方面から検討して見たいと存じますので。
お忙しい中、誠に有難う御座いました。

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