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65歳以上のパートさんの雇用保険

最終更新日:2012年06月13日 08:43

65歳以上でも雇用保険を掛けないといけないのでしょうか?
パートさんは60歳から継続しています。
今は65歳以上なので年金を満額もらっているようなのです。
もし失業保険を受ける場合、年金のほうが多いので
失業保険をもらわず年金を選択するの思うのです。
掛け損というか掛け捨てのように思えてしまって・・・

一週間の所定労働は25時間です


あとパートタイム労働が改正した年月と内容を教えてください

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Re: 65歳以上のパートさんの雇用保険

著者猫日和さん

2012年06月13日 11:01

4月1日の時点で64歳以上の高年齢労働者は、雇用保険保険料が事業所、本人ともに免除されます(65歳以上で新しく雇い入れた人は除く)。
被保険者としての身分は継続されます。

ですので、保険料を納める必要はありません。
「高齢継続被保険者」で検索してみてください。


パートタイム労働の改正については詳しくないのですが、これでしょうか?
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html

Re: 65歳以上のパートさんの雇用保険

雇用保険が免除になるのは、その年度の初日(4月1日)において、満64歳以上の方です。
例えば、平成24年度であれば、昭和23年3月31日までの誕生日の方が雇用保険料免除の対象となります。
労働保険の年度更新の際、「雇用保険分」の欄に「高年齢労働者分」という欄がありますので、その部分に該当する方の給与額を記入します。
雇用保険適用者全体の給与額から、上記の高年齢労働者分の給与額を控除した額を元に雇用保険料を計算すれば、雇用保険料免除該当者の保険料が免除される形になります。
雇用保険料を給与から控除しなくていいのは、その方が64歳に到達後の4月分の給与からになります。

また、65歳以前から引続き雇用されていた労働者が65歳以上で離職した時は、離職理由が関らず、「高年齢求職者給付金」というものが一時金として支給されます。
被保険者であった期間が1年未満の方は、給与の30日分、1年以上の方は50日分が支給されます。
例えば、被保険者の期間が1年以上の方で日給6,000円の方であれば、6,000円×50日分=300,000円が一時金として支給されます。
こちらは、一時金として支給される為、受給している年金には影響がないとのことです。

パートタイム労働法が改正されたのは、平成20年4月1日からです。

Re: 65歳以上のパートさんの雇用保険

御返答ありがとうございました
色々分からずもう少し教えていただけたらと思います


弊社で勤務している方は2名です
一度退職してからパートとして来てもらっています
なので雇用保険には加入していません

実際パートタイム改正が平成20年4月に行われたときは
なにもしていません
当時68歳と65歳でした
所定労働が25時間だったので加入しておかないといけなかったのでしょうか?

免除されるから未加入でも構わないと判断していました

高年齢求職者給付金は 労働意欲は問われないと思っていいのでしょうか?



>

Re: 65歳以上のパートさんの雇用保険

> 弊社で勤務している方は2名です
> 一度退職してからパートとして来てもらっています
> なので雇用保険には加入していません

一度退職をし、パートとして雇入れた時のお二人の年齢は何歳になりますか?

> 高年齢求職者給付金は 労働意欲は問われないと思っていいのでしょうか?

・働きたいという積極的な意思(気持ち)がある
・いつでも就職できる能力(健康状態、家庭環境)がある
・就職しようと努力しているのに職業につくことができない状態にある
という全ての条件を満たしていることが必要です。
雇用保険法第4条》

Re: 65歳以上のパートさんの雇用保険

早い返信ありがとうございます。

> 一度退職をし、パートとして雇入れた時のお二人の年齢は何歳になりますか?

2人とも60歳です

Re: 65歳以上のパートさんの雇用保険

一度退職をし、パートとして雇入れた時の年齢がお二人とも60歳ということなので、雇用保険徴収の対象となるかと思われます。

Re: 65歳以上のパートさんの雇用保険

著者プロを目指す卵さん

2012年06月15日 21:07

60歳で貴社へ再就職した際に雇用保険に”加入していない=被保険者資格取得届を提出していない”のであれば、現在まで被保険者でなかったのですから保険料は当然徴収されていなかったし、貴社でも徴収していなかった筈です。

同時に、被保険者でなかったのですから、被保険者であった者が受給することができる失業給付は、一時金である高年齢求職者給付金を含めて一切受給できません。

失業給付を受給できないのですから、年金との比較選択を考えても無意味だと思いますが。

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