相談の広場
最終更新日:2013年08月21日 08:04
いつもご質問や回答内容を閲覧したり、発信したり、回答させて頂いたりと非常に役に立っております。
本日は、表題の件につき皆様方の根拠あるご回答のみをお願いしたく投稿しました。
客観的、経験等は出来ましたら控えて頂きたく、宜しくお願い致します。
質問は、生協にパートで長年勤めている友人からこんな話を聞き、また、支給明細書を見せて頂きました。
パートさんの基本時間給が、通知もないまま全員減額されているのです。
その友人曰く、店の売上に連動しているとの事。
クレーム入れようものならば、何らかの理由を付けられて退社せざるを得ない状況に追い込まれている実態ですとも。
雇用に関する契約内容や組合規定やそれよりも上位にある雇用に関する法律はどうなのか分かりません。
・○○手当ての減額等でしたら、ある程度理解できるのですが、基本時間単金の減額は第三者からは納得できません。
◆質問
組合員で構成・運営している生協で働いている方々の基本時間給は、売上等変動するものに左右して変えられるのでしょうか
その根拠は
変えてはいけない場合、そうした行為を禁止している法律であれば、その名称と具体的な条項を教えてください。
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はじめまして
お尋ねの件について私の知っている範囲でお答えさせていただきます。
>組合員で構成・運営している生協で働いている方々の基本時間給は、売上等変動する
>ものに左右して変えられるのでしょうか
雇用契約書にどう書いてあったかが問題です。もし売上等により変動することがありうる旨
かかれていれば問題なく可能です。これは労使関係の問題であり、株式会社であろうが生協
であろうが同様です。
もちろん生協組合員が「パート職員の賃金切り下げは不当である」等の意見を総代会等で
言われるのは自由です。
>変えてはいけない場合、そうした行為を禁止している法律であれば、その名称と具体的な
>条項を教えてください。
基本的には労働条件については双方の合意が必要で一方的な不利益変更はできません。
この根拠は労働契約法第6条です。(但し先に述べたように売り上げの増減により給料が変動
する旨、合意されていれば別問題)
ただ何が何でもできないということではなく、最高裁の判例などにより次の項目を斟酌した上で
労働者の合意がなくても不利益変更できることとなります。
・ 労働者が被る不利益の程度,
・ 使用者側の変更の必要性の内容・程度,
・ 変更後の就業規則の内容自体の相当性,
・ 代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況,
・ 労働組合等との交渉の経緯,他の労働組合又は他の従業員の対応,
・ 同種事項に関する我が国社会における一般的状況等。
なお、普通の生協には労働組合がありパート労働者も加盟できるはずです。ですので労働
組合に相談されるのがよろしいかと思いますが。
> いつもご質問や回答内容を閲覧したり、発信したり、回答させて頂いたりと非常に役に立っております。
>
> 本日は、表題の件につき皆様方の根拠あるご回答のみをお願いしたく投稿しました。
>
> 客観的、経験等は出来ましたら控えて頂きたく、宜しくお願い致します。
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> 質問は、生協にパートで長年勤めている友人からこんな話を聞き、また、支給明細書を見せて頂きました。
>
> パートさんの基本時間給が、通知もないまま全員減額されているのです。
>
> その友人曰く、店の売上に連動しているとの事。
>
> クレーム入れようものならば、何らかの理由を付けられて退社せざるを得ない状況に追い込まれている実態ですとも。
>
> 雇用に関する契約内容や組合規定やそれよりも上位にある雇用に関する法律はどうなのか分かりません。
>
> ・○○手当ての減額等でしたら、ある程度理解できるのですが、基本時間単金の減額は第三者からは納得できません。
>
> ◆質問
> 組合員で構成・運営している生協で働いている方々の基本時間給は、売上等変動するものに左右して変えられるのでしょうか
> その根拠は
> 変えてはいけない場合、そうした行為を禁止している法律であれば、その名称と具体的な条項を教えてください。
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