相談の広場
はじめて投稿いたします。
私は運送会社に勤めており、最近安全管理部門に異動になりました。
運行管理についてお聞きしたいことがありますので、
どなたか詳しい方おられましたら教えてください。
乗務員の労務管理で「連続4時間超の運転」禁止がありますが、
例えば4時間の運転後に30分の荷卸があった場合、
4時間半の間に30分の運転離脱ということで問題ないと思うのですが、
仮に、その荷卸が同構内で2箇所卸しだった場合、
数十メートルの移動(運転)が発生することがあります。
そうなると、運転離脱ではなくなる時間が数分発生するわけですが、
このような状態はやはり「連続4時間超えの運転」となるのでしょうか?
実は弊社のデジタコは車速で運転検知するため、
作業項目としては荷卸となっていても、
途中で車両を動かしてしまうことにより、
日報上に「連続運転違反」と載ってしまうのです。
法的に問題なければ、
監査対応として日報に検知理由を併記しておくレベルで良いと思ってますが、
違反であれば、移動を加味して休憩等の離脱をさせないといけないと思いまして。
わかりにくくて申し訳ありませんが、
よろしくお願いいたします。
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> はじめて投稿いたします。
> 私は運送会社に勤めており、最近安全管理部門に異動になりました。
> 運行管理についてお聞きしたいことがありますので、
> どなたか詳しい方おられましたら教えてください。
>
> 乗務員の労務管理で「連続4時間超の運転」禁止がありますが、
> 例えば4時間の運転後に30分の荷卸があった場合、
> 4時間半の間に30分の運転離脱ということで問題ないと思うのですが、
> 仮に、その荷卸が同構内で2箇所卸しだった場合、
> 数十メートルの移動(運転)が発生することがあります。
>
> そうなると、運転離脱ではなくなる時間が数分発生するわけですが、
> このような状態はやはり「連続4時間超えの運転」となるのでしょうか?
>
> 実は弊社のデジタコは車速で運転検知するため、
> 作業項目としては荷卸となっていても、
> 途中で車両を動かしてしまうことにより、
> 日報上に「連続運転違反」と載ってしまうのです。
>
> 法的に問題なければ、
> 監査対応として日報に検知理由を併記しておくレベルで良いと思ってますが、
> 違反であれば、移動を加味して休憩等の離脱をさせないといけないと思いまして。
>
> わかりにくくて申し訳ありませんが、
> よろしくお願いいたします。
厳密に言うと違反になります。その他1日の運行状況が分かりませんので、これだけの運行だとわかりずらいです。労基法では、8時間労働で60分以上の休憩を取らなければなりません運転離脱にはなりますが休憩にはならないので1日の運行状況がどのようになっているかで労基署が監査に入った場合困ります。
前の方が休憩とおっしゃっていますがこの場合「連続運転」となりますので必ずしも違法とはならないようです。
4時間の連続運転ののち30分の中断時間(荷卸時間や休憩)時間を設定することを法は求めており、かつ連続運転の定義が連続して10分以上の運転となります。
今回のケースは運転4時間→荷卸(2カ所卸だが数10メートルなのでせいぜい5分程度)ですので荷卸時間が30分以上あれば大丈夫ではないかと思われます。
但し、デジタコの仕様で違反が出るのであれば帰庫後にデジタコの修正を行い、特記事項として記入しておくことは必要でしょう。
陸運の監査等にはしっかりとした理由付が必要だと思われます。
但し、このあたりの解釈は各陸運局によって多少相違している可能性もあるので所属のトラック協会等に確認しておいたほうがより安全だと思います。
削除されました
> 1.えむえる様は、運送会社にお勤めで、最近安全管理部門に配転になったと言うことです。運送事業者(会社)に強制されていますが、運行管理者(貨物)の資格をお持ちでしょうか。お持ちであれば、この質問をされるには及ばなかったと考えられます。
>
> 2.その資格をお持ちの方であっても、労働省告示及び国土交通省告示(事実上は全く同じもの)「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準告示」という)を理解しておられない方が多いようです。
> 運行管理者試験に合格するためには、この改善基準告示を十分理解していなければ無理だと言われています。
> まずは、この改善基準告示を十分理解する必要があります。それに合わせ、労働基準法の労働日数・労働時間に関する諸規定と、36協定の自動車運転者についての特例を熟知することが望まれます。
> それらを正しく行っていても、経営者と板挟みになって喘いでおられる向きもあります。
>
私ですが、入社後すぐに現場配属された際に運行管理者資格を取得しています。
ただし、10年余り自車のない営業所勤務だったため乗務員の労務管理を必要とせず、
すっかりと知識は抜けおちており、再び業務に則した勉強をしている最中な感じです。
> 3.「連続4時間超の運転」禁止のみにとらわれると、他の条項に違反する結果を招く恐れがあります。これ以外にも多くの規制があるからです。改善基準告示全体を熟知した上で、この質問部分について検討をされるべきであると思います。
ごもっともです。
ただ、弊社自車の運行自体はほぼ一定であり、
労務違反については渋滞や車両故障等による拘束16時間オーバーと
連続運転違反の可能性がある程度です。
> 4.労働基準法では、「拘束時間」「休息期間」と言う文言は見当たりません。しかし、改善基準告示ではこの二つを重要視しています。労働者の健康管理を重要視すれば当然の帰結と言えましょう。
> 一般の事業においては、拘束時間は長くともその中間の休憩時間を差し引き、実労働時間が1日8時間を越えなければいわゆる残業割増賃金は不要です。その考え方は、改善基準告示において無視されているわけではありません。そうでありながら、改善基準告示では拘束時間を規制しています。
>
> 5.質問部分のみについて私見を述べます。連続運転の1回の中断が10分未満の場合は基準告示では「運転の中断」としません。労働基準法上の「休憩時間」にも当たらないと考えるべきでしょう。この程度の短時間の中断(トイレの用足しなどが多い)では、心身の緊張は癒されない(休憩とは言えない)と理解すべきでしょうか。
>
> 6.「荷卸が同構内で2箇所卸しだった場合、数十メートルの移動(運転)が発生することがあり、運転離脱ではなくなる時間が数分発生するわけですが、このような状態」はやはり連続4時間超えの運転に含まざるを得ません。自動車運転による心身の緊張がゆるめられると言えるほどの中断時間ではないからでしょう。
>
> 7.運転時間中途の10分以上の中断時間は、労働基準法で言うところの「休憩時間」とされます。これを組み合わせれば、労働基準法の休憩時間の制限をクリアできる可能性があります。
>
> 8.すがやん様の関連質問で、「連続運転の定義、10分以上」云々は、前記の改善基準告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改正平成12年労働省告示第120号)第4条第1項第五号にあります。Webで公開しています。
>
> 9.そうは言いながらも、この改善基準告示は競争の激しい運送業界では実現困難な理想の姿です。私自身が、顧客先からの相談で最も困却する課題です。
> しかし、陸上運送が関連した悲惨な事故が後を絶たない現状では、世論に押され役所は無理を承知で事業者に強制して居るとも言えます。
> また、順法精神の強い運送業経営者は「違法を取り締まってくれなければ正直者がバカを見る。社会保険労務士はそれを役所へ言ってくれ」とまで言われます。「違法を堂々とやる業者が労働者を酷使し、社会保険に入らせないで、安売りをして利益を得ている」と言われます。
> なるほど、違法をおこなう運送業者は労働者が定着せず、倒産したのを見ています。
>
> 10.私の顧問先では「改善基準告示」内容の文章を平易化して賃金規程に盛り込み、各規制の数項目を守った運転手には、「順法手当」とでも言うものを支給することを検討しておられます。例えば、運転時間の途中に15分以上の休憩を2回以上したならば「運転中断手当」を支給するといったようなものです。参考にしてください。
そうですよね。やはり厳密には違反ですよね。
実は日報に違反情報があがった時点で各現場管理者は理由を明確にして、
弊社内の様式で本社へ報告するような運用になっているのですが、
一部作成されていない運行があったため現場に作成指示したところ、
「機械特性による違反検知なので、法的には問題ないはず。」
と抵抗された経緯があり、質問したしだいです。
お時間を割いていただき、本当に丁寧なご回答ありがとうございました。
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