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労務管理

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出勤日

著者 かみせん さん

最終更新日:2012年09月11日 11:09

現在、月から金曜まで9時から17時15分(12から13時は昼休み)
土曜日は第1,3土曜は会社が休みで(祝日は休み)それ以外は営業日のため9時から12時までの出勤日となっています。今年の3月までは土曜日は各部署1人の出勤でほかの人は有給など使うことなく休みでした。ところが4月から土曜日は、有給で休むか出勤するかとなりました。
土曜出勤の9時から12時は通常の出勤とされるので、割増や手当など何もありません。昼の1時間以降(13時15分以降)からは通常の残業手当は付きます。休日出勤についても原則認めず、手当など出さないので代休を取れとなっています。運用上、特に問題はないのでしょうか。

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Re: 出勤日

著者天人鳥さん

2012年09月12日 08:18

かみせんさん こんにちは

土曜の出勤については、就業規則の変更があったのでしょうか。労働組合がない場合は、会社が一方的に変更し、適当な人を労働者の過半数を代表する者に指名して意見書を書かせ、労基署に届け出るケースがよくあります。どのような経緯で変更されたか、少し詳しくお書きください。後半の部分については以下のとおりです。


> 土曜出勤の9時から12時は通常の出勤とされるので、割増や手当など何もありません。

就業規則でそうなっているのであれば、問題ありません。

>昼の1時間以降(13時15分以降)からは通常の残業手当は付きます。

「13時15分以降」は問題ありです。たとえば17時15分終業で17時30分から残業手当が付くというのであれば、よほどのことがない限り問題になることはないでしょう。しかし、3時間の所定労働後1時間も休憩を取らせ、なおかつ残業開始後15分はカットするというのは理解に苦しみます。大抵の人は、1時間程度の残業であれば、12時からの休憩を取らずにするのではないでしょうか。法的にも6時間以内の労働であれば休憩時間は不要です。

なお、通常の残業手当とありますが、1日の労働時間が8時間を超えなくても、週の労働時間が40時間を超える場合は割増しの対象となりますので注意してください。

月曜から金曜までの労働時間が、7時間15分/日×5日=36時間15分
土曜の労働時間が3時間
したがって、週の所定労働時間は39時間15分

>休日出勤についても原則認めず、手当など出さないので代休を取れとなっています。

次の2点に注意してください。
休日出勤代休が同じ給与計算期間内でなければなりません。
休日出勤により、法定休日(週1回の休日)が確保できないのであれば、代休のほかに割増部分(35%)の手当が必要です。

代休とは休日出勤した場合に付与される有給休暇年次有給休暇とは別枠)のように扱われることが多いのですが正確ではありません。法的にどのような処理を行うかというと、休日出勤の場合は休日出勤賃金が支払われ、代休取得日は通常無給(ただし、労働義務は免除)です。だから、同じ給与計算期間内でなければ給与の未払いの問題が発生します。また割増部分の手当についても支払われなければ給与の未払いです。ただし、祝日に出勤し、日曜が休日でしたら1日または週の法定労働時間を超えない限り割増は不要です。

また、休日の振替という方法もありますが、あらかじめ振替える日を指定しなければなりませんので労働者にとっては使い勝手が悪く、代休の方が一般的のように思います。

Re: 出勤日

著者かみせんさん

2012年09月12日 11:48

天人鳥さま
詳しい回答を有難うございます。
土曜出勤については運用変更のお知らせという形で社員に配られ、就業規則の変更ではありませんでした。有給取得奨励日にするとなっていて、内容については社長、取締役、部長で決め社員に通知となりました。今回のこと大変勉強になりました。これを機に少し労務管理について勉強してみようと思います。貴重なお時間と回答を有難うございました。

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