相談の広場
週休2日なので、月に、8日、9日は定休日があるのですが、退職する際には、この定休日は、8日欠勤控除の中に含めて計算するんでしょうか?
それとも、本来、退職までに定休日としてお休みして分の日数で計算するのが正しいのでしょうか?
頭が混乱してしまって、どちらが正しいのかわからなくなってしまいました。
アドバイスをお願い致します。
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横から失礼します。
> 会社は、20日締切日で、退職日が15日、締め日の20日までの5日間は不就労になりますが、この場合月給での支払いですが、全額支払いでは無く、不就労の日数分の支払いは当社では行っていませんので、5日間の中に本人の定休日があってもそれは認められないですよね?
> 有給があって、有給で消化する場合であれば、全額支払いになるかと思うんですが、どうなんでしょうか?
15日に退職するのであれば、16~20日には在籍していない → 16~20日は勤務すべき日ではなくなった → 16~20日について有給休暇が生じる余地がないということになりますが。
有給休暇が生じないのですから、16~20日について賃金の支払義務も生じないということになると考えますが如何でしょうか。
> 横から失礼します。
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> > 会社は、20日締切日で、退職日が15日、締め日の20日までの5日間は不就労になりますが、この場合月給での支払いですが、全額支払いでは無く、不就労の日数分の支払いは当社では行っていませんので、5日間の中に本人の定休日があってもそれは認められないですよね?
> > 有給があって、有給で消化する場合であれば、全額支払いになるかと思うんですが、どうなんでしょうか?
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> 15日に退職するのであれば、16~20日には在籍していない → 16~20日は勤務すべき日ではなくなった → 16~20日について有給休暇が生じる余地がないということになりますが。
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> 有給休暇が生じないのですから、16~20日について賃金の支払義務も生じないということになると考えますが如何でしょうか。
当社の場合、有給を退職時にある方は、消化出来るので
丸々、1か月間、有給消化して、1カ月分の給与を支払うケースもあります。
なので、今回も、有給で退職時まで消化して、1か月分を
支払っています。
退職するまでの、5日間の間に、本人の定休日があったので
それはどうなるのかな~と言う疑問でした。
前任の方は、それはカウントせずに処理していたみたいなので
それで良いかと思います。
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