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労務管理

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傷病での休職中での、産休/育休の取得

著者 さわね さん

最終更新日:2007年02月08日 21:35

傷病での休職をしている間に妊娠をした従業員が、そのまま復職せずに産休、育休を取ることは可能なのでしょうか。

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Re: 傷病での休職中での、産休/育休の取得

傷病手当金出産手当金の、保険給付併給調整のことを問うておられるのでしょうか?
傷病手当金出産手当金の両方が支給要件を満たしている場合、出産手当金が支給されるときは、その期間、傷病手当金は、支給されません。
傷病手当金が先に支給されたときは、出産手当金の内払とみなされます。

>そのまま復職せずに産休、育休を取る…
とは退職するということでしょうか。
育児休業制度(法第5条~第9条)
労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。
一定の場合、子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をすることができます。

退職されるのならば、そもそも育児休暇の申し出先である会社も存在しないわけでして…。

健康保険から保険給付が受けられるか否か、ということでしたら、
健康保険法が改正され、平成18年10月より順次施行されています。平成19年4月以降の出産傷病手当金関係の改正もあります。→ http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html
以下ご質問の関連項目(退職後の保険給付の改正)も出ています、ご参照ください。社会保険庁のHPです。
任意継続被保険者に対する傷病手当金出産手当金の支給が廃止されます。
資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が廃止されます。

Re: 傷病での休職中での、産休/育休の取得

著者さわねさん

2007年02月11日 13:02

退職予定はないということですので、今まで休職されていた方の場合でも、特に手続き上の違いはなく、健康保険に対しては、傷病での休職届けを出さずに、産休、育休の申請をすればよい、ということですね。

ありがとうございました。

Re: 傷病での休職中での、産休/育休の取得

傷病手当金請求書」の提出が先です。そもそも私傷病で休業されたのですよね。
事業主の証明と医師の意見書を添えて保険者(社会保険事務所または健康保険組合)に提出します。

傷病手当金の請求権の時効は2年でその起算日は労働不能であった日ごとにその翌日となります。
私傷病の種類・病状にもよりますが、出産手当金より受給可能期間が長くなる可能性もあります。

傷病手当金が支給される期間に出産手当金が支給される場合に傷病手当金は支給されないのであって、出産手当金の支給期間が終わってもまだなお、私傷病が治らず労務に就くことができない状態であるならば、今度は傷病手当金が支給されるからです。

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