相談の広場
来年4月から施行予定の「5年を超えたら無期契約に転換」とうい法改正についてお伺いしたいのですが。
当社では、60歳定年制(誕生日月で定年)で定年再雇用制度を導入しています。
再雇用後は半年契約で65歳になった次に来る3月31日まで雇用しますと規程しています。
これでいくと、例えば4月生まれの人は最後の契約は、通算5年を超える契約になります。
法律通りに解釈すると、5年を超えたので無期にしなければならない。
そうすると、無期ですから80歳も100歳になっても雇用しなくてはならないということなんでしょうか?
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こんばんは
この件、無期契約にはならないはずです。
60歳定年制の再雇用に関しては、65歳までということで、OKに
なっているはずです。
> 来年4月から施行予定の「5年を超えたら無期契約に転換」とうい法改正についてお伺いしたいのですが。
>
> 当社では、60歳定年制(誕生日月で定年)で定年再雇用制度を導入しています。
>
> 再雇用後は半年契約で65歳になった次に来る3月31日まで雇用しますと規程しています。
> これでいくと、例えば4月生まれの人は最後の契約は、通算5年を超える契約になります。
>
> 法律通りに解釈すると、5年を超えたので無期にしなければならない。
> そうすると、無期ですから80歳も100歳になっても雇用しなくてはならないということなんでしょうか?
> 法律通りに解釈すると、5年を超えたので無期にしなければならない。
いえ、違います。5年をこえて、無期転換権が発生しただけで、労働者が行使しないなら、その終期に雇止めするなり、もう一度有期更新するなりするだけです。
労働者が行使して初めて、無期として雇う義務が雇い主に発生します。
H25.4.1施行の改正労働契約法によれば、ある年代層には適用しない、という除外条項はありませんので、60歳定年後の、有期再雇用において施行日以降、有期契約の始期があり、かつ5年を超える部分があれば、無期転換権が有期労働者に発生します。
HASSY さんがいう、通常の65歳有期継続雇用で、まる5年で雇止めすれば、5年を超える部分がない以上、転換権は発生しませんが、
質問主さんの制度では、65歳経過時点でまだ半年契約を繰り返し年度末まで結びますので、転換権を取得し、行使すれば、その半年契約の終期の翌日から無期契約となります。
定年の定めがないなら、高年齢者雇用安定法に予定している
・65歳定年引上げ
・60歳定年後、65歳まで再雇用
・定年の定め撤廃
の3つ目にあたることになります。任意退職等するまで働きたいだけ働ける、ということになるのでしょうか。
なお行使後の扱いについては、最近でたこのコラムが参考になるでしょう。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-164746/
ご回答ありがとうございます。
意見が様々あり正直よく分からない所があります。
というのは、確かにいつかいりさんがおっしゃるとおりH25.4.1施行の改正労働契約法によれば、ある年代層には適用しない、という除外条項はありませんので、定年再雇用後もこの5年を超えるとこの転換制度があてはまるような気もします。
しかし一方では、高齢法で65歳まで何らかの制度を作って再雇用等しなければならないとありますので、この制度は定年まで契約更新を経ることなく雇用継続する契約を指しており、あくまで60歳定年に達するまでの雇用措置だということもいわれております。
就業規則を変更するにあたって、これが大きな壁になっており正直どれが正解なのか分からず困っています。
> しかし一方では、高齢法で65歳まで何らかの制度を作って再雇用等しなければならないとありますので、『この制度は定年まで契約更新を経ることなく雇用継続する契約を指しており、あくまで60歳定年に達するまでの雇用措置だということもいわれております』。
『 』でくくった後半、何をおっしゃりたいのか解しかねます。
高年齢者雇用安定法は
・定年60歳未満の禁止
・定年が65歳未満の場合、65歳までの安定雇用の場創設
を、雇用企業に求めていることですが。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html
高年雇法は60歳からの満5年を満たせばいいのであって、御社の場合、5年を超える部分があるので、今回の改正労働契約法と重複する部分がでてきているのです。
http://www.smbc-consulting.co.jp/upload/netpress_7795_.pdf
厚労省H24/10/12発表「国民の皆様の声」10ページ(印字ページは9ページ)参照
http://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/sanka/koe_boshu/dl/121012a.pdf
すでにある65歳の年度末まで働ける就業規則変更に当たっては、5年を超えない、とする場合、不利益変更にあたりますので、現行労働契約法に留意する必要があるでしょ。
最後にコメントさせてもらえるなら、65歳再雇用満了をいじらず、60歳定年を到達年度末にそろえる方が、労働条件向上にそい、再雇用期間も満5年で収まると思うのですが。
返信ありがとうございます。
助かります。
すいませんでした、言葉足らずで・・・。
言いたかったことは、おっしゃるとおり高年齢者雇用安定法は
・定年60歳未満の禁止
・定年が65歳未満の場合、65歳までの安定雇用の場創設
でありますが、
一方で65歳までの安定雇用の創設、「65歳まで」に限定しているにもかかわらず、「5年を超えると無期雇用に転換」という法律に照らし合わせると、65歳も関係なく解雇事由に該当しない限り永遠(言い過ぎですが)に働くことになるというのが、どうもしっくりこないということでした。
しかし、おっしゃるとおり、65歳再雇用満了をいじらず、60歳定年を到達年度末にそろえる方向で考えてみます。
ありがとうございました。
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