相談の広場
最終更新日:2012年06月13日 08:43
65歳以上でも雇用保険を掛けないといけないのでしょうか?
パートさんは60歳から継続しています。
今は65歳以上なので年金を満額もらっているようなのです。
もし失業保険を受ける場合、年金のほうが多いので
失業保険をもらわず年金を選択するの思うのです。
掛け損というか掛け捨てのように思えてしまって・・・
一週間の所定労働は25時間です
あとパートタイム労働が改正した年月と内容を教えてください
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雇用保険が免除になるのは、その年度の初日(4月1日)において、満64歳以上の方です。
例えば、平成24年度であれば、昭和23年3月31日までの誕生日の方が雇用保険料免除の対象となります。
労働保険の年度更新の際、「雇用保険分」の欄に「高年齢労働者分」という欄がありますので、その部分に該当する方の給与額を記入します。
雇用保険適用者全体の給与額から、上記の高年齢労働者分の給与額を控除した額を元に雇用保険料を計算すれば、雇用保険料免除該当者の保険料が免除される形になります。
雇用保険料を給与から控除しなくていいのは、その方が64歳に到達後の4月分の給与からになります。
また、65歳以前から引続き雇用されていた労働者が65歳以上で離職した時は、離職理由が関らず、「高年齢求職者給付金」というものが一時金として支給されます。
被保険者であった期間が1年未満の方は、給与の30日分、1年以上の方は50日分が支給されます。
例えば、被保険者の期間が1年以上の方で日給6,000円の方であれば、6,000円×50日分=300,000円が一時金として支給されます。
こちらは、一時金として支給される為、受給している年金には影響がないとのことです。
パートタイム労働法が改正されたのは、平成20年4月1日からです。
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