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労務管理

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有期労働者の更新の「自動更新」とは

著者 robo02 さん

最終更新日:2013年05月15日 02:52

有期労働者雇用契約書の締結のことで教えてください。

有期契約の場合は、更新について
契約書の雛形などをみると、「更新する場合がある」「更新しない」「自動更新」を明示するようになっていますが、
この「自動更新」がよくわかりません。

自動更新にすると、期間満了後に自動的に更新されるという意味に思えますが、
そうすると期間の定めがなくなるという意味にも思えるのですが・・
期間の定めのない契約」ではなく、「有期労働契約」のままという理解でよろしいのでしょうか?

例えば、
契約期間 H25.4.1~H26.3.31 ※更新については自動更新とする」としていた場合、
H26.4.1の時点では、自動更新をして(=契約書は再作成しない)、
事業縮小などで人員削減が必要だった場合に、
H27.3.31で期間満了による退職というのは認められるものなのでしょうか?

自動更新の場合、期間満了は自動更新とされた契約書の期間(1年毎とか)とみなせるもの?
雇止めの明示とかは必要と思うのですが、その場合はいつの時点でしないといけないのか?
客観的合理的な理由があったとして、「期間満了退職」とできるのか「解雇」となるのか?
雇用保険の喪失原因は「会社都合以外の2」か「会社都合の3」になるのか?

と混乱しています。

ご教示いただけると大変ありがたいです。よろしくお願いします。

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Re: 有期労働者の更新の「自動更新」とは

著者いつかいりさん

2013年05月15日 21:10

賃貸契約でも、自動更新契約なら、たいがい終期30日前までに相手方に書面で通知しない場合は、同一条件でもってどうのこうの、という条項がもりこまれているものです。

もしその条項が雇用契約や有期用の就業規則にないなら、無期同等でしょうね。

Re: 有期労働者の更新の「自動更新」とは

有期労働契約です。ただ問題は、これを何度もくりかえし、結果として長く雇用されるような場合、実質的に期間の定めのない契約と変わらないとされたり、契約更新に対する労働者の期待が発生しそれが合理的と判断される場合が出て来ることです。

自動更新の繰り返しがある場合、このような契約のもとで会社が一方的に雇用関係を終了させるには、合理的な理由や解雇予告など解雇に関する法的手続が必要になってきます。

契約期間満了日の少なくとも30日前までにその予告をすべきです。

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