相談の広場
初めて投稿させていただきます。
経理事務員の説明に疑問を持ったので、どなたか教えてください。
毎週日曜日が法定休日の会社です。
従業員Aは日曜日に出勤しているのにも関わらず、経理担当者は割増賃金を2割5分増しで計算していました。3割5分増しではないかと質問すると、
「月曜日に有給をとっています。7日間連続出勤しなければ3割5分増しにはなりません」
という返事がきました。
この説明は正しいのでしょうか。
法定休日に出勤しても3割5分増しにならないことがあるのでしょうか?
どなたか教えてください。
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お返事ありがとうございます。
> 翌日有給の有無、7連続勤務などという理屈はとおりません。
このことを経理事務員と話し合っていこうとおもいます。
> →法定休日を曜日特定していない
就業規則を見ることができないのですが、経営者が休日一覧表をつくり貼りだしています。
なので、特定していることになると思います。
> →いずれの休日労働に対して35%以上割増しの規定がない
> のであれば、その週の休日すべて働いたなら、最後の休日が法定休日となります。
この場合、土曜日を休んで日曜日に出勤したら35%割増にならないのでしょうか?
仕事の都合上、曜日を選べないときがあります。
転職したばかりということもあり、今の会社の不思議なルールに疑問を持っています。
今後、こちらのサイトで勉強していきたいと思います。
また教えてください。
よろしくお願いします。
> 就業規則を見ることができないのですが、
周知させてない就業規則に効力はありません。
> 経営者が休日一覧表をつくり貼りだしています。
> なので、特定していることになると思います。
たとえば、その一覧表が
◎:法定休日
○:所定休日(法定外休日)
とでも区分けして表示されているのでしたら別ですが、
その程度の根拠だと、特定しているとはいいきれません。
是非とも、就業規則を見せてもらってください。話し合いはそれからです。
> この場合、土曜日を休んで日曜日に出勤したら35%割増にならないのでしょうか?
> 仕事の都合上、曜日を選べないときがあります。
これも就業規則に休日の定義がどうなっているかによるので何とも言えません。あなたのいう土日が同一週なのかにもよります。
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> 1.松の鏡 さん2013年08月05日 22:10で「労働基準監督署に相談したら誰が申告したかが社長にばれ」ると心配しておられます。その心配は無理からぬことではあります。
5年前に勤めていた会社では、労働基準監督署に訴えた社員を探し出して、解雇していました。私がこの会社に就職した直後におこったことでした。解雇をしたのが支店長だったからか、会社にはなんの処罰もありませんでした。
6年前は別の会社に勤めていました。この会社は社長の気分次第でよくわからない理由をつけ、社員の解雇をしていました。私が在籍したいた間、毎月最低1人は解雇されていました。そして私の番がきたので、労働基準監督署に相談しにいきました。そのとき言われました。
「あなたが嫌われていただけですね。」
「調べに行ったら誰が報告したのか社長さんにわかってしまいますが、いいですか?」
同僚からは「労働基準監督署は企業の味方だから行くだけ無駄だ」と言われていました。みんなこのことを知っていたようです。私だけが知らなかったのです。
あれから何年も経過していますから、労働基準監督署の考え方も変わったでしょうか?
> この経理事務員は社長の親族なのでしょうか。それとも特殊な関係(?)にあるのでしょうか。
経理事務員はこの会社ができる前から社長と知り合いで、会社を立ち上げたときから在籍しています。もう30年以上の付き合いなので社長もこの経理事務員に全て任せているのです。
経理事務員は事務の先輩がいないなかで仕事をしてきたせいか、労働基準法などは知らないようです。それに加え、年下の助言はいっさい聞かないのでおかしいままなのです。
おかしいことに気がついてないのですから変わりようがないのです。
時間をかけてゆっくり話し合いをしていこうと思います。
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