相談の広場
我が社は指定勤務、指定休日制をとっております。また、36協定にて法定(日曜日)の勤務は月2回までとされています。指定勤務日とした日曜日に残業した場合、その残業時間分は休日労働となるんでしょうか?休日労働にあたるならばその日が3回目の日曜の場合やはり労働基準法違反になるのでしょうか?ご指導お願いします。"
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> 我が社は指定勤務、指定休日制をとっております。また、36協定にて法定(日曜日)の勤務は月2回までとされています。指定勤務日とした日曜日に残業した場合、その残業時間分は休日労働となるんでしょうか?休日労働にあたるならばその日が3回目の日曜の場合やはり労働基準法違反になるのでしょうか?
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> 指定勤務
> 指定休日制
> 36協定にて法定(日曜日)の勤務は月2回まで
これらの用語が就業規則になんと定めてあるかによります。「法定休日を日曜日とする。」と就業規則に定めてあればいいのですが、そうでなく、36協定の記載を根拠に「法定休日=日曜日」というのでは効力はないでしょう。
まず休日でない日が、勤務日です。法定休日:日曜としているのに、その日を勤務日に指定はありえないです。就業規則に上の3つの用語がどういう力関係にあるのか、補足願います。
> > 我が社は指定勤務、指定休日制をとっております。また、36協定にて法定(日曜日)の勤務は月2回までとされています。指定勤務日とした日曜日に残業した場合、その残業時間分は休日労働となるんでしょうか?休日労働にあたるならばその日が3回目の日曜の場合やはり労働基準法違反になるのでしょうか?
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> > 指定勤務
> > 指定休日制
> > 36協定にて法定(日曜日)の勤務は月2回まで
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> これらの用語が就業規則になんと定めてあるかによります。「法定休日を日曜日とする。」と就業規則に定めてあればいいのですが、そうでなく、36協定の記載を根拠に「法定休日=日曜日」というのでは効力はないでしょう。
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> まず休日でない日が、勤務日です。法定休日:日曜としているのに、その日を勤務日に指定はありえないです。就業規則に上の3つの用語がどういう力関係にあるのか、補足願います。
ご回答ありがとうございます。
指定休日制というのが一般的でなく解りづらいかもしれませので意味はほとんど同じですので
振替休日制と置き換えさせていただきます。
我が社は振替勤務、振替休日制をとっております。また、36協定にて法定(日曜日)の勤務は月2回までとされています。振替勤務日とした日曜日に残業した場合、その残業時間分は休日労働となるんでしょうか?休日労働にあたるならばその日が3回目の日曜の場合やはり労働基準法違反になるのでしょうか?
就業規則に法定休日を日曜日とすると 定められています。
また、休日(日曜日、祝日)を振替勤務日として他の勤務日を振替休日とする場合があるとのことも定められています。
ただ、振替勤務日(日曜日、祝日)に残業した場合の時間外労働分については休日労働とみなされるのかどうかが不明のためご指導いただきたいと思います。
よろしくお願いします。
「振替休日」のことで、休日と振り替える勤務日を、指定勤務、指定休日と呼称している、と理解しました。
ご承知のように、「あらかじめ」入れ替える「休日」と「勤務日」を指定しないことには、振替休日は成立しません。
法定休日を日曜日と就業規則で特定しているとのこと。この場合、振り替えるのであれば、同一週(変形週休制なら、振り替える休日の属する特定の4週)内に振り替えないといけません。
振り替えたことによって、勤務日となった日曜日は、通常の勤務日として扱われ、法定労働時間の日8時間、週40時間超過したところから、時間外労働となります。特に振替先が同一週でない場合、週40時間超過する部分が発生することがあります。
お尋ねの件は、振り替えた日曜日は通常の勤務日ですので、残業しようと休日労働とはなりません。
36協定上の休日については、法定休日のことです。振り替えずに(適正に振替が成立していない場合を含む)働かせた、振り替えた先の法定休日に働かせた場合に、回数をカウントすることになります。
いつも素早く適格なご回答をありがとうございます。
>> お尋ねの件は、振り替えた日曜日は通常の勤務日ですので、残業しようと休日労働とはなりません。
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> 何ともいえません。労働時間の把握と、それに対してどう賃金支払いするかはまったく別問題だからです。
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> それぞれの次元で、システム構成がどうなって時間集計・賃金計算しているのか吟味し、触法しているところがないか精査しないことには何とも言えない、ということです。
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上記のご回答により
1.法令上は休日勤務ではない。
2.給与明細上の勤務実績は賃金計算上の表記である。(給与規定にて振り替えた日曜日の残業分は休日割増を適用するとの前提)
の解釈は妥当でしょうか?
> 1.法令上は休日勤務ではない。
> 2.給与明細上の勤務実績は賃金計算上の表記である。(給与規定にて振り替えた日曜日の残業分は休日割増を適用するとの前提)
>
> の解釈は妥当でしょうか?
ご明察の通りかと。
最初に書き添えればよかったのですが、
給与明細書は、税法・社会保険法が求める、源泉・保険料計算書として、また労働基準法にかかれている賃金台帳の役割をもたせていると思います。
賃金台帳としては、勤務時間数等の表示も必須となります(労基法施行規則54一(6))。付け加えると第二項に法のさだめとことなる就業規則による集計方法も許容されています。これはあくまでも就業規則に明記されていることが条件です。
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