相談の広場
契約社員やパート社員に、夏・冬の休暇をこちらで定めた期間(夏休みなら7月1日から8月末までに5日間というように)に取ってもらおうと考えています。
長期休暇を取らせると法定休日以外の休みの日は無給でいいのでしょうか。
それとも、こちらで5日間とるようにと指示を出しているので賃金は発生するのでしょうか。
発生するとしたら日給のどれくらいを支払うのが妥当でしょうか。
ご回答をお願いします。
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こんにちは。
就業規則(雇用契約書)に休日が無給で、その当該休暇が休日として記載されている場合、無給で問題ありません。
ただし、記載がない場合は下記の通り休業手当を支給しなければなりません。
<厚生労働省>
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html
[抜粋]
・会社の都合により労働者を休業させた場合、休業させた所定労働日について、平均賃金(※)の6割以上の手当(休業手当)を支払わなければなりません。
※平均賃金:原則として、以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数(暦日数)で除した金額
________________________________________
すみません、iwamiさんの回答が突っ込みどころ満載でどうしようかと思いましたが勘違いされるといけないので、修正させて頂きます。
>法定外休日は、会社が定めた休日、週休2日であれば法定休日ではない(土曜日)などは法定外休日です。これから考えても、土曜日に休んでも給料は、支給していることになります。
就業規則等に、休日が無給との記載があれば法定休日だろうが法定外休日であろうが無給で給与は発生しません。
>会社が、月給制を導入していれば、社員が夏休みを取っても月給は変わらないことになります。
一方法定外休日に出勤すれば、割増賃金を支払わなければなりません。
法定外休日の出勤は、下記リンク先の通り就業状況及び就業規則等によって変わります。
<秋山社会保険労務士事務所>
http://blog.goo.ne.jp/akiyam_1949/e/19515c5268ccea155ab6d0da3cd379b5
>給料をカットできるのは、無断欠勤(有給休暇がない方、使ってしまった方)をした場合ですが、これらは、就業規則に記載されて、差し引かれる割合を示すことが重要です。
無断欠勤でなくても、通常の欠勤であればノーワークノーペイの原則により控除することができます。
>また、育児、介護休業法も改正されて、短時間勤務制度が設けられて、短い勤務だからと給料を差し引くことが出来なくなってきています。
育児・介護休業法の短時間勤務を実施した場合でも、ノーワークノーペイの原則から就業していない時間分を控除することができます。
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