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労務管理

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退職時の定休日について

著者 じゅんじゅん50 さん

最終更新日:2012年08月28日 11:32

週休2日なので、月に、8日、9日は定休日があるのですが、退職する際には、この定休日は、8日欠勤控除の中に含めて計算するんでしょうか?
それとも、本来、退職までに定休日としてお休みして分の日数で計算するのが正しいのでしょうか?
頭が混乱してしまって、どちらが正しいのかわからなくなってしまいました。
アドバイスをお願い致します。

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Re: 退職時の定休日について

著者いつかいりさん

2012年08月28日 20:08

欠勤控除」、「お休みして分の日数」、どういう性格をもたせた用語なのか書き添えて質問いただきたいのですが、

少なくとも欠勤控除というからには、休日でない出勤日という前提の日に、労務提供義務を果たさなかった、ノーワーク・ノーペイという意味でしたら、それにはあたらない、と言いえます。

Re: 退職時の定休日について

一般的な日割り計算方法として。
暦日で割るのならば、掛けるのも暦日数になります。
 給与額÷31日(大の月の場合)×月初~退職日までの日数
逆に、実勤務日数を掛けるのであれば、割る日数も出勤日数です。
 給与額÷その月の出勤すべき日数×実勤務日数

Re: 退職時の定休日について

著者じゅんじゅん50さん

2012年08月29日 09:51

> 一般的な日割り計算方法として。
> 暦日で割るのならば、掛けるのも暦日数になります。
>  給与額÷31日(大の月の場合)×月初~退職日までの日数
> 逆に、実勤務日数を掛けるのであれば、割る日数も出勤日数です。
>  給与額÷その月の出勤すべき日数×実勤務日数

ご回答頂きましてありがとうございます。

頂いた回答は、給与の金額の算出になるんですよね?
私が知りたいのは、日数について、教えて頂きたいのですが。
退職する方が、本来お休みとしている、定休日の日数で計算して良いものなのかどうかなのですが?

Re: 退職時の定休日について

‘その月の出勤すべき日’に、本来お休みとしている、定休日を充てることはありえないですよね。
退職するのでなければ勤務日となっていた日、の実数です。

Re: 退職時の定休日について

著者じゅんじゅん50さん

2012年08月30日 10:58

会社は、20日締切日で、退職日が、15日、締め日の、20日までの5日間は不就労になりますが、この場合月給での支払いですが、全額支払いでは無く、不就労の日数分の支払いは、当社では
行っていませんので、5日間の中に本人の定休日があってもそれは、認められないですよね?
有給があって、有給で消化する場合であれば、全額支払いになるかと思うんですが、どうなんでしょうか?

何度も、すみません。
よろしくお願いします。

Re: 退職時の定休日について

前述の計算式の分母のほうのひと月を一賃金支払い期に替えるだけです。
有給は文字通り、給料の支払い有りです。

Re: 退職時の定休日について

著者じゅんじゅん50さん

2012年08月30日 13:17

> 前述の計算式の分母のほうのひと月を一賃金支払い期に替えるだけです。
> 有給は文字通り、給料の支払い有りです。


すみません、こちらに書かれてある、一賃金支払い期の意味が
わからなくて、説明頂けますか。
申し訳ありません。
何度も。

Re: 退職時の定休日について

20日締切日ということですから、前月21日~今月20日のことです。

Re: 退職時の定休日について

著者プロを目指す卵さん

2012年08月30日 23:41

横から失礼します。


> 会社は、20日締切日で、退職日が15日、締め日の20日までの5日間は不就労になりますが、この場合月給での支払いですが、全額支払いでは無く、不就労の日数分の支払いは当社では行っていませんので、5日間の中に本人の定休日があってもそれは認められないですよね?
> 有給があって、有給で消化する場合であれば、全額支払いになるかと思うんですが、どうなんでしょうか?


15日に退職するのであれば、16~20日には在籍していない → 16~20日は勤務すべき日ではなくなった → 16~20日について有給休暇が生じる余地がないということになりますが。

有給休暇が生じないのですから、16~20日について賃金の支払義務も生じないということになると考えますが如何でしょうか。

Re: 退職時の定休日について

著者じゅんじゅん50さん

2012年08月31日 08:08

> 横から失礼します。
>
>
> > 会社は、20日締切日で、退職日が15日、締め日の20日までの5日間は不就労になりますが、この場合月給での支払いですが、全額支払いでは無く、不就労の日数分の支払いは当社では行っていませんので、5日間の中に本人の定休日があってもそれは認められないですよね?
> > 有給があって、有給で消化する場合であれば、全額支払いになるかと思うんですが、どうなんでしょうか?
>
>
> 15日に退職するのであれば、16~20日には在籍していない → 16~20日は勤務すべき日ではなくなった → 16~20日について有給休暇が生じる余地がないということになりますが。
>
> 有給休暇が生じないのですから、16~20日について賃金の支払義務も生じないということになると考えますが如何でしょうか。


当社の場合、有給を退職時にある方は、消化出来るので
丸々、1か月間、有給消化して、1カ月分の給与を支払うケースもあります。
なので、今回も、有給で退職時まで消化して、1か月分を
支払っています。
退職するまでの、5日間の間に、本人の定休日があったので
それはどうなるのかな~と言う疑問でした。
前任の方は、それはカウントせずに処理していたみたいなので
それで良いかと思います。

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