相談の広場
皆様いつもお世話になっております。
今回従業員の昇給(1万円アップ)が決まり、給料計算をし直しています。
そこで、社会保険の場合、1等級の変更であれば、変更届もいらないとのことですが、
給料計算上も、変更なく、前の等級のままでよいのでしょうか。
また、社会保険の額は変わらないけれども、雇用保険料、所得税だけ変更した額で、給料を
支給すればよいでしょうか。
従業員数が8名ですので、弊社で給料計算をしております。
ご回答のほど、よろしくお願い申し上げます。
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> 皆様いつもお世話になっております。
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> 今回従業員の昇給(1万円アップ)が決まり、給料計算をし直しています。
> そこで、社会保険の場合、1等級の変更であれば、変更届もいらないとのことですが、
> 給料計算上も、変更なく、前の等級のままでよいのでしょうか。
> また、社会保険の額は変わらないけれども、雇用保険料、所得税だけ変更した額で、給料を
> 支給すればよいでしょうか。
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> 従業員数が8名ですので、弊社で給料計算をしております。
> ご回答のほど、よろしくお願い申し上げます。
こんにちは。
社会保険料は、入社時と定時決定(算定)及び随時改定(月変)に該当した
時に変更(算定の場合は変更にならない場合もありますが)となります。
まずは直近の給料で社会保険料の標準報酬月額が変更になると言うことは
ありません。
その方は6月の改定なのでしょうか。
6月の改定の場合は、6・7・8月の9月月変予定者と言うことになります。
実際にこの3ヶ月の平均が従前のものと比べて2等級以上の差がさ
生じた場合月変届を、差が生じなかったのなら戻り算定として
算定基礎届を提出して下さい。
また、雇用保険については、支給対象額に料率を掛けて控除
するものなので、毎月と同じように計算し控除して下さい。
所得税も、総支給から、社会保険(雇用保険含む)を控除し、
又非課税通勤費を控除した課税対象額から算出するものなので
雇用保険同様、通常の計算から算出してください。
> 皆様いつもお世話になっております。
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> 今回従業員の昇給(1万円アップ)が決まり、給料計算をし直しています。
> そこで、社会保険の場合、1等級の変更であれば、変更届もいらないとのことですが、
> 給料計算上も、変更なく、前の等級のままでよいのでしょうか。
社会保険の月額変更の対象は、固定的賃金が変わった月が継続して3ヶ月以上続き、その3ヶ月の平均賃金が、前等級より2等級以上の差がある場合に行います。
いつ昇給されたかわかりませんが、今月変更されたのであれば6月~8月まで支給した金額で等級の確認をされ、届出をだしてから保険料変更になります。
給与変わった=保険料も変わるではありません。お気をつけください。
> また、社会保険の額は変わらないけれども、雇用保険料、所得税だけ変更した額で、給料を
> 支給すればよいでしょうか。
雇用保険料、所得税はその月の給与支給額で変わります。
残業や諸手当の変更によって毎月違うはずです。
社会保険(健康保険、厚生年金)は標準報酬月額によって等級が決まります。よって給与の総支給額が変わっても変動しません。扶養が増えても変わりません。
雇用保険は給与総額に保険料率をかけます。よって、給与の総支給額が変わるたびに変動します。
所得税は社会保険料控除後の金額で判断します。税務署等で源泉所得税の一覧表がありますので、それに照らし合わせてください。給与が変われば雇用保険料がかわるため、社会保険料合計額か変わります。一覧表に照らし合わせていただければ変動があるかないかがわかります。
> > 皆様いつもお世話になっております。
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> > 今回従業員の昇給(1万円アップ)が決まり、給料計算をし直しています。
> > そこで、社会保険の場合、1等級の変更であれば、変更届もいらないとのことですが、
> > 給料計算上も、変更なく、前の等級のままでよいのでしょうか。
> > また、社会保険の額は変わらないけれども、雇用保険料、所得税だけ変更した額で、給料を
> > 支給すればよいでしょうか。
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> > 従業員数が8名ですので、弊社で給料計算をしております。
> > ご回答のほど、よろしくお願い申し上げます。
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> こんにちは。
> 社会保険料は、入社時と定時決定(算定)及び随時改定(月変)に該当した
> 時に変更(算定の場合は変更にならない場合もありますが)となります。
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> まずは直近の給料で社会保険料の標準報酬月額が変更になると言うことは
> ありません。
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> その方は6月の改定なのでしょうか。
> 6月の改定の場合は、6・7・8月の9月月変予定者と言うことになります。
> 実際にこの3ヶ月の平均が従前のものと比べて2等級以上の差がさ
> 生じた場合月変届を、差が生じなかったのなら戻り算定として
> 算定基礎届を提出して下さい。
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> また、雇用保険については、支給対象額に料率を掛けて控除
> するものなので、毎月と同じように計算し控除して下さい。
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> 所得税も、総支給から、社会保険(雇用保険含む)を控除し、
> 又非課税通勤費を控除した課税対象額から算出するものなので
> 雇用保険同様、通常の計算から算出してください。
ご返信いただき、有難う御座います。
> まずは直近の給料で社会保険料の標準報酬月額が変更になると言うことは
> ありません。
ということで、安心いたしました。
有難うございます。
それでは、社会保険料はそのままで、雇用保険料、所得税は毎月計算いたします。
誠にありがとうございました。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
> > 皆様いつもお世話になっております。
> >
> > 今回従業員の昇給(1万円アップ)が決まり、給料計算をし直しています。
> > そこで、社会保険の場合、1等級の変更であれば、変更届もいらないとのことですが、
> > 給料計算上も、変更なく、前の等級のままでよいのでしょうか。
> > また、社会保険の額は変わらないけれども、雇用保険料、所得税だけ変更した額で、給料を
> > 支給すればよいでしょうか。
> >
> > 従業員数が8名ですので、弊社で給料計算をしております。
> > ご回答のほど、よろしくお願い申し上げます。
>
> こんにちは。
> 社会保険料は、入社時と定時決定(算定)及び随時改定(月変)に該当した
> 時に変更(算定の場合は変更にならない場合もありますが)となります。
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> まずは直近の給料で社会保険料の標準報酬月額が変更になると言うことは
> ありません。
>
> その方は6月の改定なのでしょうか。
> 6月の改定の場合は、6・7・8月の9月月変予定者と言うことになります。
> 実際にこの3ヶ月の平均が従前のものと比べて2等級以上の差がさ
> 生じた場合月変届を、差が生じなかったのなら戻り算定として
> 算定基礎届を提出して下さい。
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> また、雇用保険については、支給対象額に料率を掛けて控除
> するものなので、毎月と同じように計算し控除して下さい。
>
> 所得税も、総支給から、社会保険(雇用保険含む)を控除し、
> 又非課税通勤費を控除した課税対象額から算出するものなので
> 雇用保険同様、通常の計算から算出してください。
ご返信頂き、有難うございます。
2級以上の差はでていないので、変更なしということになりますね。
今まで、弊社は残業手当がでていなかったため、雇用保険料、所得税は毎月の変更はありませんでした。雇用保険は、支給対象額に料率を掛けて控除するということで承知いたしました。
早速のご対応、誠に有難うございます。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
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