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休日・振替休日の取り扱いについて

著者 ヤンパパ さん

最終更新日:2013年07月29日 10:54

休日の取り扱いについて、2点質問があり、書き込みさせていただきました。
個別具体的な質問で大変恐縮ですが、ぜひアドバイスいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

1.法定休日の振替と1週1休の原則について。

現職の就業規則では、日曜を休日と定めております。
加えて実質的に隔週土曜日が休日となります。

年度初めに、年間の勤務カレンダーを配付した上で、
毎年10月第3週の土日を出勤日、翌日の月曜日を振替休日としているのですが、
法律上、特に問題ありませんでしょうか?

1週間を「月~日」と考えると、該当週は実質休日がなくなるため、
1週1休の原則を逸脱しているのではないかと危惧しております。
仮に法律違反となる場合、違反にならないような対応・手立てはあるのでしょうか?


2.法定外休日の振替について

現職では上記休日の他、国民の祝日、創立記念日も休日就業規則に規定しております。
これら法定外休日についても、一部を出勤日とし、振替休日を設定する必要があります。
できれば、9~12月の法定外休日を2月に振り替えたいのですが、
法律上、特に問題ありませんでしょうか?

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Re: 休日・振替休日の取り扱いについて

著者労務の初心者さん

2013年07月29日 11:43

はじめまして

>1、年度初めに、年間の勤務カレンダーを配付した上で、
>毎年10月第3週の土日を出勤日、翌日の月曜日を振替休日
>としているのですが、法律上、特に問題ありませんでしょうか?

法定労働時間は、1日8時間、1週間40時間ですが、変形労働時間制にすることに
より可能です。変形労働時間は、平均して1週間40時間以内であれば、一定単位期
間のなかで変則的な労働時間にすることができます。

変則労働時間制を採用する場合は、過半数の労働者を組織する労働組合または過半数
労働者を代表するものとの労使協定を締結する必要があります。

なお、変則勤務には、1年単位、1か月単位、1週間単位の種類があります。


>2、これら法定外休日についても、一部を出勤日とし、振替休日を設定する
必要があります。できれば、9~12月の法定外休日を2月に振り替えたいの
ですが、

1年単位の変形労働制採用すれば可能です。


> 休日の取り扱いについて、2点質問があり、書き込みさせていただきました。
> 個別具体的な質問で大変恐縮ですが、ぜひアドバイスいただければ幸いです。
> どうぞよろしくお願いいたします。
>
> 1.法定休日の振替と1週1休の原則について。
>
> 現職の就業規則では、日曜を休日と定めております。
> 加えて実質的に隔週土曜日が休日となります。
>
> 年度初めに、年間の勤務カレンダーを配付した上で、
> 毎年10月第3週の土日を出勤日、翌日の月曜日を振替休日としているのですが、
> 法律上、特に問題ありませんでしょうか?
>
> 1週間を「月~日」と考えると、該当週は実質休日がなくなるため、
> 1週1休の原則を逸脱しているのではないかと危惧しております。
> 仮に法律違反となる場合、違反にならないような対応・手立てはあるのでしょうか?
>
>
> 2.法定外休日の振替について
>
> 現職では上記休日の他、国民の祝日、創立記念日も休日就業規則に規定しております。
> これら法定外休日についても、一部を出勤日とし、振替休日を設定する必要があります。
> できれば、9~12月の法定外休日を2月に振り替えたいのですが、
> 法律上、特に問題ありませんでしょうか?
>
>

Re: 休日・振替休日の取り扱いについて

著者いつかいりさん

2013年07月30日 04:25

> 1週間を「月~日」と考えると、


就業規則で、週の起算曜日をさだめてあるならそれに従い、なければ暦に従い日曜起算です。就業規則に明記があるのか、そこをはっきりさせてください。

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