相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

傷病手当について・・

最終更新日:2012年10月15日 10:57

初めての質問です。お願いします。

20年勤めた会社を6月で退職して2ヶ月任意継続社会保険を支払い。9月10日より3ヶ月の試用期間の条件で再就職しました。今40歳でです。
しかし、入社10日目ぐらいからプレッシャーと事務職からの営業という事でうつの症状が出てきました。

明日、試用期間中の身なのに休んで心療内科へ行きます。

もし、診断されて退職となると傷病手当金はもらえるのでしょうか?試用期間日給7200円です。
20年勤めてた会社の報酬が基本ではないですよね?

まだ、再就職して5週間目です。

難しいですよね?試用期間中の休職も無理だと思うので
やはり、退職ですよね?
たまたま。来月に再就職手当金も入金するよう予定です。

どうにか、少しでもお金が入ればと・・・切に願ってます。

宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 傷病手当について・・

著者まゆりさん

2012年10月15日 11:57

こんにちは。

まず、休職できるかどうかについては、お勤め先の就業規則を確認してください。
休職制度は法で設置が義務付けられている制度ではない(法には「制度がある場合は就業規則に明記すること」程度の規定しかされていません)ため、制度がある場合の内容や対象者は、それぞれの事業所で自由に規程することができますし、休職制度そのものを設けていない事業所もあります。

次に傷病手当金についてですが、残念ながら9/10に被保険者として加入していても、被保険者期間が1ヶ月ですので(※被保険者期間は「末日に在籍していた月数」でみるため、まりもちゃんさんの場合は9月しかカウントされません)、在職中は受給できますが、退職後の継続受給はできないと思われます。
退職資格喪失)後も継続受給を受けるためには、継続して1年以上の被保険者期間が必要です。
<継続して1年以上の被保険者期間とは>
9/30にA社を退職し、10/1からB社に勤務するなど、前職と現職の間が1日も空いていない場合を指します。
間に国民健康保険任意継続健康保険の期間がある場合などは、「継続している」とみなされません。

傷病手当金に関することについては、協会けんぽに加入している場合を想定して書き込んでいます。
まりもちゃんさんが別な健康保険組合にご加入の場合は、その組合の規定によって若干異なる場合もありますので、ご加入の被用者健康保険制度へお問い合わせください。(問い合わせ先は健康保険被保険者証に書かれているはずです。)


残念なお話ばかりですみません。
ご参考になる点がありましたら幸いです。

とても、親切に丁寧にありがとうございます。

まゆり様

 お忙しい所わかり易い説明ありがとうございます。

 よーく理解しました。
 とても、厳しい現実にショックを受けましたが、仕方がな いですよね・・

 とても、参考になりました。あいがとうございます。

 お礼が遅くなりごめんなさい。
 やっと、パソコンが復活してくれました(^^ゞ

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP