相談の広場
いい相談の広場を見つけました(^^)
これで、健康保険についてなにも解らない私が少しは勉強できることを期待してます!!いろんな投稿を読んでいるとなるほどと思うのですが、いざ自分のことに置き換えるとよくわからないので、教えてください。
私は、H19.5/20付退職で、出産予定日がH19.6/30です。
社保加入期間は1年以上です。
このような場合は、出産手当金は支給されるのでしょうか??
健康保険法の種類がたくさんあってなかなか理解できません
(><)
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こんにちは。
今までは、受給する事ができた出産手当金ですが、平成19年4月以降、廃止されます。
但し、継続給付というものがあり、その支給要件は下記の通りです。
資格喪失後の出産手当金(継続給付)
1.支給要件
①退職した日(被保険者の資格を喪失した日の前日)まで引き続き1年以上健康保険の被保険者(任意継続被保険者や共済組合員は除きます)であった者
②退職の際、現に出産手当金の支給を受けていること
> 私は、H19.5/20付退職で、出産予定日がH19.6/30です。
> 社保加入期間は1年以上です。
いのっち さんの場合、平成19年4月以降の退社、出産は6月という事ですので、手当金の支給はないものと思われます。
我が家はまだ子供がおりませんが、やはりこのような話を聞くと残念に思えます。
生活が苦しくて働いているのに産前産後のどうにも働けそうにない時に、微々たる蓄えを使わなければならないというのは・・・
兼業主婦&育児とおつらいところですね。
待望の赤ちゃんまであと5ヶ月ですか。お体に気をつけてお過ごし下さい。
2007年4月1日以降廃止されるのは、健康保険法第102条に基づく任意継続被保険者への支給と、第106条に基づく出産手当金の支給ですよ。
健康保険法第104条に基づく資格喪失後継続給付は改正予定がありませんので、4/1以降も現行法のままです。
したがって、退職時に出産手当金の受給資格があり、かつ被保険者期間が1年以上あれば、退職後も継続して受給できます。
いのっちさんの場合、予定日が6/30ですから、5/20が産前42日になります。
したがって、5/20の時点で第102条の支給要件を満たしており、かつ被保険者期間が1年以上ありますので、退職後も出産手当金の支給を受けられます。
ただし、もし今後、第104条に該当する場合も支給しないという旨の行政見解が出された場合はこの限りではありませんのでご了承ください。
皆さん、早急な回答をありがとうございます。
結論的には、Mariaさんのご意見で、受け取れるという結果でよいのでしょうか??そうなると嬉しさでワクワクしてきます!
そして勉強不足の私なので、またまた初歩的な質問なのですが、健康保険法第104条が適用された場合、会社を辞めても会社が管轄していた社会保険事務所に届け出をすればよいのですか??
そしてその時に会社からもらっておかないといけない書類とかはあるのですか??これは社会保険事務所に聞けばいいことですよね・・・。すみません。
この出産手当金を請求する書類はいつのタイミングで提出すればいいのでしょうか?
ほんと、解らないことだらけでごめんなさいm(--)m
>出産手当金は、「出産による休業への保障」として
支払われるものなので、退職している場合は、該当しないはずでは?
jinjikaさんは、健康保険法の条文をお読みになったことはありますか?
以下は2007/4/1時点の健康保険法です。
こちらを読んでみてください。
●健康保険法第102条
被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の2/3に相当する金額を支給する。
●健康保険法第104条
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
●健康保険法第108条
疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
上記第108条については、以下のような行政見解があります。
「現にこれ等の保険給付を受けている者は勿論その受給権者であって、法第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)の規定により一時給付の停止をされている者も含む。
なぜなら、法第108条において傷病手当金又は出産手当金を支給しないと規定しているのは、被保険者の給付受給権の消滅を意味するのではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し、事業主より報酬を受けられなくなれば、法第104条により当然にその日より傷病手当金又は出産手当金は支給すべきものと思料される。(昭和27年6月12日保文発第3367号)」
また、2007年3月31日までは、以下の条文も適用になります。
●健康保険法第106条
1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6ヶ月以内に出産したときは、出産につき被保険者として受けることができるはずであった保険給付を最後の保険者から受けることができる。
ただし、こちらの第106条に関しては、4/1以降は出産一時金のみの支給となるよう改正されますが。
上記のとおり、改正以前でも改正以後でも、一定の受給条件を満たせば退職後でも受給可能ですよ。
>受け取れるという結果でよいのでしょうか??
現時点ではそう判断できると思います。
(今後、それに関する行政見解などが出てこなければ)
退職日に勤務してはいけないので覚えておいてくださいね。
退職日に勤務してしまうと、在職中に第102条の受給要件を満たしている日がないことになってしまうので。
> 健康保険法第104条が適用された場合、会社を辞めても会社が管轄していた社会保険事務所に届け出をすればよいのですか??
> そしてその時に会社からもらっておかないといけない書類とかはあるのですか??
在職中の請求分と退職後の請求分で違います。
在職中に支給要件を満たした分(いのっちさんの例でいうと退職日の分)については、会社が給与を支払っていない旨を証明する必要がありますので、実際に請求するのが退職後であっても、会社に提出します。
(給与が支払われている場合は支給対象とならないので必要ありません)
退職後の請求分は、直接今の健康保険に請求することになります。
今の会社が政府管掌健康保険の場合は社会保険事務所、組合管掌健康保険の場合は該当する健康保険組合ですね。
「健康保険傷病手当金請求書」の用紙を取り寄せて記入し、自分で送付または提出することが必要です。
退職後ですから、会社の証明部分は記入する必要がありません。
また、請求するタイミングですが、
在職中であれば、会社が給与を支払っていないという証明が必要なので、通常は会社の締め日に合わせて請求することが多いです。
しかし、退職後は給与の支払いがありませんから、時効までの2年間であればいつでも大丈夫だと思いますよ。
(健康保険組合などで、いつ提出するかの規定がある場合は別)
なお、未来についての請求はできませんので、受給可能期間の途中で請求する場合は、その日までに支給を受けられる期間の分だけ請求し、後日残りを請求する形になります。
分割して請求する場合は、いつまでの分を請求したかわからなくならないよう、月単位とかにするといいと思います。
>>退職日に勤務してはいけないので覚えておいてくださいね。
退職日に勤務してしまうと、在職中に第102条の受給要件を満たしている日がないことになってしまうので。
5/20は日曜日で、勤務することはないです。これはいいのですか?
>>在職中に支給要件を満たした分(いのっちさんの例でいうと退職日の分)については、会社が給与を支払っていない旨を証明する必要がありますので、実際に請求するのが退職後であっても、会社に提出します。
(給与が支払われている場合は支給対象とならないので必要ありません)
私の会社は給与が20日締めで、月給なので、会社に提出する書類はないということでいいのでしょうか?決して出産手当金がもらえなくなるということはないですよね?今のところ。ということは5/21からの分を社会保険事務所に請求すればいいということですよね?
ほんと質問攻めですみません。
> 5/20は日曜日で、勤務することはないです。これはいいのですか?
あー、日曜日でしたか。
日曜日の場合はどうなんだろ・・・(汗
これに関しては、該当する健康保険に聞いてみたほうがいいかも。
受給資格がなくなるということはないと思いますが、
この日に対しての支給はないかもしれません。
在職中の部分ですから、現行法ではどういう扱いになっているのかわかればOKだと思います。
結果がわかったら、ぜひ教えてください。
> 私の会社は給与が20日締めで、月給なので、会社に提出する書類はないということでいいのでしょうか?決して出産手当金がもらえなくなるということはないですよね?今のところ。ということは5/21からの分を社会保険事務所に請求すればいいということですよね?
完全月給制(欠勤しても給与の額が変わらない)ということでしょうか?
完全月給制の場合は欠勤しても給与の額が変わらないという性質上、おそらく在職期間は給与が支払われていると見なされると思います。
この場合、5/20分の支給は受けられませんので、退職後の分だけ請求することになります。
日給月給制の場合は欠勤した分月給が日割り計算されますので、給与が支払われなかった日に対しては、通常出産手当金が支払われます。
日給月給制では、通常、所定勤務日数と実勤務日数で日割り計算するのに対し、
出産手当金などの給付は土日も含めて計算するので、
上記に書きましたとおり、日曜日の場合はどうなるのかが私にはちょっとわかりません(><
なお、書類の提出先は、現在の健康保険が政府管掌健康保険なら社会保険事務所ですが、
組合管掌健康保険なら退職後でもその組合に請求します。
あいまいな部分があって申し訳ありませんm(__)m
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