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労務管理

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お昼休憩(中抜け)時間の長さについて!

著者 ネームランド さん

最終更新日:2013年04月21日 12:59

その分野では有名なサービス関係の会社に勤務しています。

質問はお昼休憩の時間の長さについてです。

以前は3時間のお昼休憩でしたが、今年に入りそれが2時間になりました。
総務担当者に、これからは2時間を越えるお昼休憩をとってはいけない、というように言われました。
最低で1時間は絶対に取り、1時間30分とかはOK、最長2時間までだそうです。
いずれは昼休憩は1時間きっかりになるかもしれないという噂も社内ではあります。
ちなみに、正社員は変形労働制で、パートは週休2日制です。

いわゆる中抜けの時間なのですが、3時間にしておいた場合、会社にとって、監査などからツッコまれることを考えて、そのようにしているのでしょうか?
中抜け3時間であっても労基に違反するわけではないと私は確信していますので、なぜ会社がそのようにするのか、中抜けの時間を短縮した意図が知りたいです。

仕事柄、中抜けは長い方が仕事の効率も良くなる場合が多い職種です。
また、中抜け時間が長くて不満を持っている従業員はいませんし、4時間がだとさすがに長いけど、1時間や2時間だとお昼休憩後の仕事の効率が悪いから、3時間の中抜けが本当はちょうどいいんだけどねー、と従業員同士で話しています。

この手に詳しい方からの回答、よろしくお願いします。

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Re: お昼休憩(中抜け)時間の長さについて!

サービス業ですと、休憩時間は、お客様との応対時間など制約される時もありますから、全員への一斉付与などはおこなえませんね。また早朝深夜などとの時間制約などもありますから、労基法上の制約を設けることはできないでしょう。

ただ、 『休憩時間』についての規定は、労働基準法34条1項では、
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならない。」
と定めていますので、概ねの企業では1時間の休憩時間を定めているでしょう。
休憩時間を、一時間以上にすることなどは、労使で話し合い、業務進捗状況で過分を求めることもできます。

ホテル業界等ですと、早朝 昼食タイム、夕方宿泊者への対応に合わせて就業時間を定めている場合もあるようです。

回答ありがとうございます

著者ネームランドさん

2013年04月22日 09:13

サービス業といっても、全員が一斉に昼休憩を取ることが出来る部署ということになります。

余談になりますが、他の店舗の同じ部署では中抜け3時間のところもあり、店舗ごとに昼休憩の時間は違います。店舗ごとによって始業時間も違うので、昼休憩の長さもケースバイケースです。

本題は、全員が一斉に昼休憩を取れるという前提で、私の所属している部署としては昼休憩3時間の方が業務形態が良くなるのに、うちの店舗の総務担当者は昼休憩を2時間までというふうに定めたのか。これが、いずれ1時間になるかもしれないという噂もあり、なぜお昼休憩の時間を最低限の時間に抑える方向に動いているのかが気になっています。その方が労務管理する人間にとっては楽になるとかそんな理由だったりするのでしょうか。再度回答頂ければありがたいです!

Re: 回答ありがとうございます

著者トライトンさん

2013年04月22日 09:27

世の中の会社員の100%に近い方は昼休みは40分から1時間であることを考えると、
休憩3時間の方が業務形態が良くなる、というのはそういう業種か想像つかないので
助言のしようがないのではないでしょうか?
具体的な社名、業種名を明かしていただければ、akijinさんをはじめとして何か気がつく
方もいらっしゃるかもしれませんが。

Re: 回答ありがとうございます

A:休憩時間を長くすると、労働時間が短くなり、その分残業手当が少なくなります。
例:飲食業等。昼食営業が終わると、次の夜の営業時間まで休みが長いので、休憩時間を長くとる必要があるからです。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

休憩時間と就業規則

著者いつかいりさん

2013年04月22日 21:09

ご質問の焦点が、今ひとつ不明確なのですが、適当に回答します。

就業規則がおありでしょうが、始業・終業時刻、休憩時間帯は絶対記載事項です。

どういうことかというと、使用者の恣意的運用はできない、ということです。休憩時間を延ばそうが、(法定までの間まで)短縮しようが、労働条件の諸要素のどこかにひずみがでるので、不利益変更となります。

であれば、就業規則不利益変更、すなわち労働契約法9条10条の手順を踏むことなしに、休憩時間の変更はできません。

Re:

著者ネームランドさん

2013年04月24日 11:51

トライトンさん、ご指摘ありがとうございます。おっしゃる通りだと思いますが、あまり具体的に書き込んでしまって会社に迷惑がかかって問題になってしまってはいけないと思い、具体的な社名等は控えて投稿させていただきました。

Re: 休憩時間と就業規則

著者ネームランドさん

2013年04月24日 12:18

私の質問は、「なぜ、お昼休憩の時間を最低限の時間に抑える方向に動いているのだろうか?」というところが質問の焦点になっています。

ご指摘の就業規則についてですが、部署ごとに始業・終業時刻が異なり、また休憩時間帯も違います。会社就業規則を見て確認しましたが、そのような記載はありませんでした。

これは自分の想像なのですが、
もしかしたら私が働いている会社およびグループ会社の本社にはそれを定めた就業規則がちゃんとあるのかもしれません。休憩時間の変更があれば、うちの会社にも本社から通達が届き、会社の総務担当者はそれ遵守します。
しかし、グループのいくつかの会社は現在でも休憩時間を3時間でやっているところもあるようなので、つまり、それをどうしても守らなくてはならないということではないのだと思います。労務データは最終的に本社で管理されているので、本社の労務担当者は当然それを知っているからです。

Re: 休憩時間と就業規則

著者中年社労士さん

2013年04月25日 18:03

> 私の質問は、「なぜ、お昼休憩の時間を最低限の時間に抑える方向に動いているのだろうか?」というところが質問の焦点になっています。
>
> ご指摘の就業規則についてですが、部署ごとに始業・終業時刻が異なり、また休憩時間帯も違います。会社就業規則を見て確認しましたが、そのような記載はありませんでした。
>
> これは自分の想像なのですが、
> もしかしたら私が働いている会社およびグループ会社の本社にはそれを定めた就業規則がちゃんとあるのかもしれません。休憩時間の変更があれば、うちの会社にも本社から通達が届き、会社の総務担当者はそれ遵守します。
> しかし、グループのいくつかの会社は現在でも休憩時間を3時間でやっているところもあるようなので、つまり、それをどうしても守らなくてはならないということではないのだと思います。労務データは最終的に本社で管理されているので、本社の労務担当者は当然それを知っているからです。


ネームランド さん

逆にあなたにとって休憩時間が短くなって、
何の不都合があってこんな事を云っているのか不思議です。

会社の本来の意図は解りませんが、
休憩時間を短くする事によって終業時刻を早まらせ、
早く帰らせてあげようとしているかもしれません。
その本意はその変更を薦めた方に聞くしかないです。

仮に今までと帰社時刻が変わらなければ、それだけ時間外勤務
なることになり、時間外手当が支払われることになるでしょう。
そこで時間外手当が支払われないという事なら、また別の問題です。

ちなみに就業規則は10人以上いる事業所ごと(各店舗、各支店ごと)
に作成義務なので、百貨店勤務と本社の勤務形態が違っても問題ありません。

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