相談の広場
初歩的な質問で恐縮ですがなにとぞご教授ください。
弊社では近々、一部従業員を時給制から月給制へ変更する予定です。
そこで、月変形労働時間制を採用し、通常の場合は基本給を支払い、時間外労働については法定労働時間を超えた場合割増て支給。一方、実際の勤務がその月の所定労働時間を下回る場合は基本給から欠勤時間分を控除する。というルールで賃金計算をしようとしています。
そこでわからないことは 例えば
弊社の定めるその月の所定労働時間が166時間、法定労働時間が171.4時間、その従業員の基本給月20万 実際の勤務時間175時間の場合、
この人の給与は
A)
20万+(175-166)x時間単価(20万÷166時間)+(175-171.4)x時間単価(同)x0.25
の計算でよいのでしょうか?
また、弊社では法定労働時間や所定労働時間をその月ごとに算出し、給与計算しますが(こちらの法が年平均より実感としてわかりやすいため)法律的には大丈夫でしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
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> 20万+(175-166)x時間単価(20万÷166時間)+(175-171.4)x時間単価(同)x0.25
> の計算でよいのでしょうか?
フレックスタイム制なら、月間実労働時間-月間労働時間の総枠の差を時間外と扱えますが、
変形労働時間制ですので、日、週、変形期間の3段階ではじき出された時間外労働の合計です。
> 法定労働時間や所定労働時間をその月ごとに算出し、給与計算しますが(こちらの法が年平均より実感としてわかりやすいため)法律的には大丈夫でしょうか
時間は各月で求めますが、毎月同一時数でないなら、時間給は年間所定労働時間を12で割った月平均時数、そこから時間給を求めます(労基法規則19)。
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