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労務管理

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休業手当について

著者 えぬぴこ さん

最終更新日:2013年08月02日 16:05

いつもお世話になっております
休業手当について教えていただきたいのですが、弊社は8月の夏季休業日5日間あり、そのうち2日間は有給休暇取得によるとなっております。
従業員有給休暇申請書を提出しますが、そのうち、入社して6ヶ月満たない方がおります。
入社6ヶ月経過で10日の有給休暇が発生するという決まりがあるためです。

そこで有給休暇をつかえない(まだ発生していない為)人については、休業手当の扱いで、ということになりましたが、休業手当とはその本人の給料の1日分の6割を支払うのでしょうか?
6割以上と記されているものがありました。会社と個人との契約による?ものだとか、
また、公共機関への申請や、届出は必要ないのでしょうか?

会社としては、これを機に就業規則の変更を考えているようで、入社したらまず5日間の有給休暇を与え、6ヶ月経過したら残りの5日間を与える・・・などです。ただ、今はまだその規則はないので休業手当で処理をしたいので、どなたか詳細を教えてください。

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Re: 休業手当について

著者いつかいりさん

2013年08月02日 21:04

> 休業手当の扱いで、ということになりましたが、休業手当とはその本人の給料の1日分の6割を支払うのでしょうか?


その日の支払う賃金でなく、法12条に定める平均賃金です。過去3か月の基本給相当のみならず、残業代通勤交通費を含めての算出となります。求め方はリンク先を参照ください。

ただし、就業規則に事業主都合の休業日の賃金取り決め(たとえば平均賃金の6割支給)の記載がなければ、その日の通常の賃金全額支払を受ける権利が労働者にあります。

Re: 休業手当について

削除されました

Re: 休業手当について

著者えぬぴこさん

2013年08月12日 14:27

いつかいり様
早速の解答ありがとうございます 

就業規則に事業主都合の休業日の賃金取り決め(たとえば平均賃金の6割支給)の記載がなければ、その日の通常の賃金全額支払を受ける権利が労働者にあります。


就業規則には事業主都合の休業日の賃金取り決めの記載はありませんでした
教えていただいた内容についてもう一度上司に話してみます

Re: 休業手当について

著者えぬぴこさん

2013年08月12日 14:39

アクト経営労務センター様

大変詳しい内容を教えていただきありがとうございます。
>
1.「年次有給休暇の計画的付与」の制度(詳細略)の採用について
 入社したらまず5日あたえるというのは、うちに出入りしている社会保険労務士さんからの提案  のようです(役員とのみいつも話をされているのでどんな内容で来社してるのか不明です)

2.特別休暇 就業規則では特別休暇というものがあり、有給、無給についてはその都度協議のう  え決定するとあります

3.平均賃金の6割の算出の仕方

これらを中心に教えていただいた内容でもう一度上司に話をしてみたいと思います

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