相談の広場
こんにちは。
いつも勉強させていただいております。
さて、少し困ったことになりました。
先月、社内で採用した子が今月の途中から産休に入るというのです。そして、産休明けに再び社内で働くようです。
ちょっとビックリな採用なのですが、
この場合、「出産手当金」、「出産育児一時金」はいただけるのでしょうか?
あと、育児休業中の保険料免除も該当するのでしょうか?
入社してから何ヶ月目からこれらの申請は出来るのですか?
ちなみに、うちで入っている社会保険は「全国健康保険協会」で、年金は「厚生年金」です。
ご指導のほど、よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
手当金・一時金については、既に別な方から回答が寄せられていますので割愛します。
育児休業についてですが、ご質問例の場合、労使協定で「入社1年未満の者は育児休業の対象者としない」という趣旨の条項を明記してあれば、その方には育児休業を取得する権利がありません。
では、産後休業が終了した後はどうなるのか?というお話ですが、復職が前提となります。
ご本人が労基法第67条に定める育児時間を利用しつつ、復職したいと申し出てきたら、事業主はこれを了承しなければなりません。
<労働基準法第67条(育児時間)>
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
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