相談の広場
初めて質問させていただきます。
中途採用で現在の勤務先の人事に配属されました。
現在の職場では、65歳に到達した後の3月31日付での定年退職となっています。
退職者には、その時点で離職票を発行されますが、
翌々日の4月2日からアルバイトとして再雇用されます。
アルバイトといっても、契約期間3カ月で、月額給与40万円程度となります。
勤務条件は、正社員と同等ですが、「社会保険加入なし」となっています。
退職者は、アルバイト契約終了後、定年退職時に発行された離職票をもとに、
雇用保険高齢者一時金を受け取ることになっているようです。
そこで2点質問なのですが、
1.上記プロセスで、退職者が一時金を受け取ることに、法的に問題はないのでしょうか?
2.上記アルバイトの契約内容「社会保険加入なし」は、法的に問題ないのでしょうか?
どうぞご教示ください><
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こんにちは ヤンババさん
> そこで2点質問なのですが、
> 1.上記プロセスで、退職者が一時金を受け取ることに、法的に問題はないのでしょうか?
契約開始後65歳を超えているので雇用保険の加入義務は無いので構いませんが、離職表の発行は、アルバイトの契約終了時に出すべきだと思います。1日の空白がありますが、それで雇用の継続を終了とは考えにくいと判断されなくはないですよね。
退職者が、一時金を受け取るのは特に問題は無いと思います。
会社側の手続きに(定年で再雇用が決まっているのに)問題がありますね。
アルバイトと言っても、週3日程度など20時間/週を下回るような契約ではなさそうなので
>
> 2.上記アルバイトの契約内容「社会保険加入なし」は、法的に問題ないのでしょうか?
雇用期間が3ヶ月(2ヶ月を超える契約、季節的に業務に該当しない)なので、社会保険の加入要件を満たしていますので加入すべきでしょうね。会社側には加入義務がありますね。
週30時間を超えて勤務するのであれば加入しなければならないでしょうね。
こんにちは ヤンババさん
> 本日、上長に指摘したところ、
> 「そもそも一度離職したのだから、その後の再雇用(アルバイト採用)したことが、
> どこで明らかになりうるのか?」と質問され、答えに窮してしまいました。
>
> たしかに、65歳を超えれば雇用保険の加入義務もなく、ハローワークへ届け出ることもないので、
> 一時金を受け取る被保険者本人が何も言わなければ、現行の処理でもお咎めを受けることはなさそうです。
>
> 定年退職前とアルバイト採用後では、収入も少なからず変わることを考えると、
> 受給者寄りの扱いになっているとはいえ、すっきりしません^^;
その通りなんです。被保険者本人が事情を話さなければ何にも起きないのです。上長のおっしゃる通り、確認義務すらも無いので、本人が得をするから、何も言えない、という状況なんです。雇用保険に関しては再雇用の際にはっきりと伝達をした方が宜しいかと思います。
ただし、社会保険については、年金・保険との兼ね合いもありますので加入されたほうが宜しいかと思います。業務上だけではなく、通勤途中に事故または怪我に遭って、休業などした場合、休業給付や保険証が必要となります。再雇用中といえど社保は加入するように進言してはどうでしょうか?会社・本人負担はありますが。
難しい問題ですよね。定年に関する問題は。
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