相談の広場
最終更新日:2013年06月18日 16:52
質問させていただきます。
育児休業給付金の取得条件に、
『育児休業開始日の前2年間に、賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あること』とありますが、前職から次の就職先までの間に空白があっても、前職と合算出来るのでしょうか。
2013年5月31日まで派遣社員で4年半働いておりました。会社都合でしたが失業給付は受けずに、6月1日から末日までは求職活動をしておりました。
7月1日より新しい会社での勤務が決まっております。
ただ紹介予定派遣の為、7月1日から末日は新たな派遣会社で派遣社員として就業し、問題がなければ8月1日より正社員で派遣先企業に直接雇用予定です。
1ヶ月の派遣期間も社会保険は加入出来ませんが、雇用保険は加入すると聞いております。
なので、6月中に雇用保険のブランクがあります。
このような場合、育児休暇の取得条件の、『申出時点(産休終了日の翌日)において、同一事業主(同一の派遣元)に引き続き1年以上雇用されている』と言うのがクリア出来れば、 育児休暇を取得し、育児休業給付金を受け取る要件は満たしていると言えるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> 育児休業給付金の取得条件に、
> 『育児休業開始日の前2年間に、賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あること』とありますが、前職から次の就職先までの間に空白があっても、前職と合算出来るのでしょうか。
↑
仰る通り、可能です。
「雇用保険の被保険者であった期間」であればよいので、空白があっても、会社が変わっても、
雇用保険の加入期間が上記の期間を満たしていれば、合算できます。
逆に言えば、連続勤務していても、短時間パートなどで、雇用保険に加入していなければ、
対象には成りません。
> 2013年5月31日まで派遣社員で4年半働いておりました。会社都合でしたが失業給付は受けずに、6月1日から末日までは求職活動をしておりました。
> 7月1日より新しい会社での勤務が決まっております。
> ただ紹介予定派遣の為、7月1日から末日は新たな派遣会社で派遣社員として就業し、問題がなければ8月1日より正社員で派遣先企業に直接雇用予定です。
> 1ヶ月の派遣期間も社会保険は加入出来ませんが、雇用保険は加入すると聞いております。
> なので、6月中に雇用保険のブランクがあります。
>
> このような場合、育児休暇の取得条件の、『申出時点(産休終了日の翌日)において、同一事業主(同一の派遣元)に引き続き1年以上雇用されている』と言うのがクリア出来れば、 育児休暇を取得し、育児休業給付金を受け取る要件は満たしていると言えるのでしょうか。
>
↑
育児休業の取得要件の「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上」、
これは「期間を定めて雇用される者」=有期労働契約者に対して適用されます。
更に、当然、ここでの「事業主」は、育児休業取得時点で雇用されている事業主を指します。
これに対し、期間を定めない契約、いわゆる、正社員の場合、
勤めた期間に関係なく、いつでも申し出ができます。
従って、ご質問のケースの場合、前職の派遣会社を退社し、
新しい別の派遣会社に雇用され、さらに紹介予定派遣とのことですので、
法律上育児休業の申し出ができるのは、派遣先企業で正社員として勤務する
8月1日から、請求先は正社員として雇用されている会社となります。
育児休業を取得し、賃金が要件通り低下していれば、育児休業給付金を受けられますので、
そのときに、過去の派遣元での雇用保険加入期間が生きてくる、ということになります。
育児休業が取得できるか、ということと、
育児休業給付金が貰えるか、ということは、それぞれ別の法律で、別の判断となりますので、
ややこしいかもしれませんが、上記のようになります。
説明が分かりにくい等ありましたら、また追加でご質問下さい。
> 『育児休業開始日の前2年間に、賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あること』とありますが、前職から次の就職先までの間に空白があっても、前職と合算出来るのでしょうか。
>
賃金支払基礎日額が11日以上ある月が「通算」して、12ヶ月以上あることを条件の1つとしていますが、この通算は
「離職した日の翌日が再就職日の前日から起算して1年以内にあり、離職による基本手当の受給資格を決定していない場合に通算できることとしています。
よって、失業給付による基本手当を受給していないことだけではなく、失業給付の受給資格が決定していると通算はできません。
> 2013年5月31日まで派遣社員で4年半働いておりました。会社都合でしたが失業給付は受け>ずに、6月1日から末日までは求職活動をしておりました。
この期間に、ハローワークに求職の申し込みをして、離職票を受理してもらい、受給資格者証を受け取った時点で通算しないことになります。どうでしょうか?ハローワークに通われて手続きをしたのでしょうか?
今、妊娠中ですか。それとも、、、
子は宝です。授かりものです。この条件に当てはまらないからといって出産をあきらめたり、給付がもらえるからといって出産を行うというようなことはお勧めいたしません。
出産にも子育てにもお金はかかります。給付があれば、、、と思う気持ちもわからなくありません。
他の方にも書いていますが、法律はいつかわるかわかりません。
近い将来、産休中の健康保険料、厚生年金保険料の免除もできるだろうと思われます。
その反面、不妊治療の助成金には年齢制限をもうけようという話しもでてきています。少子化対策に対しては矛盾していますが、新しい命が宿ったときに、受給できる制度を最大限に利用していただければと思います。
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