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労務管理

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育児休業中の給与の計算について

著者 ぽにょ0529 さん

最終更新日:2013年05月16日 13:49

小さな会社で経理、営業補佐をしています。

このたび、産休育休を取り、先月から職場に復帰しました。
育児休業中で、約1か月前倒しの復帰です)
しかし復帰後すぐに、子どもの熱や、自身の体調不良などで欠勤し休職前は同じ条件(固定給)での雇用での復帰ということで話していましたが、時給にしてほしいと言われました。
はじめは納得がいかなかったのですが、上司と話し、今はその条件で仕事を続けようと思っています。

自分自身で各種手続きと給与計算などしなければならない状況なのですが。

今月は祝日も多く、時給になって大幅に減額になります。。。
計算をしてみると、復帰ではなく、育児休業中の出勤ということにして、育児手当と育児休業中出勤の給与の両方を支給してもらえるほうが手取りが多いことに気付いたので、その手続きをしようと思っています。
育児休業終了届をまだ提出していませんでしたので)

ハローワークへの手続きは、会社がお願いしている会計事務所さん(の社労士さん)に委託してしてもらえます。
育児休業中に支払われた賃金出勤簿を提出することになっているのですが、
この場合の育児休業中の給与のことで相談です。
時給計算で、時給×勤務時間=給与 でいいのでしょうか?
社会保険などは免除になると聞いているので、控除しなくていいとは思うのですが、
その他、時給×勤務時間からマイナスする項目はありませんか?
支払わなければならないものはありませんか?

市民税は特別徴収で、個人で支払っています。





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Re: 育児休業中の給与の計算について

著者ユキンコクラブさん

2013年05月19日 16:58

育児休業給付には制限があります。出勤日数によっては全額支給されない場合もありますので、担当の労務士さんがいらっしゃれば、確認されることをお薦めします。ただし、正しい申告が必要ですので、給付金をもらいたいからといって、偽りの申告はおやめください。
給付制限は、支給単位期間において、就業している日数が10日以下であることが条件です。
また、給与が発生するのであれば、雇用保険料は徴収対象になります。もちろん源泉所得税も金額に応じて必要であれば徴収します。
社会保険料の免除は、職場復帰月の前月までになります。5月に復帰していらっしゃれば、4月分まで(5月支払い分)となりますので、ご注意ください。

あと、市民税は個人で払っている場合、普通徴収になります。特別徴収は給与より天引きされ、会社が従業員分をまとめて各市役所に払うことを言います。
特別徴収で、あなた自身が納めてるようですが、もう一度確認をしたほうがよいでしょう。

Re: 育児休業中の給与の計算について

著者ぽにょ0529さん

2013年06月11日 11:01

わかりやすいご説明ありがとうございます。

給付制限のことも給付の手引きなども参考にして理解できました。

担当の方にも相談に乗ってもらい、給与計算のことは最低限はわかりました。
4月分の給与は、雇用保険所得税を控除して計算しました。

5月29日に復帰しましたので、社会保険料は、5月分の給与分から控除ということですよね。

市民税のことなのですが、産休、育休中は天引きするもとの給与が発生しないので、会社あて(会社の名義あての)支払い用紙で個人で毎月支払うように言われ支払っています。
その支払い用紙つづりが6/10支払い分で終わります。
産休、育休に入る前になにか手続きしなければならなかったのでしょうか?

私以外の従業員契約が違い、社員として働いているのは私のみの会社です。

Re: 育児休業中の給与の計算について

著者ユキンコクラブさん

2013年06月11日 13:38

住民税のことなのですが、産休、育休中は天引きするもとの給与が発生しないので、会社あて(会社の名義あての)支払い用紙で個人で毎月支払うように言われ支払っています。
> その支払い用紙つづりが6/10支払い分で終わります。
> 産休、育休に入る前になにか手続きしなければならなかったのでしょうか?
>
> 私以外の従業員契約が違い、社員として働いているのは私のみの会社です。

会社の納付書であなたが支払っていたのですか?いささか問題もありますが、あなた一人分だけの納付書だったのでしょうか?特別徴収用の納付書ですので、個人が支払うことはできないように思いますが、、、払えたのですね。


通常、住民税特別徴収(給与天引き)は給与支払いがある場合にかぎられ、長期休業や退職する場合は、普通徴収へきりかえれられます。
原則1月1日~5月31日までの間に長期休業、退職する場合は一括徴収となり、給与の支払われる最後の月から全額控除します。
また、6月1日~12月31日までの間に長期休業、退職する場合は、前述と同じように給与から一括徴収するか、普通徴収(個人で納める)するかの選択ができます。
その際の手続きは市区町村役場の専用用紙がありますのでそちらで手続きができます。どちらも同じ書類だと思いますが、、市区町村役場によっては用紙がかわるかもしれませんのでご確認を。会社に納付書が送られてくるときに一緒に封筒に入っております。確認してみてください。
一括徴収の場合は金額が大きくなってしまうこともありますので、退職者でないかぎり、従業員と休業中の支払い方法はよく相談したほうが良いかと思います。普通徴収に切り替えると自宅に納付書が送られてきます(途中の場合は未払い分)。こちらは年4回の支払いになりますので、時期によっては1回で高額の住民税を納付しなければいけないかもしれませんが、育児休業中等の理由であれば、納付条件を緩和してくれる場合もあります。市区町村役場にて自宅に送られてきた納付書をもってご相談ください。

当社でも育児休業を取得した従業員が同時期に2人いました。
本人に、休業中の徴収分(住民税など)の支払方法を相談して決めております。給与が無く特別徴収ができない場合に、毎月会社へ持参するか、休業前に全額徴収してしまうか、、、個人個人の対応になってしまい大変ですが、「支払えない」となるよりは良いかと思っております。
結果、1人は毎月会社へ持参する方法へ、1人は一括徴収としました。
市区町村役場に相談しても同じような回答だと思いますが、原則だけは知っておいたほうが良いでしょう。

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