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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職後の出産手当金について

著者 さいとも さん

最終更新日:2006年11月01日 09:13

来年4月からの制度変更に伴い、お伺いしたいです。
来年5月18日出産予定の従業員がおり、産休を境に退職したいとの申し出がありました。産休は4月7日からで、3月末の退職にするか、4月6日の退職にするか本人も迷っているようで、総務担当の私に相談がありました。
本人は出来ることならば出産手当金も欲しいとのことで、今までであれば、健康保険に1年以上加入していて退職後6ヶ月以内の出産であればもらえるという事だったので本人もそのつもりのようです。
しかし、来年4月から制度が変わるので、実際、5月18日出産予定日の者が手当金をもらえるには、いつの退職であればいただけるのでしょうか?若しくはいただけないのでしょうか?勉強不足でお恥ずかしいのですが、宜しくお願い致します。

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Re: 退職後の出産手当金について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2006年11月01日 22:01

さいとも様 回答します。

結論から言いますと、来年4月からは健康保険被保険者資格喪失により、喪失日以降の出産手当金は受給できないことになります。健康保険法改正の趣旨は「被保険者資格喪失後の出産手当金を廃止」ということなので、被保険者期間についてのみ出産手当金を支給するということです。

また、任意継続被保険者についても傷病手当金及び出産手当金は支給しないことになります。出産育児一時金が若干増えたところで、一方で給付を減らし帳尻合わせ以上の給付削減をしていますね。これでは出生数の増加は望むべくもありません。

以上です。

Re: 退職後の出産手当金について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2006年11月02日 17:16

削除されました

Re: 分娩日がずれた場合の出産手当金

著者Lettuceさん

2006年12月02日 10:47

いつも参考にさせていただいております。

改正健康保険法の出産手当金について確認させてください。
次の考えでよろしいでしょうか。考え違いがありましたらご指摘いただければ幸いです。
横からで申し訳ありません。

①来年3月31日時点で健康保険被保険者でないと退職後の出産手当金は受給できない。(3月30日退社で3月31日喪失なら受給可)
②上記の場合でも、3月31日から数えて6週42日以内の分娩でないと受給できない。(最終分娩日5月11日)
③分娩日が5月12日以降になった場合、4月1日以降の資格喪失では産前6週産後8週のうち被保険者期間分しか受給できない。

来年度からは出産手当金を産前に請求することにはリスクがあるということですね。少なくとも産後8週経過後に退職するなどの防衛策が必要だと思います。
(返信は間違っている場合だけで結構です。)

退職後の出産手当金について

著者しゅがじんさん

2007年02月01日 13:04

三木経営労務管理事務所 様

出産手当金について調べていましたところ、御事務所の回答を拝見する事が出来ました為、ご面倒かとは思いますがお伺いしてもよろしいでしょうか?

最近、相談の広場に『出産手当金について』という相談があがりましたので、私なりの解釈で返信差し上げましたところ、私の認識に誤りがあったようで悩んでおります。

相談の内容を簡単に申し上げるとこのようなことになります。

H19/5/20退社6/30出産の場合出産手当金をいただくことは
可能か否か?

私の認識は、下記ファイルを参考にしております為、今回の相談者の場合は受給できないとご返信差し上げました。
しかし他の方の回答を見るとそれも違うようで、法律の事は詳しい方ではないですし、解釈にどのような誤りがあったかも分かりません。

労務管理を専門に扱っておられる御事務所でしたらと思い
本当にご迷惑とは思いますが、ご一読いただければ幸いです。

下記は私が参考と致しましたファイルのリンクです。

※直リンクはサーバー負荷となりますので避けております。
頭にhをつけて移動してください。
ttp://www.sia.go.jp/~tokyo/kenkohokenho-kaisei-point.pdf

申し訳ございませんが何卒お取り計らい下さいます様お願い申し上げます。

Re: 退職後の出産手当金について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2007年02月01日 16:03

じゅがじん様
社会保険労務士の三木でございます。

私も当初の回答時点で社会保険事務所の担当者に確認をしておりますが、退職後6ヶ月以内に出産される場合、3月31日の段階で受給資格がある被保険者のみ現行法の継続給付が適用と明言しておりました。ということは健保法第104条に変更があるものと理解しておりました。

したがいまして、最終5月11日予定日の方が3月31日で産休に入ることが条件であり、5/12以降の出産の場合、出産手当金は受給できないものと判断しております。しかしながら、産前産後休暇に入り、出産手当金が受給できる段階の者が、4月以降もいままでどおりに継続給付を受けられることであれば、と願っております。

たまたま、本日社会保険事務所に用事がありましたので、本件について確認しましたが回答は全く変化がありませんでした。条文の変更を含め、社会保険事務局又は本庁での確認の上、連絡をいただくことになっていますので、その後に再度回答したいと考えております。

以上ご連絡まで。

Re: 退職後の出産手当金について

著者しゅがじんさん

2007年02月02日 09:29

三木経営労務管理事務所 様

お忙しい所有難うございました。
専門の方にお話を伺えて助かりました。
自分の中のモヤモヤが少し解消されました。

当社では今回の件に該当する者はおりませんのでそれ程重要視はしておりませんが、『出産手当金』をアテにして、計算されていた方にはおつらいところかなと思っております。

自分が総務でなければそれ程関心も持たなかったでしょうが、『総務の森』に参加する事で自分も色々調べるようになりました。

三木様のご回答をはじめ、とても参考になるお話を沢山伺え、有難く思っております。

再度ご連絡をいただけるとの事。
お忙しい中本当に有難うございます。
重ねて御礼申し上げます。

Re: 退職後の出産手当金について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2007年02月02日 20:57

しゅがじんさま、前回じゅがじん様としてしまい申し訳ありませんでした。

先ほど午後8時前に社会保険事務所より電話連絡がありました。社会保険庁の担当官に確認の結果、改正健康保険法では104条の変更は予定されていないとのことでした。どうも、各都道府県社会保険事務局や各社会保険事務所において、思い思いの回答をしているようでした。

今までどおりに給付が受けられる継続給付について、あたかも受けられないものと錯覚させてしまうリーフレットなどの説明文書はいかがなものかと思います。よく読めば理解できるのかもしれませんが、よく読まなくてもわかるようにすることが必要だと思います。誤解してしまい、どうせ受給できないと考えて産休前に退職してしまったら受給権は発生しないことになります。受給権がなければ時効の問題も発生しません。
皆さんが言われるように、産休中に退職した場合は今までどおりに出産手当金を受給できる旨はっきりと周知するべきではないかと考えます。

改めて記載しますが、平成19年4月1日以降も、資格喪失日の前日まで1年以上継続した被保険者期間のある者が、産休により出産手当金を受給できる状態で資格喪失した場合の給付は、資格喪失がなかったものとした期間、継続して受給可能であるということです。

じゅがじんさまも悩まれたことと思います。心中お察ししますが、気にされることはありません。
反省すべきは専門家である私です。社会保険事務所の担当者に電話でのみ確認し、それにより回答してしまったのですから。

じゅがじんさま、さいともさま、lettuceさまをはじめ相談の広場をご利用された方々にお詫びいたします。申し訳ありませんでした。今度、「コラムの泉」にも整理して投稿したいと思います。

それにつけても、予定日42日前まで働かせようとする、また保険料を徴収する姿勢では合計特殊出生率の向上は望むべくもありませんね。

Re: 退職後の出産手当金について

著者しゅがじんさん

2007年02月05日 10:11

三木経営労務管理事務所さま

おはようございます。しゅがじんです。
ご連絡有難うございました。

お気になさらないで下さい。私が社会保険庁に尋ねてもきっとどう伺えばよいかもわからず何も理解できなかったでしょうから。

それよりも、三木さんの細かい解説でより理解を深める事ができました。三木さんのご好意に感謝致します。

Re: 退職後の出産手当金について

著者さいともさん

2007年02月06日 16:26

どうも、はじめに質問しました「さいとも」でございます。ご無沙汰して申し訳ございませんでした。
私も実は、社会保険事務所の法改正の説明会で同じ質問をしたところ曖昧な回答しかもらえず、総務の森を見てもいろんな解釈があってしばらく様子を見させて頂いておりました。三木経営労務管理事務所さまへもお礼も申し上げず、大変失礼致しました。
私も当初は5月12日以降出産予定日の人は退職後は手当金はもらえないものと解釈していました。先日、加入先の健保組合へも問い合わせしたところ、健保組合もかなり混乱しているようでしたが、結論的には三木経営労務管理事務所さまのおっしゃる通り、1日でも産休期間に入ってからの退職であれば手当金は産後までもらえるということでした。ほんと、これですっきりしました。ありがとうございました。
But、実は一つ問題が・・・はじめに相談があった職員は産休に入る前日で退職届を出してしまっているのです。すると、彼女は手当金もらえないのですよね?総務担当として心が痛むのですが、私から上司へ退職日の変更を打診すべきか悩んでいます。彼女へも実はもらえるということはまだ言っていません・・・若しくは出産日が早まるのを祈るしかないでしょうか?

Re: 退職後の出産手当金について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2007年02月06日 21:57

さいとも様 お久しぶりです。

Maria様が言われるように、「退職願」が受理されていても会社側が承諾を与えていなければ「撤回」もしくは「日延」もできますが、文面どおり「退職届」だとすると法律上撤回は難しいことになります。(退職届の提出義務が3ヶ月以上前まで、等の規定があるのでしょうね。)

任意退職には辞職の申し出による場合と合意解約による場合がありますが、 辞職の申し出の場合(退職届)は労働契約の解約に関する意思表示が相手方(使用者)に届いた時点で解約の効力が生じますので、辞職の意思表示使用者に届いた以降は原則としてこれを撤回することはできず(民法 540条1項、2項、株式会社大通事件)、撤回するためには使用者の承諾が必要とされます。

しかし(退職願の提出による)合意解約の申し出の場合は、一般には使用者がこれについて承諾の意思表示をするまでは、使用者に不測の損害を与えるなど、信義則に反する事情がない限りその申し出を撤回することができると解されています(岡山電気軌道事件・岡山地裁 平3.11.19 判決など)。

> But、実は一つ問題が・・・はじめに相談があった職員は産休に入る前日で退職届を出してしまっているのです。すると、彼女は手当金もらえないのですよね?総務担当として心が痛むのですが、私から上司へ退職日の変更を打診すべきか悩んでいます。彼女へも実はもらえるということはまだ言っていません・・・若しくは出産日が早まるのを祈るしかないでしょうか?

出産手当金受給のためには退職日の変更の申出をしてもらってください。たった一日の違いで受給ができないというのは気の毒過ぎます。

今回の改正法施行に関しては、行政の怠慢というべきものがあり、会社側が退職日の変更に同意せずに出産手当金の受給ができなくなった場合、周知不足が問題になる可能性があります。

さいとも様、どうか会社側への働きかけをお願いしたいと思います。

Re: 退職後の出産手当金について

著者さいともさん

2007年02月07日 12:26

ありがとうございます。
早速、上司へ相談してみようと思います。当事業所の就業規則上では、退職願は退職日の1ヶ月前までに提出することになっているのですが、よりによって今回彼女は、早々(4月退職で11月頃)に出してしまったのでした。退職日を1日遅くしても産休中ということで給与が支払われる訳ではないので、事業所的には問題ないと思います。社会保険事務所も曖昧な対応だったということも理由になんとかがんばりたいと思います。ありがとうございました。

Re: 退職後の出産手当金について

著者Mariaさん

2007年02月07日 12:44

退職願に対して、会社からすでに承認が出てるのでしょうか?
まだ未承認であれば、基本的には撤回できます。
(それにより、会社に損害が出る場合でなければ)
すでに会社の承認が出ているのであれば、会社の善意に期待するしかないのではないでしょうか。

このサイト内のコラムに似たような内容のものがありましたので、
そちらも参考にされるとよろしいかと思います。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-870/?xeq=%E9%80%80%E8%81%B7+%E6%89%BF%E8%AA%8D

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