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労務管理

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法定休日と所定休日

著者 カイル さん

最終更新日:2013年07月29日 13:34

現在の就業規則には、所定休日法定休日はいつと定めていませんが、
今後、会社が設定するにあたり、従業員への不利益変更の取り扱いとみなされないものでしょうか。

賃金規定には、
休日勤務を行った場合は、実労働1時間につき、次の算定式により時間外勤務手当てを支払う。
 (基準内賃金/○○○)×1.35
代休を消化した場合は、上記の額のうち0.35相当額を支払う。
と記載があり、特に法定休日所定休日はうたっていません。

そこで、突如として、会社側の都合で、
   (都合というのも、所定休日を設定すると、割増率が1.25となるという理由だけです。)

  土曜日を所定休日
  日曜日を法定休日 と設定した場合、やはり不利益取り扱いとなりますか?

説明不足でわかりづらいかと思いますが、どなたが教えていただけませんでしょうか。

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Re: 法定休日と所定休日

 こんにちは くくるさん

>   土曜日を所定休日
>   日曜日を法定休日 と設定した場合、やはり不利益取り扱いとなりますか?
>
 会社設立の際に、就業規則に記載するのであれば、手順を踏んで変更すれば良いと思います。記載しないのであれば、通達として、全職員に告知すれば良いと思います。(規則として記載するのが無難です)

 逆に、法定休日を定めた方が、従業員にもわかりやすいですし、割増計算する際も説明しやすいのではないですか?不利益変更と言えるようなレベルでは無いと思いますよ。

Re: 法定休日と所定休日

著者いつかいりさん

2013年07月29日 21:02

いずれの休日においても135%の支払だったのが、

法定・所定休日を特定した(詳細に検討するのであれば別だが、ここまでは不利益変更ではない)うえで、

法定のみという理由だけで、それ以外を125%とするのは、待遇切り下げであり、変更するに合理的な説明がなされていません。


労働基準法
第一条2項  この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

労働契約法
第九条  使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。

第十条  使用者就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。…(以下略)

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