相談の広場
20人以下の零細企業です。現在は就業規則で60歳定年制となっています。
一旦退職してもらって、65歳まで1年契約で働いてもらいたいのですが、そうしてほしくない人も
います。(技術がないため、若い人に教えることができない人)
新しくそのような継続雇用制度を作成し、労使協定を結ぼうと思っているのですが、調べているうちに
【「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止】という厚生労働省のHPが目につきました。
ここで聞きたいことなのですが、「実際的に定年後も会社が継続雇用する人を選択できるような制度を会社で定めて運用することは今後できるんでしょうか?」ということです。
できないのであれば、国に対して納得できませんし、できるんであればその方法をご教示ください。また、法律上と実務上での解釈の違いでそうすることも可能などもあれば教えてください。
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再雇用のための、選別条件を定めた労使協定をH25.3.31までに結ぼうとしてらっしゃる、という問い合わせと理解して回答します。
その協定は、H25.4.1で廃止となりますが、この3月末までに締結しておけば経過措置として、4/1からの3年間は61歳以上の、選別要件として使うことができます。(3年ごとに1歳くりあがっていく。H28.4からは62歳)。
この3月までに60歳定年になる人には、締結した労使協定の発効をもって、去っていただくことはできますが、4月以降定年になる退職者で再雇用を希望する人は、全員再雇用せねばなりません。さらに1年後の、61歳で、締結した協定の基準でもって選別できるというものです。
あとは、就業規則の退職理由(年齢によるものを除く)、解雇理由に該当する人は65歳まで継続する必要はない、ということになっていますが、理由の当てはめには慎重な運用を要するでしょう。
KYな会社 さん お疲れさんです
再雇用、定年延長 難しい問題でありますが、企業責任者としては法令等によりその細部にわたりチェックが必要となります。
ご質問の再雇用となりますと、原則会社はその該当者をすべて再雇用することが求められmす・
ただし、就業規則再雇用に関する要点を適切の定めていれば、再雇用するか、しないかを設定することも可能とする場合があります。
添付しておきますが、その中での再雇用に関する基準として、
*過去〇年間の出勤率〇㌫以上のもの
※懲戒処分対象者でないこと
※人事考課、昇給査定において著しく基準以下でないこと
※無断欠勤がないこと
等具体的な事例を掲げておけば 可能とする場合もあります。
継続雇用制度の対象者に係る基準事例集 - 独立行政法人 高齢・障害 ...
(Adobe PDF) - htmlで見る
http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/enterprise/download/birumen5.pdf#search='%E7%B6%99%E7%B6%9A%E9%9B%87%E7%94%A8%E5%88%B6%E5%BA%A6+%E9%81%B8%E5%AE%9A%E5%9F%BA%E6%BA%96'
質問者さんが締められたあとですが、のちに見にくる方のために補足しておきます。
akijin さん記載の就業規則のみにさだめる件(労使協定で決裂していること)はH23年度末(300人以上の大企業はH20年度末)で終了しています。かならず有効に締結した労使協定が必須です。
参考リンク先のパンフも、今回でなく何年前になるのでしょうか前回の改正法をもとにしたパンフですので、労使協定に盛り込む「条件例」を参考にする分はいいですが、あとは最新のURLを紹介しておきますので、取り違えのないように願います。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html
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