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労務管理

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変形労働時間制の年間カレンダー作成について

著者 転職ほやほや さん

最終更新日:2014年01月07日 14:37

初めて投稿します。
この度転職をして、無知ながら総務業務も一部行うことになりました。故にトンチンカンな質問で申し訳ありませんが、ご教授の程よろしくお願いします。

1年単位の変形労働時間制を導入するとなると、下記の場合の年間カレンダーはどのようにするのが、適当でしょうか?

①会社の休業日は、日・祝日と夏季休暇年末年始休暇です。
②社員においては、上記に加えて隔週土曜日休みが基本です。(社員Aは第一と第三土曜日を休み、社員Bは第二と第四土曜日を休みにしています。)
また、土曜日出勤し、代休対応している場合も多くあります。

ちなみに、
一日あたりの勤務時間は7.5時間で、本年の所定労働時間は2002.5時間です。

どうぞよろしくお願いします。

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Re: 変形労働時間制の年間カレンダー作成について

著者いつかいりさん

2014年01月08日 04:54

協定書(協定届)につけるカレンダーのことでしょうが、休みのパターンの数だけA班、B班…、とつくり、①②という規則(お書きになられた範囲でのこの規則は、1年単位の変形労働時間制を充足してます)があるのですから、目をつぶってもできるじゃないですか。


   1/1・2・3・4・5…
A班 休休休休休○○…
B班 休休休休休○○…

   2/1・2・3・4・5…
A班 休休○○○…
B班 ○休○○○…


と、日祝、隔週土曜日、規則的に○と休を割り振り、○が年間267ケ(=2002.5÷7.5)あるよう、あらかじめ決められた夏季と年末年始の期間に休みを割当てるだけでしょう。

代休対応は、このカレンダーが確定した後の話です。なお、確定したのですからその後におこなう振替、代休は、休日・時間外の割増賃金発生要因です。

させたくないのであれば、そのようにカレンダーを組む(当然規則②の廃止の手続き要す)べきであって、いつ発生するかわからない、見込めない=変形労働時間制不適ということです。ひとつ例外があって、30日前にカレンダーを確定(たとえば2月カレンダーを30日前の1/1に確定手続&周知)できるなら、月ごとの労働時間の総枠だけを協定するということも可能です(規則②は廃止)。

Re: 変形労働時間制の年間カレンダー作成について

著者転職ほやほやさん

2014年01月08日 14:55

ありがとうございました。
もやもやしていたものが、すっきりしていました。
1月単位の変形労働時間制があっているようです。

また、代休と振替休日の扱いにも混同していたことを認識した次第です。
大変助かりました。

Re: 変形労働時間制の年間カレンダー作成について

著者いつかいりさん

2014年01月09日 05:19

> 1月単位の変形労働時間制があっているようです。

ですかね?夏季や年末年始の休業分を各月に割り振れないため、月ごとに8休日(2月は7休日)必要となりますので、必然的に規則②の見直しを避けて通れませんよ。


◆日高先生のご指摘を受けての、補足です。

月ごとに総労働時間枠ができてしまいますので、上にあげた休日数を設けないと、週「平均」40時間に収まらない、ということです。

Re: 変形労働時間制の年間カレンダー作成について

削除されました

Re: 変形労働時間制の年間カレンダー作成について

著者転職ほやほやさん

2014年01月09日 19:47

アクト経営労務センター様

ご丁寧なご説明ありがとうございます。
WEB上での検索結果を表面的に理解しているつもりになっていた部分も多いと思います。

まずは法的な部分と、会社の実態の理解を深めてから、検討して参りたいと思っております。

Re: 変形労働時間制の年間カレンダー作成について

著者転職ほやほやさん

2014年01月09日 19:50

いつかいり様

度たびのアドバイスありがとうございます。
アクト経営労務センター様のアドバイスも踏まえ、
もっと勉強していきたいと思っております。

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