相談の広場
勤続8年になる会社が他企業に買収されました。
会社はそのまま、仕事はそのまま継続しているのに、
有給休暇が引き継がれておらず、1年後に付与される日数も
11日と、新入社員並みにされています。
以前にも買収されたことはありますが、
その時の親会社はこんなことはしませんでした。
これは合法なのでしょうか?
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Tittyさん こんにちは
企業の合併時には労働者への労務管理については最大限の注意が必要です。
意の一番は、就業規則の統一です。
雇用条件の統一については、
合併の場合には、合併後、待遇が異なる2社以上の従業
員が併存することになりますが、かかる状態が継続すると、
労務管理上支障が生じますので(給与水準、勤務時間が
異なれば、従業員間で不協和音が生じ、従業員のモチベー
ションも下がります)、存続会社(譲受会社)としては、速や かに消滅会社(譲渡会社)の従業員の雇用条件と存続会社(譲
受会社)の従業員の雇用条件とを統一させる必要がありま
す(通常は、存続会社(譲受会社)の雇用条件に統一しま
す)。
雇用条件の統一に際し、小規模な会社であれば従業員各
人と労働契約を締結することもありますが、通常は就業規則
の変更をもって行います。
就業規則を変更するにあたっては、従前の待遇よりも好条
件とする場合には、特に問題となりませんが、待前の待遇よ
りも従業員にとって不利益な条件とする場合には、労働契約
法10条等に基づき、従業員に対する就業規則に関する適
切な説明や周知、合理性の担保等が必要となります
お話から拝見しますと、」不利益変更禁止の原則に該当するとも考えますので、一度、労働局等にご相談をされてみてください。
> 親会社に異議を申し立てようと思います。
?
親会社というのは、あなたを雇う法人の所有者(株主)をいいます。ちょっと整理して書くと
A社:あなたと雇用関係にある会社(法人)
B社:A社の株主
C社:A社の株式をB社から買い取り買収した会社、新しい株主
親会社:A社の株式の50%超を所有してA社を支配する会社。Bは元親会社、買収後Cは今の親会社ということになるのでしょう。
A社の経営陣は、もとはBの従業員だったこともあるのでしょう。今はC社からやってきているのでしょうか。
ここで、異議申し立てる相手は、親会社Cでなく、A社の経営陣です。拙者が回答で、法人と書いたのは、A社のことです。A社の経営陣がいれかわろうと、あなたと雇用関係にあるのはA社です。
親会社に言って、コンプライアンスがなってない、といいつけるのはかまいませんが、根本的にはA社の経営陣と解決する問題です。
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