相談の広場
いつも勉強させていただいてます。ありがとうございます。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、雇い入れ時の検診と定期健診の時期のことで質問があります。
1つ目は、雇い入れ時の健康診断の実施時期です。
契約日または労働の開始日までに実施しなければいけないのか。
労働開始日の後でも良いのであれば具体的にいつまでに検診を受けなければいけないのか。
2つ目は雇い入れ時検診と定期健診の時期のことです。
雇い入れ時検診と定期健診の期間が短い場合どのような扱いをすれば良いのでしょうか。
例えば、4月に入社した方の雇い入れ時検診が4月に受診していたとして、
会社が行う定期健診の時期が6月とすると、
6月にもう一度定期健診を受診しなければいけないのでしょうか。
則44条に「1年以内ごとに1回定期に健康診断を行わなければいけない」とあるので、
6月の定期健診を受診しないと1年を超えてしまい、違反になることはわかるのですが、
前回(雇い入れ時検診)受診との定期検診との間が2ヶ月と短いのであまり意味がないような気もするのです。
それならばいっそのこと定期健診の実施時期を後にずらして実施してしまえば解決するかとは思うのですが、
今度は実施時期をいつにすれば適当なのかが判断つきません。
中途入社の方がいると尚更です。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
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ご返信ありがとうございます。
> 雇用時の健康診断と定期健診は意味が違うと思います。
> 雇用時は、形式的な健康診断ではなく、入社して働ける健康であることを確認する為です。
> ですから、会社によっては実施しないところもあれば、健康診断を確実にやって貰う為に費用を全面的に支払う会社など様々です。
安衛法則43条に雇い入れ時の健康診断を行わなければならないと定められております。
よって費用負担はさておいても実施しないのは違反ではないでしょうか。
> 定期健康診断は、法で定められていますから、ある程度は時期などがダブるかも知れませんが、公害が伴う会社は、敏感ですよ。
> 総務であれば、社員が過労死等が無いように定期健康診断で証明されることもありませので、社員の健康を管理する為に、定期的に実施することが適正です。
> 健康な人は、病気にならないとその重要性が分からないと言います。
> 質問の回答にならなかったかもしれませんが、参考にしてください。
総務としては、公害が伴なおうと伴なわなくとも定期健診や従業員の健康については敏感でなければいけないのでは?
生意気言ってすみません。
らっぱ様
ご返信ありがとうございます。
> 雇入れ時の健康診断は、安衛法43条で義務付けられておりますので、某行政書士さんの実施しない会社も云々は違法です。
>
> 雇入れ時の検診を4月に入社したのならば、6月の定期健康診断は不要になります。
> 1年に一度の定期健康診断については、雇入れ時から12か月でなければならないのではなく、あくまでも1年に一度定期的に健康診断を行うことを義務付けられているものと解釈すれば良いと思います。
>
> 人数の多い会社ですと、6月~9月の間に、検診を順次受けてください(職場内で交替しながら)というところもありました。
>
> 参考になれば
>
なるほど、その解釈で良いのですね。
ありがとうございます。胸のつかえが取れました。
アクト経営労務センター様
ご返信ありがとうございます。
> 1.「某行政書士さん」の意見は全面的に無視してください。違法な部分が多く含まれています。それに比し、「社労・暁(あかつき)さん」の御意見は、専門家らしく根拠条文による最適の御意見です。また「らっぱさん」の御意見も正鵠を射ておられます。
>
> 2.強いて申し上げれば、質問の「雇い入れ時健診の時季」です。これは、現在では「雇い入れ後」と解釈すべきとされています。
>
> 3.かつては、健康状態の良い者だけを雇い入れたいとの企業側の意思により、採用試験の一環として行われた事実があります。これが労働者(求職者)中心に労働行政が行われ、「差別禁止」の一つとして採用前の健康診断は不可と変わっています。
> したがって、採用後、当該労働者を適切な職務に就かせるための判断材料としての「雇い入れ時の健診」をしろ、と言う風に変わっています。それ故細かく言えば、雇い入れ後、法定試用期間(2週間)満了前が「雇い入れ時の健康診断」実施として適切と言えます。
> この段階で「当社に不適格」となれば、解雇予告をして解雇もやむを得ないでしょう。
>
> 4.警察官や自衛隊などは採用前に健診をやるでは無いか、と異論が出そうですが、お上のやることはこんなものです。公務員はエラーーイ人だが、民間はそれの落ちこぼれ集団だ、などとは誰も言ってません。これは「ごまめの歯ぎしり」です。暴言多謝
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
雇い入れ時の健康診断の時期についてそういう経緯があったのですか。
ありがとうございます。勉強になりました。
考えてみれば面接試験を行い、
その場で「採用します。明日から来てください」という場合もありうる話で、
そういったときは採用前の検診などできるわけがないですものね(笑)
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