相談の広場
弊社のA事業場で、今年4月から1年間の有期契約で社員を雇用しています。ところが、会社の業務効率化により、契約途中の12月でA事業場を閉鎖し、業務をB事業場に移管することとなりました。
A事業場の全社員は、来年1月からB事業場に配転となります。
A事業場とB事業場は約100km離れており、A事業場付近に住んでいる社員は、引越(単身赴任)となります。
A事業場の有期雇用契約の社員から、「私はA事業場で就業することで雇用契約しているので、もし、配転になるのであれば、単身赴任手当がほしい」と要望してきました。
会社の制度上、社員に対しては単身赴任手当がありますが、有期雇用の契約社員に対しては、手当がありません。
A事業場での就労で契約した有期雇用の社員を、会社都合により契約途中でB事業場に配転させ、単身赴任手当は不支給としても問題はないでしょうか。
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よよぎさん こんにちは
お話から拝見しますと、少々問題がありますね。
当初の雇用契約、つまり労働条件通知書における、
〈書面での明示が必要な事項〉
1.雇用契約期間の有無(期間を定める場合は原則3年迄)
2.就業場所、及び従事する業務の内容
3.始業・終業時刻と休憩時間、所定休日、休暇
(交替勤務の場合は就業時転換に関する事項)
4.所定労働時間を超える労働の有無
5.賃金の決定・計算・支払の方法、及び締切日と支払日
6.退職に関する事項(手続きなど)
7.具体的な解雇事由⇒最も重要
以上の2、の項目です。
雇用契約条件としては 当初A地域での就労契約を締結され、、貴社の事情によるBカ所への就業先変更を行うわけですからその実行には労働契約の変更を伴います。
また、就労者にとっても通勤時間、通勤費用等の負担がかかるわけですからそれに要する負担費用は会社としての支給責任は発生すると考えられます。
労働契約において職種や勤務地が限定されている場合には、その限定された職種・勤務地の範囲が、配置転換命令の範囲になります。
配置転換命令に労働契約上の根拠があったとしても、権利の濫用にあたる場合には無効とされています。
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